相続土地国庫帰属制度と相続放棄、相続税の物納制度との違い、メリット・デメリット

相続土地国庫帰属制度と相続放棄、相続税の物納制度との違い、メリット・デメリット

相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い、相続土地国庫帰属制度と相続税の物納制度の違い、それぞれのメリット・デメリットについて、まとめています。

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相続土地国庫帰属の方法

 

「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日からスタートしました。相続土地を手放し、国に引き取ってもらう方法としては、従来より相続放棄や相続税の物納の制度があります。

 

ここでは、

  • 相続土地国庫帰属制度と相続放棄の違い
  • 相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違い
  • 不要な相続土地を国に引き取ってもらう上でのメリット・デメリット

についてまとめています。

 

なお、相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い、相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違いについては、第204回国会 参議院 法務委員会(令和3年4月20日)の小出邦夫 法務省民事局長(当時)の答弁を参考にしています。

 

相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い

相続土地国庫帰属制度と相続放棄では、前提として、被相続人(亡くなった人)の財産を承継するかしないか、の違いがあります。

 

相続土地国庫帰属制度は、相続人が被相続人の財産を相続したうえで、不要な土地を国に引き取ってもらうものであるのに対し、相続放棄は、法定相続人が被相続人の財産を、最初からすべて相続しない(相続を放棄する)というものです。

 

相続土地国庫帰属制度

相続した財産の中に、相続人が取得を望まない土地が含まれている場合、法律で定められた一定の要件を満たせば、法務大臣の承認を受けることによって、国庫に帰属させることができる(国に引き取ってもらえる)というのが、相続土地国庫帰属制度です。

 

要するに、いったん相続したうえで、「いる財産」と「いらない土地」を選別できるということです。

 

ただし、安易に土地を手放すモラルハザードが懸念されるため、国が引き取ることを認めるにあたり、土地の性質・形状等に一定の要件が課されています。どんな土地でも、国が引き取ってくれるわけではありません。

 

申請された土地につき、国庫への帰属を承認するかどうかの基本的な尺度は、他の国有地と同様の「通常の管理や処分」ができるか、という点です。「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地」は、国庫への帰属、すなわち国による引き取りが認められません(相続土地国庫帰属法5条)

 

承認申請ができないのはどんな土地か、承認を受けられないのはどんな土地か、具体的な要件についてはこちらでご紹介していますので、ご覧ください。例えば、次のような土地は、そもそも申請することができません(相続土地国庫帰属法2条3項)。申請の段階で却下されます。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

また、承認申請には、審査手数料(土地1筆につき14,000円)が必要です。さらに、国庫への帰属が承認された場合、その土地は国が管理・処分をすることになりますから、もともとの土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じ、国に生じる管理費用の一部負担として、10年分の土地管理費に相当する負担金を納付しなければなりません。負担金について詳しくはこちらをご覧ください。

 

相続土地国庫帰属制度を利用すると、売ることも活用することもできず、持て余している相続土地を手放すことができます。

 

しかし、見方を変えれば、相続財産のうち「不要な土地のみ」を国に引き取ってもらうことができる制度でもあります。そのため、承認を受けるには、一定の要件が課され、そのハードルは、かなり高いものとなっています。

 

相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット
メリット 不要な相続土地のみを選んで手放せる。
デメリット

申請できる土地の要件が厳しい。
10年分の土地管理費相当の負担金がいる。

 

相続放棄

相続放棄は、法定相続人が期限内(相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内)に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を承継しないこととするものです(民法915条、938条)

 

相続放棄をした法定相続人は、相続財産を一切取得することができません。相続の放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)

 

法定相続人全員が相続放棄をした場合、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することになります(民法959条)

 

こうして相続放棄により国庫に帰属する土地については、特に土地の性状等に関する要件はありません。

 

つまり、相続人全員が相続放棄をした場合は、どんな土地であれ、たとえ「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地」であっても、最終的に国庫に帰属することになります。

 

仮に、実家を相続した場合、相続土地国庫帰属制度を利用して実家の土地を国に引き取ってもらうとすると、建物を解体し、更地にしなければなりません。対して、相続の放棄をする場合は、建物がある土地であっても、最終的には国に引き取ってもらうことができます。

 

