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実家を相続したものの相続税が払えず、相続税を支払うために相続した不動産を売却したら、譲渡所得税まで支払う羽目に…。これでは踏んだり蹴ったりです。そんな事態を避けるため、相続から一定期間内に相続財産を売却した場合には、相続税と譲渡所得税が相次いで課税されることのないようにする特例があります。
これを「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」といいます。詳しく見ていきましょう。
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例とは、相続により取得した土地・建物を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
取得費に加算できる相続税相当額は、売却した相続財産に対応する相続税額です。
相続財産を全部売却した場合は、相続税全額が取得費加算額です。相続財産の一部を売却した場合は、全相続財産の相続税評価額のうち、譲渡資産の相続税評価額の割合を相続税額に乗じた額が、取得費加算額となります。
つまり、取得費加算額は、次のような計算式になります。
取得費加算額 = A ×(B / C)
相続した土地・建物の取得費と取得日は、被相続人から相続人に引き継がれます。
したがって、相続により引き継いだ取得費に、相続税相当額を加算した額が、控除できる取得費となります。取得日も相続により引き継ぎますから、たいていは長期譲渡所得の低い税率が適用できます。
実際の取得費が分からず、概算取得費(売却価額の5%)を取得費として譲渡所得を計算する場合も同様に、概算取得費に相続税相当額を加算した額が取得費となります。
譲渡所得は、譲渡収入額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡所得税は、譲渡所得に所定の税率をかけて計算します。詳しくは次のページをご覧ください。
取得費加算の特例の適用を受けるための要件は、次の3つです。
注意が必要なのは、3つ目の要件です。相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」ですから、相続後3年10ヵ月以内に売却することが要件となります。相続開始後3年10ヵ月を過ぎて売却すると、取得費加算の特例は受けられないので注意してください。
相続空き家を売却したときには、一定の要件を満たせば、「譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けることができますが、「特別控除の特例」と「取得費加算の特例」を併用することはできません。
相続した実家を売却するときは、相続から3年10ヵ月以内に売却すれば、実家の売却にかかる譲渡所得税を計算する際、相続税相当額を取得費に加算して税額を減らすことができます。これを「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」といいます。
「取得費加算の特例」についてさらに詳しくは、国税庁のWebサイトをご覧ください。
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公開日 2018-12-25 更新日 2023/09/04 09:03:16