売却する不動産の登記済証・権利証・登記識別情報を紛失していたら?

売却する不動産の登記済証・権利証・登記識別情報を紛失していたら?

不動産の登記済証(権利証)や登記識別情報は、紛失しても再発行はされません。登記済証(権利証)や登記識別情報を紛失した不動産を売却して所有権移転登記する場合は、事前通知制度か資格者による本人確認制度を活用すれば登記申請できます。

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権利証

 

不動産を売却し、所有権の移転登記をするのに、その不動産の登記済証(いわゆる権利証)または登記識別情報が必要です。登記名義人本人からの申請であることを確認するためです。

 

もし、登記済証(権利証)や登記識別情報を紛失してしまっていたら、どうすればいいのか?

 

ここでは、登記済証(権利証)や登記識別情報を紛失した場合の登記申請の仕方について、見ていきます。

 

登記済証・登記識別情報とは?

まず、そもそも登記済証や登記識別情報とは何か、押さえておきましょう。

 

登記済証とは、不動産を取得して登記が完了したときに、登記所から登記名義人に交付する書面です。いわゆる権利証のことです。権利証を、法律上は登記済証といいます。

 

2004年に不動産登記法が改正され(2005年3月施行)、現在は、登記済証(権利証)に代わって登記識別情報を通知するようになっています。登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字からなります。

 

つまり、従来は、登記済証(権利証)を持っている人が登記名義人でしたが、いまは、登記識別情報を持っている人が登記名義人となります。登記識別情報は、これを知っている人が権利者と見られ、悪用される危険性があるので、注意が必要です。

 

登記済証(権利証)や登記識別情報は、所有権移転登記や抵当権設定登記など登記を申請するときに、登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として必要になります。

登記済証や登記識別情報がなくても所有権移転登記はできる

登記済証(権利証)や登記識別情報がなければ、登記申請のとき、登記名義人本人からの申請であることを確認できません。そうなると、所有権の移転登記をしたくても、登記申請を受け付けてもらえなくなってしまいます。

 

でも、心配いりません。登記済証(権利証)や登記識別情報を紛失してしまった場合などは、別の方法で登記名義人本人であることを確認し、登記申請できる仕組みになっています。

 

「事前確認制度」と「資格者による本人確認制度」という、2つの方法があります。

 

事前通知制度

事前通知制度とは、登記済証(権利証)や登記識別情報を提出しないで登記申請した場合に、登記所から登記名義人に登記申請があった旨を本人限定受取郵便で通知し、これに署名捺印して登記所に送り返す(2週間以内)ことで、登記名義人本人からの申請であることを確認する制度です。

 

不動産登記法23条1項
登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。

 

この条文にある法務省令とは、不動産登記法施行規則70条です。

 

資格者による本人確認制度

資格者による本人確認制度とは、登記の申請代理人である資格者(司法書士等)が、登記名義人本人であることを確認した旨の書類(本人確認情報)を作成し、登記所に提出する方法です。公証人に同様の書類を作成してもらい、提出してもかまいません。

 

不動産登記法23条4項
第1項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
一 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
二 当該申請に係る申請情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人から当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

 

この条文の法務省令とは、不動産登記規則72条です。

 

「事前通知」と「資格者による本人確認」どっちが有利?

どちらの方法を利用してもいいのですが、事前通知を利用すると、残金決済後、所定の期間内に確認書類が売主から登記所に返送されず、登記申請が却下されてしまう可能性があるため、取引の安全性を考慮して、「資格者による本人確認」を利用するのが一般的です。

 

なお、「事前通知」は手数料はかかりませんが、「資格者による本人確認」は、司法書士等に本人確認情報を作成してもらうため費用がかかります。3万~10万円程度です。

 

結構な金額ですが、「本人確認情報」により登記申請して、第三者に損害を与えることになった場合、書類を作成し登記申請した司法書士は、民事上の責任を負うことになります。それを考えると、司法書士費用は決して高額とは言えないでしょう。

まとめ

「不動産を売却しようと思ったら、権利証がない!」という場合でも、所有権の移転登記はできます。

 

登記済証(権利証)や登記識別情報を紛失していても、「事前通知制度」を利用するか、司法書士に「本人確認情報」を作成してもらえば、登記を実行できます。

 

法務局のWebサイトに参考になる情報がありますから、ご覧になってみてください。

 

※法務局のWebサイトにリンクしています。

 

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公開日 2019-12-20 更新日 2022/11/10 13:53:13