不動産売却査定ガイド|家・土地・マンションを高く早く売るコツ

検索結果

「 譲渡所得 」の検索結果
  • 譲渡所得の計算
    不動産売却における譲渡所得(売却益)の計算方法と注意点
    不動産売却で課税対象となるのは、売却価額(譲渡収入)でなく、売却価格から「取得費」や「譲渡費用」などの経費を差し引いた売却益(譲渡所得)の部分です。課税対象となる譲渡所得があるのか、どれくらいの譲渡所得が発生するか、の見極めが必要です。ここでは、不動産売却における譲渡所得の計算方法と節税のための注意点について見ていきます。譲渡所得の計算方法譲渡所得とは、不動産売却により得られた利益(所得)のことです。土地・建物を購入した価格より高く売れたら、売却益が発生します。この売却益が、譲渡所得です。不動産を売却して税金がかかるのは、譲渡所得に対してです。譲渡所得とは譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。(国税庁タックスアンサー:譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)より)譲渡所得の計算式譲渡所得は、不動産を売却して得られた収入から、その不動産の取得費と売却に要した諸経費を差し引いて計算します。譲渡所得を求める計算式は次のようになります。譲渡所得 = 譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用譲渡収入不動産を売却して得た金額です。取得費売却した不動産を、取得した際に要した費用です。譲渡費用不動産を売却するのに要した費用です。要件を満たせば、特別控除の適用で課税譲渡所得が大幅減一定の要件を満たせば、特別控除の特例を適用して、さらに控除できます。特別控除を適用できる場合は、上の計算式で譲渡所得から特別控除額を控除した額が、課税譲渡所得となります。したがって、特別控除の特例を適用できる場合の譲渡所得の計算式は、次のように表すことができます。譲渡所得 = 譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除額特別控除には、収用等により土地建物を譲渡した場合の特別控除、平成21年・22年に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除などありますが、最も一般的に利用されるのは、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例です。自宅(マイホーム)を売却したときには、ほとんどのケースで適用でき、最高3,000万円まで譲渡所得から控除できるので、多くの場合、譲渡所得はゼロになり、税金は発生しません。3,000万円の特別控除の特例について詳しくはこちら「譲渡」と「売却」の違いとは?「売却」は売買によって相手方に渡すことです。「譲渡」は、売買のほか、贈与や交換などによって相手方に渡す場合も含みます。「売却」は有償ですが、「譲渡」は無償の場合もあります。厳密には、こんな違いがありますが、ここでは「譲渡」も「売却」も同じ意味と考えて差し支えありません。税務上は「譲渡」を用いるので、税に関する部分は「譲渡」を使っています。それでは、譲渡所得の計算に必要な3つの要素(譲渡収入・取得費・譲渡費用)について、詳しく見ていきましょう。譲渡収入譲渡収入は、不動産売却により得られた収入のことです。譲渡収入に含まれるもの譲渡収入は、通常、譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額(売却価額)ですが、売却代金だけでなく、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合は、その時価も収入金額となります。そのほか、譲渡することによって経済的な利益を受けた場合は、それも収入金額に含まれます。国税庁タックスアンサー:「土地建物を売ったときの収入金額に含める金額」一般的には、「不動産の売却価額」と「固定資産税・都市計画税の清算金」の合計額が、不動産を売却したときの譲渡収入となります。譲渡収入 = 売却価額 + 固定資産税等の清算金固定資産税・都市計画税の「清算金」とは?固定資産税や都市計画税は、その年の1月1日に土地・建物を所有している人に課税されます。年の途中で不動産を売却したとしても、売却した年の1月1日時点の所有者は売主ですから、売主が、その年の1年分の固定資産税・都市計画税を納めなければなりません。また、年の途中で売却したからといって、売却後の期間分の税金が市町村から返金されることはありません。