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土地・建物が狭い狭小住宅(狭小物件)は、一般的に売却するのは困難とされていますが、ただ単に「狭い」という理由だけで売れない、ということはありません。
ここでは、狭小住宅を売却するときのコツと注意点について、ご紹介します。狭小物件の売却をお考えの方は、ご覧になってみてください。
たとえ狭くても、都心の駅近など立地が良ければ、売れる可能性は高くなります。
近年、多拠点生活をする人や、サブスク型住居を利用する人が増えています。必要最低限の物があればよいと暮らし方が変化し、広さより利便性を求める人たちから、都心部では駅近の狭小住宅の人気が高まっているのです。
都心の駅近で普通の広さの物件となると、かなり高額ですが、狭小地であれば、比較的安く購入することができるからです。
今や、大きな家具家電がなくても生活できる環境となっています。食事は外食かスーパーの総菜で済まし、コンビニが冷蔵庫代わり、洗濯はコインランドリー、洋服はサブスクを利用すれば、大きな家具家電など必要ないのです。
そのため、住居に求める価値観も変わり、必要最低限の物があって眠ることができ、郵便物が届けばよい、と考える人も増えているようです。
そういったことから、たとえ狭小物件でも、都市部の駅近など立地が良ければ、売れる可能性は高いのです。
狭小住宅について定義はありませんが、一般に、15坪(50㎡)以下の敷地に建てられた住宅を狭小住宅と呼んでいます。中には、10坪もないような土地や変形地に建っている場合もあります。
狭小住宅を売る場合には、注意すべきことがあります。
それは、建物を壊して更地にしてはいけないということです。一般的に、戸建て住宅を売る場合、築古物件であっても、特定空家に指定されていない限り、建物を解体せずに売り出すことが鉄則です。狭小住宅の売却では、そのことが特に重要です。
狭小地の建物を撤去してしまうと、元の建物と同じ広さの建物を建てることができなくなるリスクがあるからです。
建物を建てる場合には、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)の規制があり、その規制はどんどん厳しくなっています。
そのため、狭小な土地の場合には、建物を撤去してしまうと、以前と同じ広さの家を建てられない可能性があるのです。
ただし、いま建っている建物が、現在の建ぺい率・容積率の基準に適合しなくなっていても、リフォームして住む分には問題ありません。
こういう建物を、既存不適格建築物といいます。その建物が建てられたとき、当時の基準には適合していたけれども、現在の基準には不適合の建物です。
建てたときには違法建築物ではないので、そのまま住むことはできますが、大規模なリフォームや増築など確認申請が必要なリフォームをする場合は、現行基準に適合させる必要があるのです。
したがって、狭小住宅を売却する場合は、建物を壊さず売り出した方が、少しでも広い家として高く売れる可能性があるというわけです。
立地が良くなく、一般の不動産市場では需要がなさそうに思える狭小地でも、売却する方法はあります。
隣地の所有者に、打診してみましょう。
例えば、隣地が再建築不可物件である場合、狭小地を購入することで建て替えができるようになる可能性が広がるため、隣地所有者にとって朗報となります。駐車場や物置スペースとして活用したいといってくれる可能性もゼロではありません。
もし、隣地も売却予定があれば、同じタイミングで売却することによって、隣地と合わせて購入したいという買い手が現れる可能性もあります。
自分では聞きづらいという方は、不動産会社に仲介を依頼する際に、相談してみるとよいでしょう。
再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしていないため、家を解体して更地にしてしまうと、新たな家を建てられない土地のことです。接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というもので、接していない土地には家を建てることができません。
狭小物件を専門的に買い取り、リフォームして賃貸に出している業者もいます。そういう業者に相談してみるのもよいでしょう。
狭小物件を専門的に取り扱っている業者は、様々なノウハウを持っています。一般的な不動産業者なら仲介を断られたり、放置されたままになりかねませんが、狭小物件等を専門的に取り扱っている業者なら、スピーディーに売却できる可能性があります。
近年、都心の狭小物件は需要が高まってきているので、立地が良ければ、狭小住宅でも、それなりの価格で売却できる可能性があります。
一般の不動産市場で売却が難しくても、隣地所有者に買ってもらったり、隣地と一緒に売却する方法もあります。狭小物件を専門に取り扱う業者に買取してもらう方法もあります。
いずれにしても、狭小住宅の売却は、狭小物件を専門的に取り扱っている業者や、狭小物件の取り扱い実績のある業者に相談することが大切です。
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公開日 2022-05-21 更新日 2023/09/04 09:03:16