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  • 相続土地国庫帰属制度
    相続土地国庫帰属制度とは?不要な相続土地を国が引き取ってもらう方法
    相続したものの、売ることも活用することもできずに持て余している土地を、国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日からスタートしました。ただし、国が引き取る土地の条件は厳しく、負担金の支払いも生じます。国が引き取る条件、そのための費用・負担金について、詳しく見ていきましょう。相続土地国庫帰属制度とは?相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。簡単にいえば、一定の要件を満たせば、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。この制度の開始(2023年4月27日)前に相続等によって取得した土地も対象となります。相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2023年4月27日施行)に基づく制度です。「相続土地国庫帰属法」の目的は、相続等により土地の所有権や共有持分を取得した者が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設することにより、所有者不明土地の発生の抑制を図ること(相続土地国庫帰属法1条)とされています。民法239条2項は「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」と規定していますが、土地所有権の放棄についての規定はなく、確立した最高裁判例はありません。そこで、相続による所有者不明土地の発生を抑制するために、相続土地国庫帰属法が制定されたのです。これまで、売却はおろか無償譲渡さえ難しい相続空き家・相続土地は、打つ手がなく、所有し、固定資産税を納め、管理するしかありませんでしたが、国庫帰属制度ができたことによって、最後は国が引き取ってくれるという方向が示されたのです。相続した実家や田畑、山林を持て余しているなど、不要な相続土地の処分に困っている方は、この制度の利用を検討してみるとよいでしょう。ただし、誰でもが利用できるわけではなく、どんな土地でも国に引き取ってもらえるわけではありません。利用条件は厳しいものとなっています。まず、相続土地国庫帰属制度を利用して、相続した不要な土地を引き取ってもらうための手続のながれを見てみましょう。相続土地国庫帰属制度の手続相続土地の所有者が、その土地を国に引き取ってもらえるよう申請します。国が審査し、国庫への帰属を承認されれば、負担金を納付すれば、手続は完了です。承認申請法務大臣(法務局)による要件審査・承認承認されたら、負担金を納付して手続完了承認申請相続等によって土地の所有権または共有持分を取得した人は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることにつき(すなわち、その土地を国に引き取ってもらえるよう)、承認申請することができます(相続土地国庫帰属法2条1項)。申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した人です。売買などで土地を取得した人は、対象となりません。共有の場合は、共有者全員で申請する必要があります(帰属法2条2項)。承認申請には、審査手数料(土地1筆につき14,000円)が必要です。審査手数料は、申請を取り下げた場合や却下・不承認となった場合でも返還されません。審査・承認法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします(帰属法5条1項)。審査のため、書面調査・実地調査が行われます(帰属法6条)。負担金納付・国庫帰属土地の所有権の国庫への帰属の承認を受け、一定の負担金を国に納付すると、土地の所有権が国庫に帰属します。国が引き取ることができない土地の要件土地の所有権を国庫に帰属させるといっても、これを無条件に認めると、国の負担が増加するとともに、所有者が将来土地の所有権を放棄するつもりで土地を適切に管理しなくなるモラルハザードが生じる可能性があります。そのため、国庫への帰属を認められない土地の要件を定めています。国が引き取ることができない(国に帰属できない)土地としては、そもそも承認申請できない土地の要件(却下要件)と、審査において不承認となる土地の要件(不承認要件)があります。却下要件次のいずれかに該当する土地は、通常の管理または処分をするに当たって過分の費用または労力を要するものと扱われ、申請の段階で直ちに却下となります(帰属法2条3項、4条1項2号)。つまり、申請をすることができません。建物がある土地担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地通路その他の他人による使用が予定されている土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地)が含まれる土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地不承認要件審査において、次のいずれかに該当すると判断されたら、不承認となります(帰属法5条)。一定の勾配・高さ(勾配30度以上・高さ5m以上)の崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地土地の通常の管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物が地上にある土地除去しなければ土地の通常の管理・処分ができない有体物が地下にある土地(産業廃棄物、建築資材、既存建物の基礎部分やコンクリート片、古い水道管、浄化槽、井戸、大きな石など)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地・災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地・土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地・適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地負担金相続土地国庫帰属制度においては、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することになっています。