共有物分割請求の裁判を起こされたとき

共有物分割請求の裁判を起こされたとき

共有物の分割について、共有者同士で話がまとまらないとき、または話し合いができないときは、共有物の分割を裁判所に請求できます。

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裁判所

 

親が死に実家を相続するときに、兄弟3人で3分の1ずつ持分登記。先日、不動産業者から共有物分割請求の裁判が起こされ、長男のもとへ訴状が送られてきました。どうやら、業者は、次男・三男から持ち分を買い取ったようです。

 

こういう場合、長男はどうすればよいのか?

 

共有者はいつでも共有物の分割を請求できる

不動産を複数で共有する場合、共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。

 

共有者同士で話し合いがつかない、または話し合いができないときは、共有物の分割を裁判所に請求できます(民法258条1項)。共有物分割請求訴訟は、裁判を通じて共有状態を解消する方法です。

 

裁判所は、共有物の現物を分割する方法(現物分割)、または、共有者が金銭などを支払い、他の共有者の持ち分を取得する方法(賠償分割)を命じることができます(民法258条2項)。

 

こうした方法で分割できないときは、裁判所は売って分けるように競売を命じることもできます(民法258条3項)。

不動産業者は裁判でどんな主張をしてくるか?

不動産業者からは、裁判で、金銭を支払って、長男の持ち分3分の1を取得したいと主張することが考えられます。

 

業者の提示する金額次第では、業者に持ち分を売ってもよい、と考えるなら、妥当な金額か判断するため、別の業者に査定を依頼し、市場価格を調査します。

 

裁判所からの呼び出しに応じなければ、競売などを命じる判決が出てしまう可能性もありますから、裁判には出席した方がよいでしょう。

 

持ち分を買い取ってもらう場合は、裁判を通した価格交渉になります。弁護士が代わりに裁判に出席して、手続を進めることもできますから、弁護士に依頼することも検討してみるとよいでしょう。

まとめ

不動産の持ち分というものは、市場に売りに出しても買い手は付きません。持ち分だけ持っていても、残りの持ち分を持っている全ての所有者の同意を得なければ、その不動産を売ったり活用したりすることができないからです。

 

ですから、共有持分を買うのは、他の共有者か、共有持分を専門に扱う買取業者くらいです。

 

この例の場合、他の共有者(次男・三男)は、すでに自分の持分を業者に売っているので、長男も持分を業者に売るのが現実的でしょう。あとは持分の買取価格交渉です。

 

持分の買取は、不動産の市場価格に比べて安くなります。相手の業者の提示額が妥当か、別の専門の買取業者に査定してもらうとよいでしょう。

 

 

いずれにしても、裁判ですから、弁護士に相談することをおすすめします。

 

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公開日 2023-10-09 更新日 2023/11/14 21:25:42