法定単純承認(みなし単純承認)とは?相続のルールと不動産相続のポイント

法定単純承認(みなし単純承認)とは?相続のルールと不動産相続のポイント

相続人は、被相続人の財産を相続するかしないかを選択することができますが、法定単純承認が成立すると、単純承認したとみなされますから、相続放棄や限定承認を考えている場合は注意が必要です。

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相続

 

相続とは、「被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務」を相続人が引き継ぐことです(民法896条)。相続人の範囲や遺産分割については法律で決められています。

 

ここでは、相続の基本的なルールと不動産相続のポイントについて、お伝えします。

 

相続のルール

まず、相続の基本的なルールについてです。

 

相続人の範囲

配偶者(夫・妻)は、必ず相続人となります(民法890条)。内縁関係の人は含まれません。配偶者以外は、次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。

 

第1順位

被相続人(亡くなった人)の子ども(あるいは孫など直系卑属)や胎児が、配偶者と一緒に相続人になります(民法886条・887条)

 

第2順位

第1順位の相続人がいないときは、被相続人の父母や祖父母(直系尊属)が、配偶者と一緒に相続人になります(民法889条1項1号)

 

第3順位

第2順位の相続人もいなければ、被相続人の兄弟姉妹(あるいはその子ども)が、配偶者と一緒に相続人になります(民法889条1項2号)

 

法定相続分

相続人が相続する財産の割合は、法律で定められており(民法900条)、被相続人と相続人との関係に応じて決まります。同順位の相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

 

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者1/2 子1/2(2人以上のときは全員で)
配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3(2人以上のときは全員で)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(2人以上のときは全員で)

 

相続の承認・放棄

相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続するかしないかを選択することができます。

 

相続するという意思表示をすることを「相続の承認」といい、「単純承認」と「限定承認」があります。相続しないという意思表示をすることを「相続の放棄」といいます。

 

単純承認

単純承認とは、被相続人の財産を全て引き継ぐ、という意思表示をすることです(民法920条)

 

限定承認

限定承認とは、被相続人の債務(マイナス財産)が、預金や不動産などの財産(プラス財産)より多かった場合、債務は相続によって得た財産の範囲でしか継承しないと意思表示することです(民法922条)

 

限定承認は、まずプラス財産を確定させるので、マイナス財産の方が少なければ、手元に相続財産が残ります。マイナス財産の方が多い場合は、プラス財産を限度としてマイナス財産を相続するので、相続財産はゼロとなりますが、単純承認のように、相続人が自分の財産で弁済する責任を負うことはありません。

 

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産を相続しないと意思表示することです。相続放棄をした相続人は、相続開始に遡って相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)

 

被相続人に多額の借金があっても、いっさい受け継がなくてよくなります。ただし、相続放棄は、全ての相続財産を放棄することになるので、マイナス財産(債務)だけでなくプラス財産(資産)も引き継ぐことはできなくなります。

 

限定承認と相続放棄は期限内の手続が必要

相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをしなければなりません。

 

民法は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています(民法915条1項)

 

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなったことを知った時です。被相続人が死亡したときでなく、死亡を知ったときです。

 

単純承認をする場合は、手続きは必要ありません。限定承認や相続放棄の手続きをせずに3ヵ月たつと、自動的に単純承認したことになります(民法921条2号)。

 

他方、限定承認と相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、所定の手続を行う必要があります。

 

この3ヵ月の期間を「熟慮期間」といいます。この間に、被相続人の財産の資産価値と債務状況を調査し、限定承認するか相続放棄するかを判断します。限定承認または相続放棄をする場合は、被相続人が最後に居住していた住所を管轄する家庭裁判所に、限定承認または相続放棄の申述書を提出します。

 

なお、熟慮期間は、家庭裁判所に延長の申述を行えば、延長が認められることもあります(民法915条1項ただし書き)。例えば、次のような場合です。

  • 不動産の価値が分からないので、相続を承認するかどうか判断できない。
  • 被相続人に対して債権を持つと主張する者がいるが、その真否を確認するのに時間がかかる。
  • 被相続人の債務状況が複雑で、全体像を把握するのに時間がかかる。
  • 相続人が海外に住んでいる。
  • 相続財産が海外にある。

