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1年前に父が死亡。母はすでに死亡しており、相続人は兄弟2人。遺産は、父が1人で住んでいた古い実家のみ。家財道具もそのまま。兄弟で遺産分割の話はしないままです。
兄は高齢で病気がちなので、父の遺産はすべて弟に相続してもらいたい、というのが兄の意向です。こんな場合、兄は遺産相続放棄できるのでしょうか?
相続放棄という方法をとれば、最初から相続人ではなかったことになりますが、相続放棄をするには、相続を知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)に相続放棄の申述(申立て)をする必要があります(民法915条、938条)。家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたら、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
3ヵ月を過ぎると、原則として相続放棄ができません。したがって、先の例の場合、相続を知ってから1年が経過しているので、相続放棄はできません。
相続人は、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を全て引き継ぐ(相続する)ことになりますが、次の3つのうちのいずれかを選択できます。
単純承認 | 相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ。 |
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相続放棄 | 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない。 |
限定承認 | 被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。 |
相続人が相続放棄や限定承認をする場合には、原則として、「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3ヵ月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされています(民法915条、924条、938条)。この期間を熟慮期間といいます。
この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査(民法915条2項)しても、なお、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、利害関係人からの申立てにより、この3ヵ月の熟慮期間を伸長することができます(民法915条1項ただし書き)。
熟慮期間の延長の申立てをせず、この期間内に相続放棄または限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。すなわち、被相続人の財産と債務を全て引き継ぐことになります(民法920条)。
期限が過ぎ、相続放棄をできないときは、どうすればいいのか?
本来、兄弟2人がそれぞれ2分の1ずつ相続権があります。なので、実家を2人で相続し、売却して、その代金を分けることもできます。
ただし、兄は、相続を希望していないので、手続はこうです。
相続人全員(兄弟2人)で遺産の分け方を話し合い、合意できたら、遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書には、誰が、どの遺産を相続するかを書きます。兄が相続を希望せず、弟が相続した上で処分するのであれば、父名義の家を弟が相続し、兄の相続分をゼロにする内容にします。
遺産分割協議書は、書籍やインターネット上にひな形があるので、それを参考に作成できます。難しいようなら、司法書士や弁護士に頼むとよいでしょう。
遺産分割協議書は2通作成し、2人で署名・押印したものを1通ずつ所持します。遠方に離れている場合でも、合意できていれば実印を押し、印鑑証明といっしょに弟に郵送すれば、文書のやり取りだけで手続できます。
実家を売却するときは、不動産の名義を変更する相続登記が必要です。兄は遺産をいっさい受け取らないので、登記手続きや荷物の処分、建物の解体などは弟が行います。売却は不動産業者に相談することになります。
これまで、不動産の相続登記の申請は任意でしたが、2024年4月1日からは義務化されます。2024年4月より前に相続した不動産も対象です。正当な理由なく相続登記をしないと罰則もあるので、早めに法務局で手続きを進めることが大切です。
相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。ただし、相続放棄は、相続を知った日から3ヵ月以内に手続をしなければなりません。
3ヵ月の期限を過ぎると、原則として相続放棄の手続きができません。財産も債務も遺産すべてを相続することになります。
土地や建物など、不動産を相続した場合は、名義を変更する相続登記が必要になります。相続不動産を売却するには、相続登記が必要です。
相続放棄をする前に、相続不動産がどれくらいの価値があるか、とりあえず調べてみませんか?
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公開日 2023-10-06 更新日 2023/11/15 10:17:01