離婚の財産分与とは?対象となる共有財産、分与割合、慰謝料との違い

離婚の財産分与とは?対象となる共有財産、分与割合、慰謝料との違い

財産分与は、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を離婚時に分け合うこと。慰謝料は、相手の心を傷つけたことに対する金銭的な償いです。

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財産分与

 

離婚するときには、夫婦で築いた財産を分け合って清算します。これを財産分与といいます。それに対して、慰謝料は、どんな場合でも請求できるわけではなく、相手に離婚の原因がある場合に請求できます。

 

離婚の財産分与とは何か、どんな財産が財産分与の対象となるのか、どのように分けるのか、財産分与と慰謝料はどう違うのか、詳しく見ていきましょう。

 

離婚の財産分与とは?

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって、分け合い清算することです。

 

民法は、次のように定めています。

 

民法768条(財産分与)
  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

このように、財産分与は、双方に法律で認められた請求権です。当事者間で、財産分与についての協議が調わないときは、家庭裁判所に対して調停の申立てができます。

 

ただし、離婚から2年を過ぎると調停申立てができなくなりますから、離婚後に財産分与の協議をする場合は、注意が必要です。

 

財産分与の流れ

財産分与の一般的な流れは、こうです。

  1. 分与の対象となる財産を特定
  2. 金銭以外の財産について価額の評価
  3. 分与の具体的割合・方法を決める

 

財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となるのは、共有財産です。具体的には、現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券などが、財産分与の対象となります。

 

不動産や預貯金などの名義が、夫婦のいずれか一方になっていても、その財産の取得に、他方がまったく貢献していないというケースは、ほとんどありません。夫婦の協力で取得したといえる財産は、財産分与上は共有と推定して、分与対象とします。

 

民法は、次のように規定しています。

 

民法762条(夫婦間における財産の帰属)
  1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする。
  2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

 

結婚前から所有していた財産や、相続などによって取得した財産は、特有財産として、原則的に分与の対象とはなりません。

 

財産分与の割合は「2分の1ずつ」が原則

財産分与の割合については、財産形成への貢献度(寄与度)によって判断しますが、これは収入のみで判断するものではなく、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」判断します(民法768条3項)

 

原則として、共有財産は、夫婦が協力して形成したものと解され、2分の1ずつの権利を有するとするのが一般的です。

 

家事従事者の割合

専業主婦のように家事労働に従事してきた場合でも、婚姻期間中に共有財産を築くことに貢献してきたわけですから、財産分与を受けられます。

 

かつては、家事労働のみに従事してきた場合、財産形成に対する貢献度の割合(=財産分与の割合)は、3割~4割とされることが多かったのですが、今は、家事従事者も、特段の事情がない限り、共有財産の形成に関する貢献度は等しいとされ、家庭裁判所の調停では「2分の1ルール」が採用されています。

 

この背景には、1980年に相続に関する法律(民法900条)が改正され、配偶者の法定相続分が、3分の1から2分の1に引き上げられたことがあります。夫婦の共有財産を清算するのは、死亡したときと離婚したときです。夫が死亡して配偶者が2分の1を相続できるのなら、離婚のときの財産分与も2分の1が当然、ということです。

 

ただし、地裁で争われた事例の中では、相手が医師や弁護士など特別の技能を有する職種の場合、貢献割合が異なり、3分の1となることがあるようです。

 

共働きの場合

夫婦の給与にそれほど差がない場合には、2分の1とすることに問題はないでしょう。では、夫婦の給与にかなりの格差がある場合はどうか?

 

専業主婦の場合に寄与割合を2分の1と見るのは、妻の家事労働を計数的に夫の職業活動と同等に評価するのでなく、夫婦の家庭生活における行為を総合的に評価し、相対的に2分の1と見るものです。

 

したがって、共働きの場合、収入の差を寄与の差と見ることはできません。収入の割合や家事労働だけを切り離して見るのでなく、結婚生活上の相互扶助の見地から、一切の事情を総合的に考慮して、寄与割合を決めることになります。

 

いっしょに家業をしていた場合

農業、商店、工場など夫婦共同で事業を行い、財産を築いている場合も、50%の分与が認められます。妻が家事一切をしていたような場合は、妻の比率の方が高くなることがあります。

 

財産分与の3つの意味

離婚にともなう財産分与は、①夫婦の共有財産を貢献度に応じて分け合い清算する「清算的財産分与」のほか、②離婚後、生活が経済的に不安定になる側に、もう一方が生活費を援助する意味で分与する「扶養的財産分与」、③慰謝料の取り決めがない場合や十分に考慮されていない場合に慰謝料を含めて分与する「慰謝料的財産分与」という性格をもっています。

 

ただし、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与は、どんな場合でも必ず含まれるわけではありません。扶養的財産分与と慰謝料的財産分与について説明しておきましょう。

 

扶養的財産分与とは?