 

限定承認と相続放棄の違い

限定承認は、被相続人の債務がハッキリしない場合、相続人に有利な相続の方法ですが、現実にはほとんど利用されていません。相続人全員が共同で手続する必要がある(民法923条)ことに加え、その手続が複雑だからです。

 

それに対して、相続放棄は、相続人それぞれが単独で手続きできます。

 

限定承認 相続放棄
申述人 相続人全員が共同で申述 相続人それぞれが申述
メリット
  • 債務超過でも相続財産の範囲内で弁済すればよいので、相続人の財産を守れる。
  • 自宅や事業を相続できる。
  • 被相続人の債務を一切負担しなくてよい。
  • 相続の手続きをしなくてよい。
  • 相続のトラブルに関わらずに済む。
デメリット
  • 相続人が複数の場合は、全員が共同で申述しなければならない。
  • 手続が複雑。
  • プラス財産があっても相続できない。
  • 相続順位が変わり、思わぬ親族に迷惑がかかる場合がある。

 

限定承認の手続は複雑

限定承認は、手続が複雑です。まず、相続財産の目録作成が必要です。相続財産目録を3ヵ月以内に作成して、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。

 

裁判所に限定承認が認められたら、次は、相続財産の清算という作業があります。相続財産の目録に沿って、競売制度などを使って財産(不動産)を換金します。

 

これと並行して、被相続人が生前に残した債務については、債権者に限定承認したことを通知し、債権の請求書提出を依頼します。調査の及ばなかった債権者のために、官報で限定承認を告知し、債権があれば名乗り出てくれるよう公告する必要もあります。

 

これらを相続人が行わなければなりません。たいていは弁護士に依頼することになりますが、弁護士に依頼するとなると、かなりの出費を覚悟しないといけません。

こんな場合は「法定単純承認が成立する」ので要注意

次のような場合は、法律の定めにより、単純承認したとみなされます(民法921条)。これを法定単純承認(みなし単純承認)といいます。

 

法定単純承認(みなし単純承認)が成立すると、相続人が単純承認を選択した、とみなされますから、被相続人(故人)の財産を債務も含めてすべて引き継ぐことになります。

 

法定単純承認(みなし単独承認)が成立するケースとは?
  1. 相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為は除く)
  2. 熟慮期間内に、限定承認または相続放棄をしなかったとき
  3. 限定承認または相続放棄をした後であっても、次のような背信的行為があったとき
    ・相続財産の全部もしくは一部を隠匿した
    ・相続財産を私に消費した
    ・悪意で相続財産の目録中に記載しなかった

 

③は、限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産を使い込んでいたり隠したりしていたら、限定承認や相続放棄が認められなくなる、ということです。

 

例えば、タンス預金や財産価値のある遺品を持ち帰ると、隠匿に当たる場合があります。「私に消費」するとは、勝手に相続財産を処分したり、財産の価値を失わせることです。なお、財産目録が問題となるのは、限定承認のときです。

 

被相続人に多額の借金があったり、借金の有無が不明だったりして、限定承認や相続放棄を検討する場合は、誤って法定単純承認にならないよう、注意が必要です。特に、限定承認を考えている場合は、相続人の1人でも法定単純承認が成立してしまうと、その時点で限定承認が不可能になるので要注意です。

 

法定単純承認(みなし単純承認)に当たる事例

法定単純承認(みなし単純承認)が成立するのは、具体的に次のようなケースです。

 

よくあるのは、被相続人名義のキャッシュカードでATMからお金を引き出し、消費してしまうケースです。被相続人の葬儀費用や仏壇・墓石代などに用いるのであれば、法定単純承認に当たらないケースもありますが、相続人の生活費などに使うと、相続財産の処分に当たり、法定単純承認(みなし単純承認)が成立します。

 

このほか、遺品をリサイクル業者や遺品整理業者に売却したときはもちろん、相続する建物を取り壊したときや、被相続人が所有していた自動車の名義を変更した場合も、相続財産を処分したことになります。遺産分割協議に参加した場合も、法定単純承認が成立します。

