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任意売却は、住宅ローンの返済を滞納した場合に、いつでもできるわけではありません。任意売却は、競売を避けるための売却手法ですから、一定の期間において可能となります。
任意売却手続きは、いつ開始すればよいのか(時期・タイミング)、いつまで可能なのか(期限・タイムリミット)について、見ていきましょう。
任意売却の手続きを開始できるのは、住宅ローン債権が不良債権化し、保証会社が代位弁済してからです。したがって、代位弁済通知が保証会社から届いたときが、任意売却の手続きを開始するタイミングといえます。
もっとも、準備は、その前から開始して問題ありません。住宅ローンの返済が難しくなり、売却するしかない、と考えるようになったときから、早めに準備にかかりましょう。ただし、実際に債権者と任意売却について協議を開始するのは、保証会社による代位弁済後となります。
そもそも、任意売却は、保証会社が代位弁済した後でなければできません。それは、次の2つの理由から、任意売却の交渉相手が保証会社となるからです。
債務者が返済できなくても保証会社が代位弁済するので、金融機関は、任意売却に応じる必要がありません。金融機関としては、債権回収を図るなら、競売の申立てや任意売却など非効率な手続きは必要なく、保証会社に代位弁済を請求すればよいだけだからです。
任意売却が現実の問題となるのは、代位弁済により、債権が保証会社に移ってからです。
代位弁済によって債権者が代わるのにともない抵当権も移転するのが本来ですが、抵当権の移転には時間や登記費用がかかるため、保証会社の保証がある場合は、あらかじめ保証会社が抵当権を設定しています。
代位弁済によって債権が保証会社に移り、抵当権の実行が現実のものとなったとき、債権者・抵当権者である保証会社を相手に、任意売却の交渉ができるのです。
保証会社が代位弁済すると、一気に競売へ動き出します。
任意売却の手続きを開始できるのは代位弁済後だとしても、事前に準備は行えます。任意売却を相談・依頼するのは不動産業者です。早めに相談することで、余裕をもって任意売却に向けた準備ができ、それだけ有利な条件で売却できる可能性が高まります。
「任意売却は、いつまでできるか?」は、競売の進行と深く関係します。競売開始決定後でも、競売を申立てた債権者に任意売却を申し出れば、競売の申立てを取下げてもらえる可能性があります。
しかし、任意売却を申し出ても、競売の申立てを取下げてもらえず、競売手続の進行と並行して任意売却の手続をしなければならないことも少なくありません。この場合、競売申立ての取下げが可能な期限までに、任意売却を完了しなければ、競売によって担保不動産を失うことになります。
つまり、競売申立ての取下げが可能な期限が、任意売却が可能な期限・タイムリミットです。その期限までに任意売却すれば、競売を回避できます。
競売申立ての取下げが可能な期限・タイムリミット、任意売却が可能な期限・タイムリミットについて、具体的に見ていきましょう。
競売手続きの大まかな流れと競売申立て取下げの可否は、次の通りです(民事執行法76条)。
競売申立て | 申立人の意思のみで自由に取下げ可能 |
---|---|
競売開始決定 | 申立人の意思のみで自由に取下げ可能 |
期間入札 | 申立人の意思のみで自由に取下げ可能 |
開札 | 取下げには、最高価買受申出人と次順位買受申出人の同意が必要 |
売却許可決定 | 取下げには、最高価買受申出人と次順位買受申出人の同意が必要 |
代金納付 | 取下げ不可 |
配当 | 取下げ不可 |
※競売手続きの流れの詳細はこちらをご覧ください。
つまり、競売入札で買受人が決まり、代金が納付されるまでは、法律上、競売申立ての取り下げが可能です。
ただし、申立人の意思のみで自由に取下げができるのは、開札期日の前日まで。開札期日以降に競売申立てを取下げる場合は、入札者の同意を取り付ける必要があります。
買受人が代金を納付した後は、申立ての取下げはできません。
債権者が競売を申し立てる目的は、担保不動産を売却して債権を回収することです。競売開始が決定した以上、任意売却によって「確実に競売より高く売却できる」見込みがない限り、債権者が競売の申立てを取下げることはありません。
競売申立ての取下げが可能な期限については、札幌地方裁判所民事第4部不動産競売係『競売申立ての取下げについて』に分かりやすい説明がありますので、参考にしてみてください。
買受人が代金を納付するまでは、法律上、競売申立ての取下げが可能ですから、それまでは任意売却できます。
とはいえ、開札後の競売取下げには入札者の同意が必要です。新たな利害関係者が増え、トラブルになる恐れも高まります。申立人が、わざわざリスクを犯してまで、自ら望んでいるわけでもない競売取下げの申請をすることはありません。
つまり、任意売却できる期限は、開札期日の前日までと考えるべきでしょう。しかも、その期限までに、任意売却の手続きを全て終える必要があります。債権者と販売価格の交渉をして売りに出し、買主を見つけ、債権者と配分案を調整し、抵当権の抹消について債権者の社内稟議を通してもらいます。それと並行して売買契約を締結し、決済を完了させなければなりません。
こうした一連の業務を行うには、相応の時間がかかります。すでに買ってくれる人が決まっていたとしても、1ヵ月ほどは必要でしょう。買主を見つけることから始めるなら、もっとかかります。
期間入札開始期日の1ヵ月前までに任意売却の申し出をしないと、それ以降はいっさい受け付けないサービサー(債権回収会社)もあるようです。
いつまでに任意売却を申し出ればよいかは債権者によって異なり、一概にはいえませんが、大切なのは、任意売却に詳しい不動産業者に早く相談し、余裕を持ったスケジュールで臨むこと。そうすれば、任意売却が成功する可能性が高まります。
任意売却は、競売を回避するために行いますから、時間との戦いです。すでに裁判所が競売開始を決定しているなら、競売申立ての取下げが可能な期限までに任意売却を終えなけれまなりません。競売申立ての取下げができる期限が、任意売却できるタイムリミットです。
一方、任意売却の手続きを開始できるのは、保証会社が代位弁済してからです。ただし、任意売却の相談は、代位弁済されるまで待つ必要はありません。住宅ローンの返済ができなくなったときは、滞納初期の段階で早めに任意売却に詳しい不動産業者に相談することが大切です。任意売却は、余裕を持って行うことが成功の秘訣です。
競売の手続きが進行し、競売入札が迫っていても、任意売却できる可能性はありますから、あきらめずに相談してみてください。
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公開日 2019-11-22 更新日 2023/10/26 13:24:22