そのため、固定資産税や都市計画税は、物件の引き渡し時期(所有日数)に応じて、売主と買主の間で按分し、清算するのが慣例となっているのです。固定資産税等の清算金については、こちらのページでも説明しています。あわせてご覧ください。取得費取得費とは、売却した不動産を「取得した際に要した費用」のことです。取得費に含まれる費用取得費は、土地・建物の購入代金や建築代金のほか、取得するのに要した諸費用も含みます。例えば、仲介手数料、固定資産税の清算金、売買契約書の印紙代、登録免許税、不動産取得税、登記手数料、測量費、整地費用、建物の取り壊し費用などです。取得後に行った増改築の費用も含めることができます。国税庁タックスアンサー:「取得費となるもの」土地と建物は取得費の算定方法が異なる土地と建物とでは、取得費の算定方法が異なります。土地は、購入代金をそのまま取得費に算入できますが、建物は、購入代金や建築代金をそのまま取得費に算入することはできません。建物の取得費は、減価償却費相当額を取得価額から差し引いて計算します。業務用建物だけでなく、居住用建物も同様です。土地の取得費土地の取得価額がそのまま取得費となります。建物の取得費建物の取得価額から、減価償却費相当額を差し引きます。建物については、なぜ減価償却費相当額を差し引くのか、減価償却費相当額の計算の仕方など、建物の取得費と減価償却相当額の計算の詳細はこちらをご覧ください。土地と建物の金額の区分が分からないとき土地と建物を一括で購入していた場合、金額の区分が分からないこともありますが、契約書に消費税額が記載されていれば、建物の価額を逆算することができます。消費税がかかるのは建物だけで、土地に消費税はかからないからです。消費税額の記載もなければ、国税庁の「建物の標準的な建築価額表」から建物の取得費を計算することが認められています。取得費不明の場合古くから所有していたり、相続で取得した不動産の場合、いくらで購入したのか分からないことも少なくありません。取得費不明の場合は、譲渡収入の5%相当額を取得費とできます。これを「概算取得費」といいます。概算取得費 = 譲渡収入額 × 5%概算取得費は、売却価額の一律5%を取得と見なす制度なので、売却価額の95%が譲渡所得となり、税額が大きくなる傾向があります。なお、取得費を実額で計算できる場合でも、実額の取得費が概算取得費より少ない場合は、概算取得費を用いて譲渡所得を計算することができます。つまり、実際の取得費と概算取得費のいずれか大きい方を取得費とできるのです。概算取得費のほかにも取得費を求める方法があります。取得費不明の場合の取得費の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。相続・贈与で取得した不動産を売却したときの取得費相続により取得した不動産は、被相続人(故人)が取得したときの取得日と取得価額が相続人に引き継がれます。贈与の場合も同じです。取得日が相続人に引き継がれることで、不動産の所有期間が長くなり、低い税率が適用されるメリットがあります。相続税の取得費加算の特例相続不動産を売却して譲渡所得が発生すれば、相続税に加え、譲渡所得税も納めなければなりません。「相続税を支払うために相続不動産を売却したら、譲渡税までかかった」となっては踏んだり蹴ったりです。そのため、相続不動産を「相続発生から3年10ヵ月以内に売却」した場合は、相続税相当額を取得費に含めることができます。これを「取得費加算の特例」といいます。譲渡費用譲渡費用は、不動産を売却するにあたって要した費用です。仲介手数料、契約書の印紙代、測量費、借地権の名義書換料、借家人の立退料、建物の取り壊し費用、庭木の伐採費用などが含まれます。建物の取り壊し費用、庭木の伐採費用については、買主から要求があり、売買契約書に記載されている場合に限ります。売却時の引越し費用や抵当権抹消費用は、譲渡費用として認められません。譲渡費用に含めることができるのは、売却のために直接必要な費用に限られます。国税庁タックスアンサー:「譲渡費用となるもの」まとめ不動産を売却したときの税金は、売却代金でなく、売却益(譲渡所得)にかかります。譲渡所得は、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いた額ですから、取得費と譲渡費用を適切に算定することが節税のポイントです。特に、取得費は金額が大きいので、過不足なく計算することが大事です。不動産売却において、「いくらで売れるか」はもちろん大事ですが、税金や諸費用を除いて「最終的に、いくら手元に残るか」がもっと大事です。売却のタイミングが税金の額に影響する場合がありますから、査定を依頼するとき、税金のことにも詳しい業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?