土地所有権の国庫への帰属が承認されたら、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(帰属法10条1項)。負担金を納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します(帰属法11条1項)。承認申請者が、承認と負担金の額の通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しないときは、承認は効力を失います(帰属法10条3項)。つまり、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうには、負担金として「10年分の土地管理費相当額」を支払う必要があります。負担金の額負担金の額は、国庫帰属の承認を受けた土地が、どのような種目に該当するか、どのような区域に属しているか、によって決まります(帰属法施行令5条)。負担金は、原則、国庫への帰属が承認された土地1筆あたり20万円です。面積にかかわらず、土地1筆につき20万円です。国庫への帰属の承認は、土地の1筆ごとに行うものとする(帰属法5条2項)と定められています。ただし、土地の種目や区域によっては、面積に応じて決まる場合があります。宅地面積にかかわらず20万円ただし、都市計画法の市街化区域または用途地域内の宅地については、面積に応じ算定(目安)100㎡で約55万円、200㎡で約79万円田・畑面積にかかわらず20万円ただし、都市計画法の市街化区域または用途地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地については、面積に応じて算定(目安)500㎡で約72万円、1,000㎡で約113万円森林面積に応じて算定(目安)1,500㎡で約27万円、3,000㎡で約30万円その他面積にかかわらず20万円「面積に応じて算定」というのは、面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1㎡当たりの負担金額は低くなります。算定式は、土地の種目によって異なります。宅地のうち、都市計画法の市街化区域または用途地域内の土地地積区分負担金額50㎡以下地積に4,070円を乗じ、208,000円を加えた額50㎡超 100㎡以下地積に2,720円を乗じ、276,000円を加えた額100㎡超 200㎡以下地積に2,450円を乗じ、303,000円を加えた額200㎡超 400㎡以下地積に2,250円を乗じ、343,000円を加えた額400㎡超 800㎡以下地積に2,110円を乗じ、399,000円を加えた額800㎡超地積に2,010円を乗じ、479,000円を加えた額田・畑のうち、市街化区域、用途地域、農用地区域内の土地地積区分負担金額250㎡以下地積に1,210円を乗じ、208,000円を加えた額250㎡超 500㎡以下地積に850円を乗じ、298,000円を加えた額500㎡超 1,000㎡以下地積に810円を乗じ、318,000円を加えた額1,000㎡超 2,000㎡以下地積に740円を乗じ、388,000円を加えた額2,000㎡超 4,000㎡以下地積に650円を乗じ、568,000円を加えた額4,000㎡超地積に640円を乗じ、608,000円を加えた額森林地積区分負担金額750㎡以下地積に59円を乗じ、210,000円を加えた額750㎡超 1,500㎡以下地積に24円を乗じ、237,000円を加えた額1,500㎡超 3,000㎡以下地積に17円を乗じ、248,000円を加えた額3,000㎡超 6,000㎡以下地積に12円を乗じ、263,000円を加えた額6,000㎡超 12,000㎡以下地積に8円を乗じ、287,000円を加えた額12,000㎡超地積に6円を乗じ、311,000円を加えた額負担金計算の特例国庫帰属の承認申請をする際に、隣接する2筆以上の土地について、1つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます(帰属法施行令6条)。この特例の適用を受けると、隣接する2筆以上の土地を1筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。例えば、市街化区域外の宅地の負担金は、原則、面積にかかわらず土地1筆につき20万円ですが、隣接する2筆の土地を1つの土地をみなして負担金の額を算定するよう申し出ることができます。なお、面積に応じて負担金が変動する土地(森林など)の場合は、申出を行う2筆以上の土地の面積を合算して負担金額を算定します。ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。例えば、同じ市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は、これらを1つの土地とみなして特例の申出ができますが、宅地と農地、あるいは宅地と森林が隣接している場合は、これらの土地を一つの土地とみなすことはできません。まとめ相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。ただし、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地は、引き取りを拒否されます。建物、樹木、埋設物、土壌汚染、隣地との争いなどがある場合です。なので、そういったものがない状態にする必要があります。また、申請には審査手数料が必要で、国庫への帰属が承認されると負担金も必要となります。10年分の土地管理費用相当額を国に支払って、やっと手放すことができます。利用条件は厳しいので、最終的には国庫帰属制度を利用し、国に引き取りを申請するとしても、その前に、できることが残っていれば、検討してみることが大切です。いまの資産価値を調べ、売却や何らかの活用、あるいは業者による買取ができないか、検討してみることをおすすめします。\ 無料・簡単60秒 /相続した実家や土地の資産価値を調べてみる