扶養的財産分与とは、清算的財産分与や慰謝料だけでは、自立して生活するのに足りない場合に給付される、補充的な財産分与です。

 

離婚後に扶養を必要とする配偶者(多くは妻)と、扶養する能力のある配偶者がいる場合に認められ、妻にかなりの収入があって、別居中も離婚後も1人でやっていける場合は、扶養的財産分与は問題となりません。

 

例えば、「離婚成立後●年間、毎月●万円を支払う」といった方法が採られます。

 

慰謝料的財産分与とは?

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因をつくった配偶者(有責配偶者)が、慰謝料の意味合いを含めて給付する財産分与です。

 

基本的に、慰謝料は、財産分与とは別の問題として話合いをしますが、自分は悪くないから慰謝料は支払わない、と名目にこだわる場合があります。そんなとき、柔軟な解決を図るため、慰謝料という名目を避けて、財産分与の内容として、慰謝料相当額を盛り込むことがあります。

 

財産分与の基準時

財産分与(清算的財産分与)は、夫婦の協力によって形成された共有財産が対象ですから、協力関係の終了する「別居時」を基本とし、公平の見地から、その後の財産の変動も考慮して妥当な解決を図るのが相当とする意見も有力です。

 

しかし、判例は、そうではありません。「裁判上の離婚の場合においては、訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して、財産分与の額および方法を定めるべきである」(最高裁第一小法廷判決・昭和34年2月19日)となっています。

離婚の慰謝料

慰謝料は、相手に負わせた心の傷に対する償い(精神的損害に対する賠償)です。

 

離婚の慰謝料には、2つあります。離婚原因となった個々の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)と、離婚そのものによる慰謝料(離婚慰謝料)です。

 

  • 離婚原因慰謝料は、夫婦のどちらかが浮気をしたり、暴力を振るったことで、相手につらい思いをさせてしまったことに対する償い、という意味です。
  • 離婚慰謝料は、婚姻関係が壊れてしまい、夫や妻としての立場を失ってしまうことによって受ける精神的な苦痛に対する償い、という意味です。

 

慰謝料の算定においては、有責性の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、未成年の子どもの有無、財産分与の状況など、全体的な状況が考慮されます。

 

離婚の慰謝料は、あまり高くありません。最高でも1,000万円から1,500万円とされています。

 

例えば、パートナーの浮気があった場合は、100万円~200万円、それが原因で離婚する場合は、200万円~300万円くらいといわれます。離婚原因慰謝料と離婚慰謝料を合わせたものが、この200万円~300万円というわけです。

財産分与と慰謝料の違い

性質 請求可能期間
財産分与
  • 清算的財産分与
    (婚姻中に夫婦が協力して得た財産を寄与の程度で清算)
  • 扶養的財産分与
    (自立して生活するのに足りない場合に補充)
  • 慰謝料的財産分与

離婚時から2年
(民法768条2項)

慰謝料
  • 離婚原因慰謝料
  • 離婚慰謝料

離婚時から3年
(民法724条1号)

まとめ

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を、離婚にあたって分け合い清算することです。慰謝料は、財産分与と違って、どんな場合でも請求できるわけではありません。

 

財産分与の割合は、2分の1ずつが原則です。財産分与の対象となるのは、現金・預貯金のほか、不動産や自動車、有価証券、保険などがあります。

 

不動産を財産分与する場合は、正確な評価額を把握することが大切です。離婚を決めたら、早めに資産価値を調べ、準備することが大事です。さもないと、大損することがあります。

 

 

【参考文献】
・第一東京弁護士会人権擁護委員会編『離婚をめぐる相談100問100答』ぎょうせい 52~64ページ
・東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編『離婚を中心とした家族法』社団法人商事法務研究会 8~18ページ

公開日 2023-08-11 更新日 2023/12/04 12:08:54