    Read More
  • 軽減税率の特例
    所有期間10年超の自宅の売却は長期譲渡所得の軽減税率の特例が適用
    所有期間が10年を超える自宅を売却したときは、一般の不動産売却における長期譲渡所得(所有期間が5年を超える不動産を売却した場合の譲渡所得)にかかる税率より、さらに低い税率が適用されます。これを「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」といいます。詳しく見ていきましょう。長期譲渡所得の軽減税率の特例とは?居住用財産(自宅・マイホーム)を売却したときの長期譲渡所得の軽減税率の特例とは、所有期間10年超の居住用財産を売却した場合、譲渡所得6,000万円以下には低い税率を適用するものです。軽減税率の特例には「譲渡所得6,000万円以下」という制限がありますが、これは「譲渡所得が6,000万円を超えると軽減税率の特例が適用されない」ということではありません。譲渡所得が6,000万円を超える場合は、6,000万円以下の部分に軽減税率が適用され、6,000万円を超える部分には、通常の長期譲渡所得の税率が適用されるということです。課税譲渡所得軽減税率の特例の適用6,000万円以下の場合全額が軽減税率の適用対象です。6,000万円を超える場合6,000万円以下の部分に軽減税率を適用し、6,000万円を超える部分には、通常の長期譲渡所得の税率を適用します。3,000万円の特別控除の特例と併用可能「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と併用できます。つまり、譲渡所得から3,000万円を控除した額が課税譲渡所得となります。3,000万円控除後の額が6,000万円以下なら、その全額に軽減税率を適用できます。3,000万円控除後の額が6,000万円を超える場合は、6,000万円以下の部分に軽減税率を適用できます。具体的に見てみると…例えば、譲渡所得が1億円だったとすると、3,000万円を控除し、7,000万円が課税譲渡所得となります。7,000万円のうち、6,000万円には軽減税率が適用され、残り1,000万円には通常の長期譲渡所得の税率が適用されます。軽減税率軽減税率は、所得税・住民税それぞれ次の通りです。課税譲渡所得所得税率住民税率税率計6,000万円以下10%4%14%6,000万円超15%5%20%課税譲渡所得が6,000万円以下については、所得税率が10%、住民税率が4%、合わせて14%となります。6,000万円を超える額については、長期譲渡所得の原則の税率と同じで、所得税15%、住民税5%、合わせて20%です。譲渡所得税の税額の計算は、次のようになります。課税長期譲渡所得金額(=A)税額6,000万円以下A×10%6,000万円超(A-6,000万円)× 15% + 600万円※租税特別措置法31条の3第1項※下段の「+600万円」は、6,000万円以下の部分の税額です(6,000万円×10%)。なお、2013年から2037年までの25年間は、復興特別所得税がかかります。復興特別所得税は、所得税額の2.1%です。自宅を売却したときの課税譲渡所得に対する税率(まとめ)自宅を売却したときの課税譲渡所得に対する税率をまとめると、次の通りです。所有期間課税譲渡所得課税譲渡所得額の上限所得税率住民税率税率計5年以下短期譲渡所得なし30%9%39%5年超長期譲渡所得なし15%5%20%10年超長期譲渡所得の特例6,000万円以下10%4%14%課税譲渡所得額は、3,000万円の特別控除後の金額です。所得税額に対して、2.1%の復興特別所得税が加算されます。譲渡所得税の計算方法はこちら軽減税率の特例の適用要件軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除の特例と併用できます。軽減税率の特例の適用を受けるには、3,000万円の特別控除の特例の適用要件に加えて、1つの要件を満たせばよいだけです。その要件とは?軽減税率の適用要件自宅を売ること。親子や配偶者など親族への売却でないこと売却した年の前年および前々年に、この特例の適用を受けていないこと。自宅を売却した年の1月1日時点で、家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。①~③は、3,000万円の特別控除の特例の適用要件と同じです。④が、軽減税率の適用にあたって追加の要件です。3,000万円特別控除の特例は、売却した自宅の所有期間を問いませんが、軽減税率の特例は、所有期間も適用要件となります。「所有期間10年超」の注意点この「所有期間10年超」という要件については、次の3つの点に注意してください。所有期間10年超の注意点居住期間でなく所有期間が10年を超えていること。