 

法定単純承認(みなし単純承認)に当たらない事例

法定単独承認(みなし単独承認)に当たらないのは、具体的に次のようなケースです。

 

葬儀費用の支払いや仏壇・墓石の購入は、不相当に高額でなければ、遺産から支払っても法定単純承認には当たりません。もちろん、相続人が自分の財産から支払うことは、相続財産の処分ではないので、法定単純承認に当たりません。

 

被相続人の借金を、遺産で返済すると相続財産の処分に当たり、法定単純承認が成立しますが、相続人が自身の財産から返済することは、相続財産の処分ではないので、法定単純承認に当たりません。

 

生命保険金については、受取人を相続人とした生命保険金は相続財産ではないので、受領しても法定単純承認に当たりませんが、被相続人の保険金請求権に基づき保険金を請求し受領すると、法定単純承認に当たります。

 

遺産で仏壇・墓石を購入した行為が、相続財産の処分に当たらないとされた裁判例

遺産で葬儀費用を支払い、仏壇・墓石を購入した行為が、相続財産の処分に当たらないとされた裁判例として、大阪高裁の決定(平成14年7月3日)があります。

 

事案の内容はこうです。被相続人Aは、平成10年4月27日に死亡。妻X1と長男X2は葬儀を営み、仏壇を購入し、墓石も建立し、それらの費用493万円のうち302万円は亡Aの郵便貯金を解約して支払いました。

 

ところが、平成13年10月17日ころになって、信用保証協会から亡A宛ての通知書が送られ、求償債務(残高約5,900万円)があると知らされたのです。妻X1、長男X2、次男Bは、それぞれ同年11月27日、相続放棄の申述をしました。

 

原審は、次男Bの申述は受理しましたが、妻X1と長男X2については、相続財産をもって墓石を購入し、その代金を支払った行為が法定単純承認に当たる、法定単純承認後の申述で不適法として申述を却下。

 

大阪高裁は、即時抗告を受けて原審判を取消。妻X1と長男X2の申述は受理されました。

 

大阪高裁の決定(平成14年7月3日)は、次のような内容です。

預貯金等の被相続人の財産が残された場合、相続債務があることが分からないまま、遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり、購入した仏壇及び墓石が社会的に見て不相当に高額のものとも断定できない上、それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担としていることなどからすると、被相続人名義の預金を解約し、仏壇や墓石購入費用に充てた行為が、民法921条1号の「相続財産の処分」に当たるとは断定できない。抗告人らの相続放棄の申述が明らかにその要件を欠く不適法のものと断定することはできないから、家庭裁判所としては、これを受理するのが相当である。

※参考:判例タイムズ№1154(2004年9月25日)より

相続放棄や限定承認を判断するポイント

相続放棄か、限定承認か、単純承認か、どの方法を選択するかを判断するときに大事なのは、被相続人のプラス財産とマイナス財産を正確に把握することです。

 

被相続人の財産を正確に把握でき、マイナス財産よりプラス財産が上回ることが明らかであるなら、限定承認や相続放棄といった面倒な手続きをしなくても、法定単純承認が成立するのを待てばよいだけです。

 

しかし、被相続人に債務がある場合は、その債務を相続財産で弁済できるかどうかを見極める必要があります。その際、被相続人の預貯金だけでは弁済できないときでも、遺産に不動産があれば、それを売却して弁済できる可能性がありますから、不動産の価値を正確に把握することが大事になります。

 

債務の有無以外にも、実家を相続すると管理が大変なため、相続放棄を考える場合もあるでしょう。ただ、遺産の財産価値が、実家を管理する手間や費用を上回るのなら、相続することを検討してみてもよいのではないでしょうか。

 

いずれにしても、3ヵ月以内に相続について放棄か限定承認かを判断しなければなりませんから、遺産に不動産がある場合は、その不動産の価値を正確かつ迅速に把握することが大切です。

 

不動産の資産価値を正確・迅速に把握するには?

では、故人の残した不動産の価値を正確・迅速に把握するにはどうすればよいのか?