相続放棄は、そもそも被相続人(亡くなった人)の債務を相続人が負わないようにするためのものですが、近年は、維持管理できない実家等の不動産の相続を嫌い、相続放棄するケースも増えています。

 

相続放棄の件数

 

グラフは、司法統計をもとに作成したものです。2015年に空き家対策特別法が施行されました。そのあたりから相続放棄の申述件数が大きく増加してきているのがお分かりでしょう。

 

相続放棄のメリット・デメリット
メリット どんな土地でも最終的には国に引き取ってもらえる。
デメリット

期限内(3ヵ月以内)に相続放棄の手続きをする必要がある。
有利な財産があっても相続できない。

相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違い

相続土地国庫帰属制度も、相続税の物納制度も、相続によって取得された土地の所有権が、行政処分を経て国に移転し、国がその土地を普通財産として管理・処分する点は同じです。

 

相続土地国庫帰属制度は、法務大臣による「土地の所有権の国庫への帰属についての承認」(相続土地国庫帰属法5条1項)、相続税の物納制度は、税務署長による「物納の許可」(相続税法41条1項)で、どちらも行政処分です。

 

では、相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違いとは?

 

相違点

相続土地国庫帰属制度は、相続により土地を取得した者が、一定の要件の下で、法務大臣の承認を得て、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

 

他方、相続税の物納制度は、納税義務を負う相続人が、一定の場合に、税務署長の許可を得て、金銭に代えて土地等の物を給付することで納税義務を果たすことを認める制度です。

 

国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、金銭での納付が困難な場合、相続財産による物納が認められています。つまり、相続税の物納は、納税者に代わって国が財産を売却することによってそれを国家の収入とするものですから、基本的にその財産を換価することが予定されています。

 

これに対し、相続土地国庫帰属制度は、国庫に帰属した土地を国が長期的に管理していくことが想定されています。10年分の土地管理費に相当する負担金を納付することが求められるのも、そのためです。もちろん、売却できる場合は、売却する可能性もあります。

 

物納が許可されない土地(管理処分不適格財産)

物納が許可される土地については要件が定められています(相続税法41条2項)

 

次のような不動産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産)とされ(相続税法施行令18条1号)、物納に充てることはできません。

 

一部抜粋すると、

  • 担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産
  • 権利の帰属について争いがある不動産
  • 境界が明らかでない土地
  • 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産

などです。

 

このような管理処分不適格財産は、物納の申請をしても却下されます(相続税法42条2項)。相続土地国庫帰属制度の要件と比べてみると、類似点もあります。

 

相続税の物納のメリット・デメリット
メリット 不要な相続土地を物納できる場合がある。
デメリット

利用できる場面が限られる。
物納財産に要件がある。

まとめ

相続した土地を手放し、国に引き取ってもらう方法としては、相続土地国庫帰属制度、相続放棄、相続税の物納があります。違いをまとめると、次のようになります。

 

相続土地国庫帰属制度 相続放棄 相続税の物納
申請先 法務局 家庭裁判所 税務署
相続 する しない する
国に渡す財産 選べる 選べない 順位が決まっている
土地の要件 あり なし あり

 

相続税の物納は、相続税を、延納によっても金銭で支払うことが困難な場合に、その納付を困難とする金額を限度として、物納が認められる、というものです。特定の相続土地が不要だからと、金銭で相続税を支払う代わりに、物納が認められるわけではありません。

 

相続の放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の財産をいっさい引き継ぎません。後順位の相続人も全員が相続を放棄すると、清算後に残存する相続財産は国庫に帰属します。

 

相続土地国庫帰属制度は、相続財産の中で不要な土地を、一定の要件を満たせば、国に引き取ってもらえる制度です。ただし、要件は厳しく、負担金なども必要です。

 

相続土地国庫帰属制度の利用は、最後の手段

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続空き家のほか、農地や山林など持て余している不要な相続土地を手放すことができますが、要件が厳しく、多額の負担金も必要になるなど、ハードルが高いので、最後の手段と考えるべきでしょう。

 

まずは、相続した実家や土地の正確な資産価値を調べ、売却できないか、活用できないか、慎重に検討してみることが大切です。

 

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公開日 2023-10-24 更新日 2023/10/30 13:10:19