売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超えること。家屋と敷地の所有期間が「ともに」10年を超えていること。居住期間でなく所有期間が10年超売却した自宅の所有期間が10年超であって、居住期間が10年超ではありません。居住期間について制限はありませんが、自宅の売却が要件ですから、居住していた実態は必要です。売却するときに住んでいなかった場合は、3,000万円の特別控除の特例の適用要件と同じく、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すれば適用できます。売った年の1月1日時点で所有期間が10年超所有期間は、取得してから譲渡するまでの実質的な所有期間でなく、売った年の1月1日時点で10年を超えていることが必要です。税務上、所有期間は「売った年の1月1日時点」で判断します。実質的な所有期間は10年を超えていても、税務上の所有期間は10年以下となることがあります。税務上は「売却した年の1月1日にさかのぼって所有期間を判断」しますから、売却のタイミングには注意が必要です。家屋と敷地の所有期間が「ともに」10年超家屋と敷地の所有期間が「ともに」10年超であることに注意してください。敷地の所有期間が10年を超えていても、家屋の所有期間が10年以下の場合は、軽減税率の特例は適用されません。自宅を建替えている場合は、登記簿で確認することが必要です。増改築だけの場合は、最初に家屋を取得した日から所有期間を計算できます。隣地を後から購入した場合は、元々の家屋と敷地の所有期間は10年を超えても、あとで購入した敷地部分は所有期間が10年以下となることがあります。こういう場合、家屋と元々の敷地の部分には軽減税率を適用できますが、あとから購入した敷地部分には適用できません。まとめ所有期間が10年を超える自宅を売却したときには、譲渡所得6,000万円以下については軽減税率の特例が適用され、税金が安くなります。3,000万円の特別控除の特例と合わせて適用を受けることが可能です。国税庁タックスアンサー:「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」※国税庁のWebサイトにリンクしています。不動産売却では、いくらで売れるかは大切ですが、税金や諸費用を差し引いて、いくら手元に残るかが大事です。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?関連相続空き家を売却したときの3,000万円の特別控除の特例長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い不動産を売却したときの譲渡所得の計算方法
    Read More
  • 相続空き家の売却も3000万円特別控除
    相続空き家を売却したときの譲渡所得の3000万円特別控除の特例
    実家を相続したものの誰も住まずに空き家になっているなら、早めに売却することを検討した方がよさそうです。今なら、要件を満たせば、相続空き家を売却したとき、譲渡所得から最高3,000万円まで特別に控除できる特例があります。空き家対策の特例措置ですので、期限があります。これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。詳しく見ていきましょう。特例の適用を受けられる家屋・売却方法・期限「相続空き家を売却したときの特別控除の特例」は、「マイホームを売却したときの特別控除の特例」と同様に、譲渡所得から最高3,000万円まで特別に控除できる制度です。ただし、マイホームを売却したときの特例と違って、対象となる家屋や売却の方法について細かな条件があります。しかも、期限が設けられた特例制度ですから、特例を利用するなら早めの検討が必要です。細かな適用要件については後から見ますが、この特例を利用する上で特に大事な点を3つ挙げておきます。適用対象となる家屋・売却方法・期限1981年5月31日以前に建築された家屋であること。耐震改修して売るか、解体して更地で売ること。2023年12月31日までに売却すること。1981年5月31日以前に建築された家屋とは、旧耐震基準の建物のことです。区分所有建物(マンション)については、この特例の対象外です。つまり、この特例は、「危険な空き家を減らすことに協力すれば税金をまけますよ。ただし、期限があるので急いでくださいね。」というものなのです。この特例の趣旨は、国土交通省の説明を見ればよくわかります。そもそもこの特例は、「空き家の発生を抑制するための特例措置」という位置づけです。制度の概要について、こう説明しています。制度の概要被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。