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  • 相続土地国庫帰属の方法
    相続土地国庫帰属制度と相続放棄、相続税の物納制度との違い、メリット・デメリット
    「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日からスタートしました。相続土地を手放し、国に引き取ってもらう方法としては、従来より相続放棄や相続税の物納の制度があります。ここでは、相続土地国庫帰属制度と相続放棄の違い相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違い不要な相続土地を国に引き取ってもらう上でのメリット・デメリットについてまとめています。なお、相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い、相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違いについては、第204回国会 参議院 法務委員会(令和3年4月20日)の小出邦夫 法務省民事局長(当時)の答弁を参考にしています。相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い相続土地国庫帰属制度と相続放棄では、前提として、被相続人(亡くなった人)の財産を承継するかしないか、の違いがあります。相続土地国庫帰属制度は、相続人が被相続人の財産を相続したうえで、不要な土地を国に引き取ってもらうものであるのに対し、相続放棄は、法定相続人が被相続人の財産を、最初からすべて相続しない(相続を放棄する)というものです。相続土地国庫帰属制度相続した財産の中に、相続人が取得を望まない土地が含まれている場合、法律で定められた一定の要件を満たせば、法務大臣の承認を受けることによって、国庫に帰属させることができる(国に引き取ってもらえる)というのが、相続土地国庫帰属制度です。要するに、いったん相続したうえで、「いる財産」と「いらない土地」を選別できるということです。ただし、安易に土地を手放すモラルハザードが懸念されるため、国が引き取ることを認めるにあたり、土地の性質・形状等に一定の要件が課されています。どんな土地でも、国が引き取ってくれるわけではありません。申請された土地につき、国庫への帰属を承認するかどうかの基本的な尺度は、他の国有地と同様の「通常の管理や処分」ができるか、という点です。「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地」は、国庫への帰属、すなわち国による引き取りが認められません(相続土地国庫帰属法5条)。承認申請ができないのはどんな土地か、承認を受けられないのはどんな土地か、具体的な要件についてはこちらでご紹介していますので、ご覧ください。例えば、次のような土地は、そもそも申請することができません(相続土地国庫帰属法2条3項)。申請の段階で却下されます。建物がある土地担保権や使用収益権が設定されている土地他人の利用が予定されている土地土壌汚染されている土地境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地また、承認申請には、審査手数料(土地1筆につき14,000円)が必要です。さらに、国庫への帰属が承認された場合、その土地は国が管理・処分をすることになりますから、もともとの土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じ、国に生じる管理費用の一部負担として、10年分の土地管理費に相当する負担金を納付しなければなりません。負担金について詳しくはこちらをご覧ください。相続土地国庫帰属制度を利用すると、売ることも活用することもできず、持て余している相続土地を手放すことができます。しかし、見方を変えれば、相続財産のうち「不要な土地のみ」を国に引き取ってもらうことができる制度でもあります。そのため、承認を受けるには、一定の要件が課され、そのハードルは、かなり高いものとなっています。相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリットメリット不要な相続土地のみを選んで手放せる。デメリット申請できる土地の要件が厳しい。10年分の土地管理費相当の負担金がいる。相続放棄相続放棄は、法定相続人が期限内(相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内)に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を承継しないこととするものです(民法915条、938条)。相続放棄をした法定相続人は、相続財産を一切取得することができません。相続の放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。法定相続人全員が相続放棄をした場合、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することになります(民法959条)。こうして相続放棄により国庫に帰属する土地については、特に土地の性状等に関する要件はありません。つまり、相続人全員が相続放棄をした場合は、どんな土地であれ、たとえ「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地」であっても、最終的に国庫に帰属することになります。