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一戸建て住宅の査定は、土地と建物を分けて行うのが一般的です。土地の査定には取引事例比較法、建物の査定には原価法を用います。
ここでは、一戸建て住宅の査定価格を原価法で算出する方法について解説します。
中古木造一戸建て住宅の原価法による評価手法について、国が「建物評価の改善に向けた指針」を示していますから、あわせてご紹介しておきます。
一戸建て住宅の査定価格は、土地は取引事例比較法で、建物は原価法で、それぞれ別々に計算します。計算式は、次のようになります。
[査定価格]=[建物価格]+[土地価格]
ここで紹介している原価法による計算は、あくまでも概略です。実際には、グレード等により補正係数があり、不動産業者によって採用する減価修正率等が異なります。
建物価格と土地価格の計算方法について、詳しく見ていきましょう。
建物価格の計算には、一般的に原価法を用います。原価法は、再調達原価から、経年劣化による減価修正を行い、価格を算定する方法です。再調達原価とは、同等の不動産を取得するのに要する価額のことです。
建物価格 = 建築単価(円/㎡)× 建物面積(㎡)×(1-築年数/耐用年数)
計算式の[建築単価×建物面積]が再調達原価、[1-築年数/耐用年数]が経年劣化にともなう減価補正です。
建物価格の計算に必要な4つの要素(建築単価・建物面積・築年数・耐用年数)は、次のように求めます。
建築単価(1㎡あたりの単価)は、国税庁の「建物の標準的な建築価額表」を参考にします。これは、国土交通省の「建築統計年報」をもとに、1㎡あたりの工事費予定額を算出したものです。
例えば、2015年の建築単価は、次の額です。
木造・ |
鉄骨鉄筋 |
鉄筋 |
鉄骨 |
---|---|---|---|
165.4 | 262.2 | 240.2 | 197.3 |
(単位:千円/㎡)
※国税庁「建物の標準的な建築価額表」より。
建物面積と築年数は、登記簿から分かります。建物面積は登記簿に記載されています。築年数は、登記簿の築年月日から求めます。
耐用年数は、構造・用途ごとに「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
木造 | 住宅用 | 22年 |
木骨モルタル造 | 住宅用 | 20年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住宅用 | 47年 |
金属造(鉄骨造) | 住宅用 |
19・27・34年 |
れんが・石造・ブロック造 | 住宅用 | 38年 |
※「減価償却資産の耐用年数等に関する省令・別表第一」より抜粋。
土地の評価額は、実勢価格(時価)による単価と土地面積から計算します。
土地価格 = 土地単価(円/㎡)× 土地面積(㎡)
土地1㎡あたりの単価(時価)は、路線価を利用する方法と、実際の取引事例から評価単価(時価)を算出方法があります。一般的には路線価を使用しますが、路線価と取引事例を比較検討するのが理想です。
路線価は時価の8割なので、路線価を用いて時価を算出する場合は、0.8で割り戻す必要があります。
時価 = 路線価 ÷ 0.8
固定資産税評価額の7割戻しの方法もありますが、ほとんど利用されることはありません。固定資産税評価額を査定に利用すると、路線価に比べて安くなる傾向があるからです。
一戸建て住宅の価格を具体的に計算してみましょう。次のような物件を想定します。
上の一戸建て住宅を原価法で査定する計算式のところで示したように、木造住宅の標準的な建築単価は16万5,400円、耐用年数は22年ですから、この物件の時価は、次のように計算できます。
16万5,400円/㎡×100㎡×(1-10/22)
=902万2,570円
20万円/㎡÷0.8×150㎡
=3,750万円
902万2,570円+3,750万円
=4,652万2,570円
原価法の計算式から分かるように、減価補正係数が[1-築年数/耐用年数]ですから、木造住宅の建物価格は、築22年でゼロ。築22年を超えるとマイナスになってしまいます。まさに「負動産」です。
実際には、各種の補正係数があるため、一律に築22年を超えるとマイナスになるということはありません。しかし、築20~25年で木造一戸建て住宅の建物価値はゼロとするのが一般的です。
考えてみてください。「築20年を超えた住宅には価値がない」などということはあり得ません。「住まい」としての機能は、まだまだ十分に備わっています。
しっかりと維持補修やリフォームをしていれば、逆に機能面では向上することさえあります。ところが、建物の耐用年数によって一律に減価修正するため、築後20~25年で市場価値はゼロとなるのです。
現在、多くの不動産査定の現場で、原価法として用いられている評価手法には、こういう重大な問題があるのです。
中古一戸建て木造住宅は、建物の状態にかかわらず、一律に築20~25年程度で建物の市場価値をゼロとする慣行があります。
それが中古住宅流通市場を活性化するうえで阻害要因となっていることから、国土交通省は「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」(2014年3月31日)を策定し、良質な維持管理やリフォームが行われている住宅が適切に評価されるよう、原価法の運用改善と建物評価のあり方を提言しました。
指針は、中古戸建て住宅の大半を占める木造を対象とし、他の構造の住宅を評価する場合の指針の援用については今後の検討課題とされています。
評価改善の基本的な考え方は、次の点です。
従来のように、住宅の法定耐用年数によって一律に減価修正するのでなく、各部位の特性に応じて減価修正を行うことを提唱しています。
指針で示された方向で建物評価が行われると、従来よりも査定価格が上がることが期待できます。ただし、そういった価格での売買が市場に浸透するには一定の期間を要するでしょう。
適正な査定価格を算定し、売主が設定した販売価格で売れるかどうかは、その物件の価値を認め、その価格を妥当と判断して購入する買主を見つけられるかどうかにかかっています。そういう買主が見つかれば、相場より高く売却することは可能です。
特に、査定方式の移行期においては、買主に物件の価値を的確にアピールでき、価格について納得させられる実力のある不動産業者を選定することが大事です。
不動産業者の選び方のポイントについては、次のページでまとめていますから、参考にしてみてください。
原価法は、同じ建物を現時点で建てた場合の価格(再調達原価)をもとに、経年劣化による減価修正をかけて、現在の価格を求める方法です。
従来は、住宅の法定耐用年数にもとづき、建物全体に対して一律に減価修正をかける方法が一般的でしたが、現在は、維持管理やリフォームが行われている住宅が適切に評価されるよう、建物の各部位の特性に応じて減価修正する方式に変わりつつあります。
このように評価手法の移行期においては、実力のある不動産業者を選ぶことが特に大切です。
公開日 2018-12-22 更新日 2022/11/10 13:53:13