耐震性のある家屋なら、そのまま売っても特例の適用対象となりますが、耐震性がない場合には、耐震リフォームをして売るか、取り壊して更地にして売るか、いずれかの売却方法でなければ特例を適用できないので、ご注意ください。さらに詳しくは、国土交通省のWebサイトをご覧ください。国土交通省:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)耐震リフォームをして売る? 更地にして売る?相続した実家が耐震基準を満たしていない場合に、この特例を適用するには、耐震リフォームをして売るか、取り壊して更地にして売るか、どちらかでなければいけません。どちらを選択するのが、賢い選択なのでしょうか?そもそも1981年以前に建築された家屋が対象ですから、建物の築年数は40年を超えます。築40年を超える木造一戸建ての建物は、特別の価値がない限り「ゼロ査定」です。たいていは、土地代だけでの取り引きとなります。建物の解体費用をマイナス要素とされることもあります。すでに耐震リフォーム済であれば、家屋を残して売ることもできますが、わざわざ耐震リフォームをして売るのは現実的ではありません。耐震リフォームには相当なコストがかかります。そのリフォーム費用全額を販売価格に転嫁して売ることはできないからです。したがって、建物を取り壊して更地にして売却するケースが大半でしょう。なお、建物を解体して土地だけを売却するとしても、建物を取り壊すのは買手が決まってからでも遅くはありません。建物を撤去してしまうと、固定資産税の住宅用地特例の適用を受けられなくなり、税負担が重くなってしまうからです。空き家の解体や耐震リフォームに、国や自治体の補助金を受けられる場合があります。実家のある市町村に確認してみるとよいでしょう。地元の不動産業者に査定を依頼して聞いてみる方法もあります。特別控除の特例の適用要件相続空き家を売却したときに3,000万円の特別控除の特例の適用を受けられるのは、次の条件をすべて満たす場合です。売却する家屋そのものについての要件と、売却についての要件があります。これらの要件を全て満たす必要があります。特例の適用対象となる家屋相続または遺贈により取得した次の要件を満たす居住用家屋が対象となります。特例の適用対象となる家屋の要件1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること。区分所有建築物でないこと。相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。つまり、旧耐震基準で建てられた家屋で、分譲マンションは適用対象外、相続開始の直前まで被相続人が一人で暮らしていた家屋が適用対象となります。親が老人ホーム等に入所して空き家になっていた場合「相続開始の直前まで、被相続人が居住の用に供していた家屋」が要件となっているため、当初は、一人暮らしの被相続人が老人ホームに入所するなどして空き家になっていた場合には、この特例を適用できませんでした。2019年度の税制改正大綱(2018年12月21日閣議決定)において、老人ホーム等に入所していた場合、一定の要件を満たせば、「相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する」と適用要件が緩和されました。平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)空き家に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除の特例について、老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用するほか所要の整備を行った上、その適用期限を4年延長する。被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。(注)上記の改正は、平成 31 年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用する。 さらに詳しくは、国税庁のWebサイトをご覧ください。国税庁タックスアンサー:「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」特例の適用対象となる譲渡上の条件を満たす家屋とその敷地を、次のような条件で譲渡した場合に、特別控除の特例が適用されます。特例の適用対象となる譲渡の要件相続の時から譲渡の時まで、居住、貸付、事業に使われていないこと。耐震改修を行い新耐震基準に適合する建物として売るか、家屋を取り壊して土地だけ売ること。相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。