不動産売却査定ガイド|家・土地・マンションを高く早く売るコツ

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  • 住宅ローン返済中の家を売る
    住宅ローン返済中の家・マンションでも売却できる2つの方法
    住宅ローン返済中の家・マンションは、抵当権が設定されているため、基本的に売ることができません。抵当権の設定された物件など、誰も買わないからです。ですが、住宅ローン返済中の家・マンションでも、売却する方法はあります。買主に引き渡すまでに抵当権を外すことができればよいのです。2つの方法をご紹介します。引渡しまでに抵当権を抹消する2つの方法住宅ローン返済中の家・マンションでも、住宅ローンを完済し、買主に引き渡すまでに抵当権を抹消することができれば、売却可能です。次のような2つの方法があります。この2つを合わせて行う場合もあります。返済資金を用意する1つは、預貯金の取崩しや新たな借入れで返済資金を用意し、住宅ローン残額を一括返済して、抵当権を抹消する方法です。住宅ローン残額が少額であれば、こういう方法も可能です。住み替えの場合には、住み替えローンを借りる方法もあります。新居の購入費用と現在の住宅ローン残債分を合わせて借入れできます。ただし、借入金額が大きくなるので、返済の負担が大きく、審査も厳しくなりますから、慎重に検討することが大切です。住宅ローン残額が多い場合は、次の方法があります。住宅ローン返済中の家・マンションを売る場合、むしろ次の方法が一般的です。売却代金で返済するもう1つは、抵当権が設定されている家・マンションを売って、その売却代金で住宅ローンの残額を返済する方法です。ここで、疑問に思った方もいるでしょう。抵当権の付いた物件は売れないのに、その売却代金で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消するというのは矛盾しています。ですが、ある方法を使えば、それが可能となります。それは、売買代金の決済時に、買主が支払った代金によって、売主の住宅ローン残額を完済し、抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時に行う方法です。手続の流れはこうです。ちなみに、買主が、金融機関から住宅ローンを借りて、その物件を購入する場合を想定しています。売却代金でローン残額を完済し抵当権を抹消する流れ金融機関から買主への融資を実行する売主の口座に売買代金を振り込む売主が残債務を一括返済し、住宅ローンを完済司法書士が抵当権抹消登記と所有権移転登記を行うこうして、抵当権が設定されている家・マンションでも売却することができるのです。売主と買主のほか、金融機関のローン担当者と司法書士が同席することで、こういう手続きが可能となります。不動産売買の場ではよくある手続ですので、特に心配することはありません。なお、売却代金で住宅ローン残額を返済しようとする場合、2つのケースがあります。1つは、住宅ローン残額が売却価額を下回るケース、すなわちアンダーローンの場合。もう1つは、住宅ローン残額が売却価額を上回るケース、すなわちオーバーローンの場合です。問題となるのは、2つ目のオーバーローンとなっている場合です。それぞれ詳しく見ていきましょう。アンダーローンの場合アンダーローンの場合、すなわち住宅ローン残額が売却価額を下回る場合は、売却代金で住宅ローン残額を一括で返済することができますから、特に問題はありません。オーバーローンの場合オーバーローンの場合、すなわち住宅ローン残額が売却価額を上回る場合は、売却代金だけでは足りず、別途資金を用意し、合わせて返済することとなります。オーバーローンでも、残債務額と売却価額の差額が小さく、別途、返済資金を用意して住宅ローン残額を完済することができるのであれば、売却可能です。しかし、残債務額と売却価額の差額が大きく、別途資金を用意することができない場合は、一般売却の方法では売却できません。この場合、任意売却という方法で売却することになります。オーバーローンの場合の売却方法について詳しくはこちら任意売却は、住宅ローンの返済ができなくなった場合の救済措置任意売却は、住宅ローンの返済ができなくなった場合の救済措置です。