 

不動産の価値を正確・迅速に把握するには、その不動産の買取価格を、不動産業者に査定してもらう方法をおすすめします。不動産業者の買取査定価格は、市場価格より低めに算定されますが、これは、売却したときにこれ以上安くはならない価格といえます。しかも、業者による買取ですから、すぐにでも換金できます。

 

故人の財産がプラスかマイナスかを正確・迅速に判断するのに、好都合なのです。

 

なお、こちらのツールを使えば、複数の不動産会社の買取査定価格を比較できるので、より正確な価値がわかります。おすすめの無料サービスです。

 

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故人の借金を調べるには?

故人の借金の有無や借入額を調べるには、次のような方法があります。

 

故人宛てに届いていた郵便物や関係書類をチェックします。例えば、金銭消費貸借契約書のような契約書、支払いの催告状や督促状などから、借金の存在が分かります。

 

故人名義の不動産があるなら、その登記を確認します。抵当権や根抵当権が設定されている場合は、故人に借金がある可能性があります。

 

信用情報機関に照会します。故人が、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などから借入れをしていた場合、相続人であれば、信用情報機関に対し、情報開示の請求を行うことが可能です。情報開示の請求をしてみて、故人の情報がなければ、かなりの確率で借金はないと考えられます。

 

借入先 信用情報機関
銀行 一般社団法人 全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)
クレジットカード会社 株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
消費者金融 株式会社 日本信用情報機構(JICC)

 

借金は、家族に内緒でしている場合が多く、相続人が、故人の借金の有無や金額を正確に把握するのは、難しい作業になります。特に、生前、連帯保証人になっていたかどうかは、調べるのが困難です。

相続放棄しても不動産の管理責任は放棄できない場合がある

実家を相続すると管理の手間や費用が大変だから相続放棄したい、と考えることもあるでしょうが、そういうときは、次の点に注意してください。

 

相続放棄をしても、放棄したときに不動産を現に占有している場合は、その不動産の管理責任まで放棄することはできません。

 

民法940条1項(相続の放棄をした者による管理)

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

例えば、実家で被相続人と一緒に暮らしていた相続人は、実家を「現に占有している」と言えるので、相続放棄したとしても、相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、実家を管理しなければなりません。

 

それに対し、実家から離れて暮らしていた相続人が相続放棄した場合は、「現に占有している」とは言えないので、管理責任を負うことはありません。

 

旧民法からの改正点

旧民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」としていました。

 

しかし、この規定では、法定相続人の全員が相続放棄し、次順位の相続人が存在しない場合や、相続放棄者が相続財産を占有していない場合にも、相続放棄者が管理継続義務を負うのか、といったことが、必ずしも明らかでありませんでした。

 

新民法940条1項は、この点を明確にしたのです(2023年4月1日施行)

 

「現に占有している」相続人が、相続放棄して保存義務を免れるには?

「現に占有している」相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。次順位の相続人が相続してくれたら保存義務もなくなりますが、その人も相続放棄をし。相続人の全員が相続放棄すると、保存義務は、現に占有している者が負います。この場合、保存義務を免れるには、家庭裁判所に、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります(民法952条1項)

 

相続財産清算人が清算した後は、その不動産は売却も検討されますが、売却が難しい場合は、国庫に帰属することになります。

まとめ

相続人は、被相続人の財産を相続するかしないかを選択することができます。

 

相続放棄や限定承認をする場合は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内(熟慮期間)に手続をしなければなりません。それを過ぎると、単純承認したとみなされ、プラス財産もマイナス財産も相続することになります。

 

相続をどうするか判断するうえで大事なのは、すべての財産を正確・迅速に把握すること。特に、不動産がある場合は、資産価値が大きいため、相続を判断するうえで、不動産の価値を正確・迅速に把握することが重要です。

 

不動産の価値を正確・迅速に知るためには、不動産業者に買取価格の査定を頼むのがおすすめです。買取価格は市場価格よりも低めですが、これ以上安くはならない価格と考えられますから、被相続人の財産がプラスかマイナスかを迅速に判断するには好都合なのです。

 

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公開日 2023-10-10 更新日 2023/11/02 22:08:15