売却代金が1億円以下であること。売却した家屋や敷地について、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例など他の特例の適用を受けていないこと。親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。被相続人が死亡したことで空き家になり、相続したときから譲渡するときまで空き家のままであることが条件です。耐震リフォームをして売るか、建物を取り壊して更地にして売るか、という条件は、先に説明した通りです。家屋を売却する場合には、耐震基準に適合するものであることが必要です。特例の適用を受けるには、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。「3年を経過する日の属する年の12月31日」の考え方について、具体的に見ておきましょう。「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」とは?例えば、2020年1月2日が相続開始日だとすると、3年を経過するのは2023年1月1日です。この場合は、2023年12月31日までに売却すれば、特例を適用できます。相続開始日が2020年1月1日だと、3年を経過するのは2022年12月31日です。「3年を経過する日の属する年の12月31日」は、同じ2022年12月31日ですから、この日までに売却しないと、特例の適用を受けられません。ひとくちに「相続して3年」といっても、相続開始日によって特例の適用を受けられる期間が異なります。「気がついたら特例を受けられる期限を過ぎていた」とならないよう、注意が必要です。特例の適用要件についてさらに詳しくは、国税庁のWebサイトをご覧ください。国税庁タックスアンサー:「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」相続空き家の譲渡所得・譲渡所得税の計算例相続空き家を取り壊して土地を売却する場合、譲渡所得税の計算がどうなるか、具体的な計算例をご紹介します。事例1980年に建てた実家を相続し、建物を取り壊して土地を500万円で売却したケースを考えます。取得費不明なため、概算取得費(譲渡価額の5%相当額)を用い、譲渡費用は建物の撤去費用等で200万円かかったとします。譲渡所得、譲渡所得税の計算式は、次のようになります。長期譲渡所得となりますから、譲渡所得にかかる税金の税率は、所得税・住民税を合わせて20%です。譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除譲渡所得税 = 譲渡所得 × 20%実際に計算してみましょう。特別控除の特例の適用がない場合、譲渡所得は、500万円-500万円×5%-200万円=275万円したがって、譲渡所得税は、55万円(275万円×20%)となります。特別控除の特例を適用できる場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できますから、譲渡所得は0円となり、譲渡所得税もゼロです。譲渡所得・譲渡所得税の計算方法譲渡所得や譲渡所得税の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください。譲渡所得の計算方法譲渡所得税の税率と計算方法取得費不明のときに譲渡所得の計算で取得費を控除する方法まとめ相続した空き家を売却したとき、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。ただし、耐震性のない家屋の場合には、耐震リフォームをして売るか、家屋を除却して売るかでなければ、特例の適用を受けられません。また、この特例制度には期限がありますから、相続した空き家を売却するなら、早めに検討することをおすすめします。もっとも、相続空き家を売却して譲渡所得が発生する場合の話ですから、譲渡所得が生じない場合は、この特例を考慮して売却を考える必要はありません。建物を取り壊さず売却する方が売れやすい場合もあります。譲渡所得が発生しそうか、特例の適用を受けられそうか、耐震リフォームや建物の撤去に補助金を受けられるか等、地元の不動産業者に査定を依頼し、相談してみるとよいでしょう。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ相続した田舎の築40年以上の古い実家・空き家を売却するコツ5年間売れなかった築50年の相続空き家を売却できた理由とは?親が老人ホームや介護施設に入所し空き家になった実家を売却するとき関連相続した実家(空き家)を売るか貸すか、後悔しない判断の仕方空き家の維持管理費はどれくらいかかる?
    Read More