住宅ローンの返済を滞納し、保証会社により代位弁済が実行された段階で、手続が可能となります。返済能力がある場合には利用できません。住宅ローンの返済が困難となり、このままでは競売にかけられる、という場合には、ご検討ください。任意売却について、詳しくはこちらをご覧ください。任意売却とは? 任意売却のメリット・デメリット・競売との違い住宅ローンを滞納し、期限の利益喪失通知・代位弁済通知が届いたら?任意売却はいつからいつまでできる? タイミングとタイムリミット任意売却の手続の流れと各ステップの注意点任意売却後に残った債務はどうなる?売却にかかる諸費用を忘れずに家・マンションを売却するときには、諸費用がかかります。諸費用は現金での支払いとなりますから、忘れずに計算に入れておきましょう。主な諸費用としては、不動産業者に支払う仲介手数料、契約書の印紙代、登記費用・司法書士報酬、金融機関への一括弁済のための事務手数料、引越し費用などがあります。マイホームの買換えの場合は、現在のマイホームと新しいマイホームの両方に必要となる諸費用もありますから、ご注意ください。不動産売却にかかる諸費用や税金について詳しくはこちらをご覧ください。査定・売却を依頼する業者選びは、ここに注意!住宅ローンを返済中の家・マンションを売却する場合には、通常の不動産売却にも増して、正確な査定価格を算定でき、確実に売却できる不動産業者を選ぶ必要があります。正確な査定価格を算定できなければ、売却代金で住宅ローンを完済できるのか、どれくらい不足するのか、正しく判断できません。査定価格は、資金計画に影響します。また、住み替えや引越しの場合には、売却に期限があるでしょう。なので、資金計画に沿う価格で、期限内に、確実に売却する必要があります。通常の不動産売却以上に、正確な査定と確実な売却が求められるのです。不動産業者の査定力・販売力が重要となるのです。査定力・販売力の高い不動産業者を探すなら査定力・販売力を兼ね備えた不動産業者を探す場合には、不動産一括査定「イエウール」の利用をおすすめします。不動産一括査定「イエウール」を利用すると、あなたの家・マンションを正確に査定でき、より高く、スムーズに売却できる不動産業者を簡単に見つけることができます。なぜ、それが可能なのか、詳しくはこちらをご覧ください。売却するのが難しい場合は、誰かに貸すという方法もあります。「イエウール」なら、売却査定だけでなく、賃貸に出せるか、賃貸する場合の収益見込み等についても相談できます。とりあえず、どれくらいで売れそうか、調べてみてはいかがでしょうか?完全無料ですから、試してみて損はありません。いくらで売れそうか調べてみる住宅ローンが残っているマンションの売却査定、こんな間違いしていませんか?査定額が思ったより低く、売っても住宅ローンを完済できない…。不動産売却ではよくあることです。でも、その査定額、本当に正しいですか? ⇒詳しく見る
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  • 住宅ローンが残る場合の不動産売却
    抵当権が設定された家・土地・マンションを売却する方法
    抵当権が設定された家・土地・マンションを売却するときは、売却代金で住宅ローンを完済し、売主の責任で抵当権を抹消して引き渡すのが、不動産取引のルールです。しかし、不動産価値が下がり、売却代金で住宅ローンを完済できない場合は、抵当権を抹消できないため、売りたくても売ることができません。こういう場合、2つの方法があります。残債務と売却価額との差額を支払えば売れる1つは、売却代金で足りない額(住宅ローン残額と売却価額との差額)を別途用意し、売却代金とあわせて住宅ローンを全額返済する方法です。住宅ローンを完済しますから、抵当権を抹消でき、一般売却が可能です。問題は、差額の返済資金をどうやって用意するかです。預貯金から工面できるのなら良いのですが、預貯金だけで足りない場合は、どこかから借りてくるしかありません。実際、不足分を親から借りたり、金融機関から借りたりして、売却するケースもあります。差額を売却後に分割返済する任意売却もう1つは、任意売却という不動産売却の方法です。