任意売却後に残った住宅ローン債務(残債)の返済はどうする?

任意売却後に残った住宅ローン債務(残債)の返済はどうする?

任意売却後に残った債務は、債権者と話し合って無理のない範囲で分割返済にすることができます。返済が難しい場合は、弁護士に頼んで債務整理(任意整理・自己破産)することもできます。

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残債務の支払い

 

任意売却後に残る債務(残債)は、返済を免除されるわけではなく、当然、支払わなければなりません。ただし、債権者と話し合って、無理のない範囲で分割返済することが可能です。

 

任意売却後に残った債務の返済の仕方、残債務の返済が難しいときの債務整理の方法について、見ていきましょう。

 

任意売却後の残債務の返済の仕方

任意売却後の残債務は、分割返済が可能です。無理のない範囲で返済できるよう、月々の返済額を債権者と話し合って決めることができます。おおむね、月 5千円~3万円程度の返済額となることが多いようです。

 

競売後の残債務は一括返済を請求され、返済できなければ自己破産するしかありませんから、それと比べると、大きな違いです。

 

なぜ、債権者は、残債務の返済に柔軟に対応するのか?

債権者が任意売却後の残債務の返済について柔軟に対応するのは、債権者にとってもメリットがあるからです。

 

  1. 任意売却の方が競売よりも高く売れるので、より多く債権回収できるからです。債権者としても、競売を申立てて債権回収を図るより、担保不動産の所有者が任意売却してくれた方がよいのです。
  2. 任意売却後に残るのは、無担保債権だからです。任意売却すると抵当権を解除しますから、残る債権に担保はありません。債務者に自己破産されると、債権回収ができなくなります。債権者としては、少しずつでも返済してくれる方がよいのです。

任意売却後の残債務は任意整理や法的整理ができる

任意売却後に残った債務は、返済が難しいようなら債務整理が可能です。債権者と交渉して、残債務を減額・圧縮することができます。どうしても返済が無理なら、自己破産と免責を申し立てることで、債務をゼロにすることができます。

 

自己破産のように裁判所に申立てして解決するのが法的整理、裁判所を通さず債権者と債務者の当事者同士の話し合いで解決するのが任意整理です。どちらも弁護士に相談・依頼すれば、あなたの代理人となって解決してくれます。

 

任意整理と法的整理について、もう少し見ておきましょう。

 

債権者と交渉して払える範囲で払う(任意整理)

任意整理は、債権者と話し合いをして、残債務を減額・圧縮してもらい、月々の支払い額を決め、その合意にもとづき返済していく方法です。

 

なぜ、減額交渉が可能かというと、債権者にとっては、たとえ債権額を減額したとしても、自己破産されて1円も回収できなくなるよりマシだからです。

 

任意売却後は、仮に残債務の返済が滞ったとしても担保はありません。債務者の支払える範囲で確実に返済してもらうことが、債権者としても現実的な対応なのです。

 

さらに言えば、任意売却後の債権は、たいていサービサー(債権回収業者)に移ります。サービサーは、債権を安く譲り受けますから、額面通り回収できなくても、実質的な債権を回収できればよいのです。詳しくは、あとの「任意売却後の残債務は、なぜ減額が可能なのか?」で説明します。

 

どうしても支払えなければ自己破産の申立て(法的整理)

任意売却後の残債務の法的整理としては、自己破産手続きがあります。裁判所に自己破産と免責を申し立て、認められれば債務はゼロになり、返済の義務はなくなります。

 

月々いくらかでも返済できるのなら、任意整理を検討する方がよいでしょう。

任意売却後の残債務は、なぜ減額が可能なのか?

任意売却後に残った債務は、大幅に減額できる場合があります。月々5千円や1万円の返済では、完済の見通しが立たない場合が大半ですが、それでも債権者の了承を得られます。

 

決めた額を月々きちんと返済していれば、ある程度返済した時点で、債権者から「あと○○万円支払ってくれたら債務をゼロにしましょう」と提案してくることもあります。

 

なぜ、任意売却後の残債務は、大幅な減額が可能なのか、その秘密を説明しましょう。

 

任意売却は、債権を全額回収できない状況で抵当権を解除しますから、任意売却後の債権は、無担保債権となります。無担保債権は、担保がありませんから、競売にかけて強制的に回収するなどということができません。

 

回収できる見込みのない無担保債権は「ポンカス債権」と呼ばれ、サービサー(債権回収会社)に売却されます。バラバラの不良債権をまとめて売却処分することから、「バルク売り」と呼ばれます。その際の売却価格は、本来の債権額を大幅に下回った額になることは容易に想像できるでしょう。

 

業界関係者の話によると、サービサーの買取額は、債権額の2~5%といわれています。
(『ストップ競売!マイホーム任意売却のススメ』住宅新報社135ページ)

 

そうだとすれば、例えば1,000万円の債権が、20万~50万円で譲渡されることになるのです。100万円の債権なら、譲渡価額は2万~5万円となります。

 

任意売却後の残債務について、最終的な交渉相手(債権者)は、額面より大幅に安く債権を買ったサービサーです。こうしたサービサーは、額面金額がどうであれ、買った金額以上の金額を回収できればいいのです。

 

交渉によって残債務を大幅に圧縮できたり、残債務の1割程度を支払えば債務をゼロにするといった話がサービサーから出てくるのは、こういった背景事情があるからなのです。債権管理にも費用がかかりますから、買取額と回収額・管理費との兼ね合いで、支払額や支払期間が決まるのです。

まとめ

任意売却後に残る債務は、債権者であるサービサー(債権回収会社)と話をして、月々支払い可能な金額で分割返済することができます。

 

なお、任意売却は、任意売却に詳しい不動産業者に相談・依頼することが大切です。任意売却後に残る債務の返済についても、相談できます。

 

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公開日 2019-11-26 更新日 2023/08/23 11:34:28