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不動産売却で税金がかかるのは、売却して利益(譲渡所得)が発生したときです。
売却代金に税金がかかるわけではなく、その不動産を購入した価格よりも高く売れた場合に、その売却益に対して税金がかかります。逆に言えば、不動産を売却しても、売却益がなければ、税金はかかりません。
例えば、不動産バブルのころに購入した物件を売却したとすると、購入価格よりも安い価格でしか売れないでしょうから、売却益は発生せず、税金もかかりません。
厳密にいえば、売却益(譲渡所得)は、売却価額から取得費用(取得価格と取得するのに要した費用)と譲渡費用(売却するのに要した費用)を差し引いて計算します。
一定の要件を満たせば、税制上の特例により、さらに特別控除が認められます。
また、売却益(譲渡所得)にかかる税金(譲渡所得税)の税率は、売却不動産の所有期間が長いほど税率が低く、優遇される仕組みです。
ここから、不動産売却における節税の3つのポイントが見えてきます。
不動産売却における節税のポイントは、次の3点です。
1つめは、取得費用と譲渡費用を適切に計算し、売却価額から最大限控除することです。
特に、取得費は大きな額となりますから、購入した当時の契約書等にもとづき、適切に計算することが大事です。購入当時の書類等がない場合は、売却価額から取得費を計算して控除する「概算取得費控除」と呼ばれる方法も認められますから、ご安心ください。
いずれにしても、控除できる費用は最大限控除することがカギです。
さらに詳しくは、次のページをご覧ください。
2つめは、税制上の特別控除などの特例、優遇措置の適用を受けることです。
特に、居住用財産(自宅)の売却の場合は、適用できる特例の選択肢が複数となるケースがあります。ただし、特例は一部を除き重複適用できないので、最も有利になる特例を適用することが大切です。
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3つめは、売却のタイミングです。売却のタイミングによって税率が異なりますから、より低い税率が適用されるよう、売却のタイミングを考慮することが大切になる場合もあります。
所有期間5年超の不動産を売却したときの譲渡所得は長期譲渡所得と呼び、所有期間5年以下の不動産を売却したときより、低い税率が適用されます。ちなみに、所有期間5年以下の不動産を売却したときの譲渡所得は、短期譲渡所得と呼びます。
自宅の売却の場合は、所有期間が10年を超えると、税率がもう一段下がります。
5年超、10年超の判定は、売却した年の1月1日時点の所有期間で判断します。売却のタイミングによっては税率が高くなることがあるので、注意が必要です。
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公開日 2021-02-19 更新日 2022/11/10 13:53:13