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不動産を売却して利益(譲渡所得)があったときには、譲渡所得税がかかります。税率は、売却不動産の所有期間に応じて決まり、所有期間が長いほど低い税率が適用されます。特に、居住用財産(自宅)の売却には、譲渡所得から特別控除できる特例や軽減税率の特例など、税金の優遇措置があります。
ここでは、不動産売却における譲渡所得税・住民税の税率と税金の計算方法、居住用財産を売却したときの税金の特例措置について、見ていきましょう。
不動産売却における譲渡所得税・住民税は、譲渡所得に税率をかけて計算します。譲渡所得の計算方法はこちらをご覧ください。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
税率は、売却した不動産の所有期間に応じて決まります。所有期間の分岐点は5年です。所有期間が「5年以下か、5年を超えているか」によって、税率が異なります。
所有期間が5年を超す不動産を売却したときの譲渡所得を「長期譲渡所得」、所有期間が5年以下の不動産を売却したときの譲渡所得を「短期譲渡所得」と呼びます。
税率は次の通りです。
所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 20% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 39% |
長期譲渡所得は、短期譲渡所得の半分の税率です。すなわち、所有期間が5年以下の場合は、所有期間が5年を超える場合より、税額が2倍にもなるのです。売却のタイミングが大事です。
所有期間が長いと税率が低いのは、住宅地などの供給促進のため。所有期間が短いと税率が高いのは、投機的取引を抑制して地価を安定させるためです。
土地と建物で所有期間が異なる場合があります。例えば、相続した家屋を建て替えたものの、事情があって建て替えから5年以内に売却した場合です。
相続した土地は、取得日を引き継ぐので所有期間が5年を超えますが、建物は、建て替えたときが取得日ですから、所有期間が5年以下となります。この場合、土地の売却益は長期譲渡所得、建物の売却益は短期譲渡所得となり、土地と建物で税率が異なります。
2013年から2037年までの25年間は、復興特別所得税が加算されます。復興特別所得税は、所得税額の2.1%です。復興特別所得税を含めた譲渡所得税率は、次のようになります。
所得税率 |
|
---|---|
長期譲渡所得 |
15.315% |
短期譲渡所得 |
30.63% |
マイホーム(自宅)の売却には、税金の優遇措置が多く用意されています。マイホームの売却に適用できる主な特例措置は、次のようなものがあります。
所有期間10年超のマイホームを売却したときは、長期譲渡所得にかかる税率20%(譲渡所得税15%、住民税5%)より、さらに低い14%(譲渡所得税10%、住民税4%)の税率が適用されます。譲渡所得6,000万円以下に適用されます。
3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例は併用できますから、3,000万円を超す譲渡所得があったとしても、3,000万円を控除した残額に軽減税率を適用することで、税金は大幅に軽減されます。
マイホームを売却したときは、譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。そのため、マイホームを売却して、譲渡所得が3,000万円以下であれば、譲渡所得を全額控除でき、譲渡所得税はゼロとなります。
3,000万円を超す譲渡所得があったとしても、3,000万円控除により、譲渡所得は大幅に減額されます。しかも、所有期間が10年を超すマイホームの売却なら、軽減税率の特例を併用できるので、まず3,000万円を控除し、控除しきれず残った額に軽減税率を適用して税金を計算することで、税負担を大幅に軽減できます。
マイホームを購入価格より安い価格でしか売却できず、売却損が生じる場合もあります。譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を適用すると、マイホームを売却して生じた損失は、他の所得(給与所得や事業所得)と相殺することができます。
マイホームの買い換えで生じた譲渡所得を将来に繰り延べし、課税を先送りすることができます。旧居の売却代金を全額、新居の購入に充当したいときに有効です。
3,00万円特別控除との併用は認められず、いずれかの選択適用となります。
不動産売却において、「いくらで売れるか」はもちろん大事ですが、税金や諸費用を差し引いて「最終的に、いくら手元に残るか」は、もっと大事です。税金には、控除や特例の制度がありますから、それを上手に活用することが大切です。
売却のタイミングが税金の額に影響する場合がありますから、査定や売却を依頼するとき、税金のことにも詳しい業者であれば安心です。
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公開日 2018-09-20 更新日 2023/08/23 11:34:28