仮に、実家を相続した場合、相続土地国庫帰属制度を利用して実家の土地を国に引き取ってもらうとすると、建物を解体し、更地にしなければなりません。対して、相続の放棄をする場合は、建物がある土地であっても、最終的には国に引き取ってもらうことができます。相続放棄は、そもそも被相続人(亡くなった人)の債務を相続人が負わないようにするためのものですが、近年は、維持管理できない実家等の不動産の相続を嫌い、相続放棄するケースも増えています。グラフは、司法統計をもとに作成したものです。2015年に空き家対策特別法が施行されました。そのあたりから相続放棄の申述件数が大きく増加してきているのがお分かりでしょう。相続放棄のメリット・デメリットメリットどんな土地でも最終的には国に引き取ってもらえる。デメリット期限内(3ヵ月以内)に相続放棄の手続きをする必要がある。有利な財産があっても相続できない。相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違い相続土地国庫帰属制度も、相続税の物納制度も、相続によって取得された土地の所有権が、行政処分を経て国に移転し、国がその土地を普通財産として管理・処分する点は同じです。相続土地国庫帰属制度は、法務大臣による「土地の所有権の国庫への帰属についての承認」(相続土地国庫帰属法5条1項)、相続税の物納制度は、税務署長による「物納の許可」(相続税法41条1項)で、どちらも行政処分です。では、相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違いとは?相違点相続土地国庫帰属制度は、相続により土地を取得した者が、一定の要件の下で、法務大臣の承認を得て、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。他方、相続税の物納制度は、納税義務を負う相続人が、一定の場合に、税務署長の許可を得て、金銭に代えて土地等の物を給付することで納税義務を果たすことを認める制度です。国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、金銭での納付が困難な場合、相続財産による物納が認められています。つまり、相続税の物納は、納税者に代わって国が財産を売却することによってそれを国家の収入とするものですから、基本的にその財産を換価することが予定されています。これに対し、相続土地国庫帰属制度は、国庫に帰属した土地を国が長期的に管理していくことが想定されています。10年分の土地管理費に相当する負担金を納付することが求められるのも、そのためです。もちろん、売却できる場合は、売却する可能性もあります。物納が許可されない土地(管理処分不適格財産)物納が許可される土地については要件が定められています(相続税法41条2項)。次のような不動産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産)とされ(相続税法施行令18条1号)、物納に充てることはできません。一部抜粋すると、担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産権利の帰属について争いがある不動産境界が明らかでない土地隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産などです。このような管理処分不適格財産は、物納の申請をしても却下されます(相続税法42条2項)。相続土地国庫帰属制度の要件と比べてみると、類似点もあります。相続税の物納のメリット・デメリットメリット不要な相続土地を物納できる場合がある。デメリット利用できる場面が限られる。物納財産に要件がある。まとめ相続した土地を手放し、国に引き取ってもらう方法としては、相続土地国庫帰属制度、相続放棄、相続税の物納があります。違いをまとめると、次のようになります。相続土地国庫帰属制度相続放棄相続税の物納申請先法務局家庭裁判所税務署相続するしないする国に渡す財産選べる選べない順位が決まっている土地の要件ありなしあり相続税の物納は、相続税を、延納によっても金銭で支払うことが困難な場合に、その納付を困難とする金額を限度として、物納が認められる、というものです。特定の相続土地が不要だからと、金銭で相続税を支払う代わりに、物納が認められるわけではありません。相続の放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の財産をいっさい引き継ぎません。後順位の相続人も全員が相続を放棄すると、清算後に残存する相続財産は国庫に帰属します。相続土地国庫帰属制度は、相続財産の中で不要な土地を、一定の要件を満たせば、国に引き取ってもらえる制度です。ただし、要件は厳しく、負担金なども必要です。相続土地国庫帰属制度の利用は、最後の手段相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続空き家のほか、農地や山林など持て余している不要な相続土地を手放すことができますが、要件が厳しく、多額の負担金も必要になるなど、ハードルが高いので、最後の手段と考えるべきでしょう。まずは、相続した実家や土地の正確な資産価値を調べ、売却できないか、活用できないか、慎重に検討してみることが大切です。\ 無料・簡単60秒 /いま売ったら最高いくらで売れるか調べてみるこれまで、いくつかの不動産業者に相談したものの、媒介も買取も断られた・・・そんな物件は「訳アリ物件買取プロ(株)アルバリンク」に、試しに査定を頼んでみてはいかがでしょうか?「訳アリ物件買取プロ(株)アルバリンク」は、売れない物件を専門に扱う買取業者です。他社で買取を断られた物件でも買取した事例は多数あります。もちろん、査定無料、全国対応です。訳アリ物件買取プロ(株)アルバリンクで査定してみる
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  • 相続空き家
    相続空き家(実家)を手放して国に引き取ってもらうには?