住宅ローンの返済が困難となり、返済するために売却せざるを得ない場合、資産価値が下がり売ってもローン残額に届かない、不足額を別途用意することもできない、ということになれば、債権者が抵当権を実行する(債権者によって競売にかける)のを座して待つしかなくなってしまいます。この場合、一般売却はできませんが、任意売却なら可能です。任意売却は、売却代金で住宅ローンを完済できなくても抵当権を抹消できるので、担保不動産の売却が可能となるのです。任意売却とは任意売却とは、売却価額とその配分について、全ての債権者(抵当権者)の同意を得て売却する不動産売却の方法です。平たく言えば、「合意した価格で売却し配当するなら、ローンを完済できなくても抵当権を外しましょう」というものです。しかも、任意売却後に残った債務は、債権者と協議し、無理のない範囲で分割返済することが可能です。任意売却は、「住宅ローンの返済ができず、このままでは競売を避けられない」という場合に行うことができます。あくまでも競売を回避するためのものであって、返済能力のある人が「もう住宅ローンを払いたくないので任意売却したい」といっても、任意売却はできません。債権者は、なぜ任意売却に応じるのか?そもそも債権者が抵当権を設定するのは、債権回収の担保です。ですから、融資した金額を全額返済できなければ、債権者(抵当権者)が抵当権を解除することはありません。それでは、なぜ、債権者は任意売却に応じるのでしょうか? なぜ、全額返済されない段階で、抵当権の解除に応じるのでしょうか?その理由は、任意売却の方が、競売より高く売れるからです。債権者は、お金を貸した相手に返済能力がないと判断すると、抵当権を実行します。抵当権は、担保不動産を競売にかけて債権回収できる法律上認められた権利ですが、競売にかけたところで、債権を全額回収できるわけではありません。競売だと、良くても時価の7割程度の価格でしか売却できません。競売は、手間も時間もコストもかかる割には回収できる金額が少ないのです。それに対して、任意売却なら時価で売却できます。抵当権を実行する(裁判所に競売を申立てる)よりも多く回収できるなら、当然、そちらを選択するでしょう。それが、任意売却なのです。つまり、任意売却を行い競売を回避することは、債務者だけでなく、債権者にとっても大きなメリットがあるのです。だから、債権者は、任意売却に応じるのです。任意売却について、さらに詳しくは、次のページをご覧ください。任意売却とは? 任意売却のメリット・デメリット、競売との違い任意売却の手続きの流れ任意売却後に残った債務はどうなる?まとめ抵当権が設定された家・土地・マンション(すなわち、住宅ローン返済中のマイホーム)でも、売却代金等によって債務を全額返済することができるのであれば、売ることができます。逆にいえば、残債務を完済できなければ、抵当権の抹消ができないため、事実上売却できません。抵当権の付いた物件など、誰も買わないからです。住宅ローンの返済が困難となり、売却代金で返済をする場合には、任意売却という、競売を回避するための特殊な不動産売却の手法があります。任意売却も、不動産仲介業者(宅建業者)に売却を依頼することになります。ただし、一般的な不動産売却に比べて、専門性の高い業務が要求されますから、任意売却に詳しい不動産業者に売却を依頼することが大切です。抵当権の設定された不動産の売却に詳しい業者を探すには?抵当権の設定された不動産売却を相談するなら、不動産一括査定「イエウール」を利用してみることをおすすめします。「イエウール」なら、一括査定を依頼するとき、査定理由に「住宅ローンの返済が厳しい」や「住宅ローン滞納中」にチェックを入れておくだけで、任意売却に詳しい不動産業者に査定を依頼し、売却について相談することができます。\ 任意売却に詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」の評判・口コミ、詳しい使い方を見てみる任意売却は、なぜ任意売却に詳しい不動産業者に相談すべきなのか任意売却を依頼する不動産業者の探し方・選び方、悪徳業者の見分け方
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