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不動産を売却したときの譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間が5年以下か5年超かによって異なります。大事なのは、その区分です。「税務上の所有期間」と「実際の所有期間」は違います。
譲渡所得税の課税対象となる「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の違い、所有期間の税務上の判定方法について説明します。
所有期間が5年以下の不動産を売却したときの譲渡所得は「短期譲渡所得」と呼ばれ、譲渡所得税の税率は39%(所得税30%、住民税9%)です。売却益の約4割を税金として納めなければいけません。
所有期間が5年を超える不動産を売却したときの譲渡所得は「長期譲渡所得」と呼ばれ、譲渡所得税の税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。譲渡所得税は、売却益の2割です。
つまり、短期譲渡所得は、長期譲渡所得の約2倍の税金を納めなくてはいけません。不動産を売却するとき、所有期間が5年を超えるかどうかは重要なポイントです。
区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 39%(30%+9%) |
長期譲渡所得 | 5年超 | 20%(15%+5%) |
所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときは、譲渡所得6,000万円まで軽減税率の特例の適用を受けられ、税率14%(譲渡所得税10%、住民税4%)とさらに低くなります。
また、所有期間5年超のマイホームを売却して譲渡損失が出た場合は、給与所得などから損失額を控除できる損益通算・繰越控除の特例があります。
税金を計算する際の所有期間は、譲渡(売却)した年の1月1日時点で判断します。実際の所有期間とは違いますから、注意が必要です。
長期譲渡所得と認定されるには、「譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えている」必要があります。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下だと、短期譲渡所得となります。
税務上の所有期間は、売った年の1月1日時点にさかのぼって判断します。売却した時点では所有期間が5年を超えていても、その年の「1月1日までさかのぼる」と5年に満たないことがあり得ます。この場合、短期譲渡所得となり、高い税率で課税されます。
所有期間の判断を誤ると、「長期譲渡所得になると思っていたら短期譲渡所得の高い税率で課税され、税金を想定していた2倍も支払わないといけなくなった」ということになりかねません。
所有期間の判断と売却のタイミングが大事です。
具体的に考えてみましょう。不動産を2012年10月1日に取得して、2017年11月1日に売却したとします。
この場合、取得から売却までの「実質的な所有期間」は5年を超えます。しかし、売却した年(2017年)の1月1日時点にさかのぼると、所有期間は5年以下です。したがって、短期譲渡所得の高い税率が適用されます。
長期譲渡所得とするためには、翌2018年1月1日以降に売却する必要があるのです。
取得した年に「6」を加えた年の1月1日より後に売却すると、税務上の所有期間5年超をクリアでき、長期譲渡所得の低い税率が適用できます。
上の参考事例では、2012年に取得していますから、「6」を加えた2018年1月1日より後に売却すれば、税率が39%から20%に下がります。
この事例で、譲渡所得が1,000万円とします。2017年11月1日に売却すると、短期譲渡所得となり、390万円が課税されますが、売却を2ヵ月先に延ばして年が明けて売却すると、長期譲渡所得となり、税金は200万円になります。
所有期間が5年になる不動産物件は、年内でなく、年明けに売ると税金が安くなると覚えておくとよいでしょう。
所有期間10年超のマイホームの売却は、軽減税率の特例があります。軽減税率の適用を受けるには、取得した年に「11」を加えた年の1月1日より後に売却すると、所有期間10年超をクリアできます。
2007年に取得したマイホームなら、「11」を加えた2018年1月1日より後に売却すると、譲渡所得6,000万円までの税率が20%から14%に下がります。
不動産を売却したときの譲渡所得は、所有期間が5年超だった場合は「長期譲渡所得」、所有期間が5年以下だった場合は「短期譲渡所得」と呼び、譲渡所得税の税率が異なります。長期譲渡所得は短期譲渡所得に比べ、譲渡所得税の税率が半分です。つまり税金が半分になります。
そのため、売却するタイミングが大事です。
なお、税務上の所有期間は「売却した年の1月1日時点」にさかのぼって判断され、実質的な所有期間とは異なりますから、注意が必要です。
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公開日 2018-07-31 更新日 2023/08/23 11:34:28