    相続空き家を手放し、国に引き取ってもらうには、法定相続人の全員が相続を放棄するか、相続土地国庫帰属制度を利用する方法があります。相続放棄は、すべての財産を引き継げなくなり、不要な土地のみを手放すということができません。また、法定の期限内に手続きをしないと、相続を承認したとみなされてしまいます。親の財産を相続した後で、不要な実家のみを手放したいときは、相続土地国庫帰属制度を利用することになります。では、相続土地国庫帰属制度を利用して、相続空き家を国に引き取ってもらうには、どうすればいいのか、詳しく見ていきましょう。相続土地国庫帰属制度を利用して相続空き家を手放す相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月27日からスタートした制度ですが、それ以前に相続した土地も対象となります。鈴木さん(仮名)は、2020年10月に母親が亡くなり、実家を相続しました。しかし、県外に家があり、実家に戻って住むつもりもなかったので、売りに出したのですが、買い手は見つかりません。空き家の維持管理には、固定資産税や水道光熱費などで年間10万円ほどかかります。母親が亡くなって3年がたち、「このまま管理し続けるしかないのか…」と半ば諦めかけていたとき、相続土地国庫帰属制度のことを知ったのです。相続空き家を国に引き取ってもらう上で、まずやるべきこと相続土地国庫帰属制度を利用して、相続空き家(相続した不要な実家)を国に引き取ってもらうには、家屋を解体し、更地にする必要があります。建物があると、申請すら受け付けてもらえません。解体費用は、自己負担です。さらに、国庫への帰属が承認されたら、管理費相当額として負担金を国に納めなければなりません。鈴木さんの場合、建物の解体費・負担金あわせて約200万円となる見通しでした。年10万円ほどかかっている維持管理費の約20年分です。それでも鈴木さんは、「子どもに負担をかけるわけにはいかないので、国に引き取ってもらえるのはありがたい」と話します。国が引き取る土地の要件は厳しい国は、引き取る土地について、「建物があってはいけない」ということのほかにも、多くの要件を定めています。担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、隣地との境界が不明確で争いがある土地、なども申請することができません。さらに、樹木や石灯籠などがあったり、瓦礫やコンクリート片が埋まっていたりする土地、勾配30度以上で高さ5m以上の崖があるとか、地割れや陥没などがある、鳥獣や病害虫がいる土地なども、引き取ってもらえません。法務局に事前相談このように、土地の条件は複雑なので、相続土地国庫帰属制度を利用するときには、まず法務局に事前相談することをおすすめします。法務局では、所有している土地が条件に合うか、国に引き渡すことができそうか、作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、といった個別の具体的な相談をすることが可能です。申請には建物がないことが前提ですが、事前相談の段階で建物が残っていてもかまいません。申請までに解体撤去すればよいので、とりあえず事前相談を申し込むとよいでしょう。事前相談は予約制です。「法務局手続案内予約サービス」Webサイトから予約できます。審査手数料・負担金申請には、土地1筆につき1万4千円の審査手数料が必要です。審査手数料は、申請が却下された場合でも返還されません。国が国庫への帰属(引き取り)を承認すれば、負担金が必要になります。負担金は、宅地、農地、山林といった土地の種類、どのような区域にある土地かによって、金額が決まります。例えば、市街地にある宅地であれば、面積に応じて算定式がきまっていて、約200㎡の宅地なら約200万円が目安です。市街化区域外にある宅地なら、面積にかかわらず原則土地1筆につき20万円です。相続空き家を国に引き取ってもらうには、一時的に費用が発生しますが、相続人が複数いる場合、分担すれば、1人当たりの負担は抑えられます。公平に分担し、それぞれが相続した財産から支払うようにするのがよいでしょう。将来、実家を手放すつもりなら相続土地国庫帰属制度を利用するには、土地の要件を満たす必要があります。相続した実家を国に引き取ってもらうためには、申請までに土地が要件を満たすようにしなければなりません。それには、手間も費用もかかります。将来、相続土地国庫帰属制度の利用を考えるのであれば、相続が発生する前から、親子で準備を始めるのがよいでしょう。親が自宅に居住している場合は、建物の解体はできないとしても、ほかにできることはあります。隣地との境界が明確になっているかをチェックし、隣地の所有者と境界争いがあれば早期に解決しておく必要があります。更地にする際の手間や費用を軽減するため、不要な家財は早めに処分し、庭木や庭石があるなら段階的に処分しておくことが大切です。まとめ「自分の代で解決しないと、子や孫の大きな負担になりかねない」――こんな思いから、相続土地国庫帰属制度の利用を考える人が増えています。相続土地国庫帰属制度は、相続した後で、不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。ただ、引き取る土地の要件のハードルが高く、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。この制度を利用すれば、実家を相続したものの、売却することも活用することもできず、どうしようもなくて困っている場合に、建物を解体して更地にし、土地が国の定める要件に適合すれば、国に引き取ってもらうことができます。相続放棄以外に、不動産の所有権を放棄できる制度として、活用できますから、不要な相続空き家を持て余しているのであれば、利用を検討してみるとよいでしょう。ただし、必ずしも国に引き取ってもらえるとは限りません。手間や費用もかかるので、あくまで最後の手段です。その前に、できることをやっておきましょう。現在の資産価値を調べ、売却や活用方法を不動産業者と相談してみることをおすすめします。どうしても売却が難しい物件の場合は、売れにくい訳アリ物件を専門に買取している業者もありますから、そちらに相談し買取してもらう方法もあります。\ 無料・簡単60秒 /相続空き家の現在の資産価値を調べてみる訳あり物件専門の買取業者に査定を依頼してみるならこちら
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