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相続したものの、売ることも活用することもできずに持て余している土地を、国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日からスタートしました。
ただし、国が引き取る土地の条件は厳しく、負担金の支払いも生じます。国が引き取る条件、そのための費用・負担金について、詳しく見ていきましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
簡単にいえば、一定の要件を満たせば、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。この制度の開始(2023年4月27日)前に相続等によって取得した土地も対象となります。
相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2023年4月27日施行)に基づく制度です。
「相続土地国庫帰属法」の目的は、相続等により土地の所有権や共有持分を取得した者が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設することにより、所有者不明土地の発生の抑制を図ること(相続土地国庫帰属法1条)とされています。
民法239条2項は「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」と規定していますが、土地所有権の放棄についての規定はなく、確立した最高裁判例はありません。そこで、相続による所有者不明土地の発生を抑制するために、相続土地国庫帰属法が制定されたのです。
これまで、売却はおろか無償譲渡さえ難しい相続空き家・相続土地は、打つ手がなく、所有し、固定資産税を納め、管理するしかありませんでしたが、国庫帰属制度ができたことによって、最後は国が引き取ってくれるという方向が示されたのです。
相続した実家や田畑、山林を持て余しているなど、不要な相続土地の処分に困っている方は、この制度の利用を検討してみるとよいでしょう。
ただし、誰でもが利用できるわけではなく、どんな土地でも国に引き取ってもらえるわけではありません。利用条件は厳しいものとなっています。
まず、相続土地国庫帰属制度を利用して、相続した不要な土地を引き取ってもらうための手続のながれを見てみましょう。
相続土地の所有者が、その土地を国に引き取ってもらえるよう申請します。国が審査し、国庫への帰属を承認されれば、負担金を納付すれば、手続は完了です。
相続等によって土地の所有権または共有持分を取得した人は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることにつき(すなわち、その土地を国に引き取ってもらえるよう)、承認申請することができます(相続土地国庫帰属法2条1項)。
申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した人です。売買などで土地を取得した人は、対象となりません。
共有の場合は、共有者全員で申請する必要があります(帰属法2条2項)。
承認申請には、審査手数料(土地1筆につき14,000円)が必要です。審査手数料は、申請を取り下げた場合や却下・不承認となった場合でも返還されません。
法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします(帰属法5条1項)。
審査のため、書面調査・実地調査が行われます(帰属法6条)。
土地の所有権の国庫への帰属の承認を受け、一定の負担金を国に納付すると、土地の所有権が国庫に帰属します。
土地の所有権を国庫に帰属させるといっても、これを無条件に認めると、国の負担が増加するとともに、所有者が将来土地の所有権を放棄するつもりで土地を適切に管理しなくなるモラルハザードが生じる可能性があります。そのため、国庫への帰属を認められない土地の要件を定めています。
国が引き取ることができない(国に帰属できない)土地としては、そもそも承認申請できない土地の要件(却下要件)と、審査において不承認となる土地の要件(不承認要件)があります。
次のいずれかに該当する土地は、通常の管理または処分をするに当たって過分の費用または労力を要するものと扱われ、申請の段階で直ちに却下となります(帰属法2条3項、4条1項2号)。つまり、申請をすることができません。
審査において、次のいずれかに該当すると判断されたら、不承認となります(帰属法5条)。
相続土地国庫帰属制度においては、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することになっています。
土地所有権の国庫への帰属が承認されたら、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(帰属法10条1項)。
負担金を納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します(帰属法11条1項)。承認申請者が、承認と負担金の額の通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しないときは、承認は効力を失います(帰属法10条3項)。
つまり、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうには、負担金として「10年分の土地管理費相当額」を支払う必要があります。
負担金の額は、国庫帰属の承認を受けた土地が、どのような種目に該当するか、どのような区域に属しているか、によって決まります(帰属法施行令5条)。
負担金は、原則、国庫への帰属が承認された土地1筆あたり20万円です。面積にかかわらず、土地1筆につき20万円です。国庫への帰属の承認は、土地の1筆ごとに行うものとする(帰属法5条2項)と定められています。
ただし、土地の種目や区域によっては、面積に応じて決まる場合があります。
宅地 |
面積にかかわらず20万円 |
---|---|
田・畑 |
面積にかかわらず20万円 |
森林 |
面積に応じて算定 |
その他 | 面積にかかわらず20万円 |
「面積に応じて算定」というのは、面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1㎡当たりの負担金額は低くなります。算定式は、土地の種目によって異なります。
地積区分 | 負担金額 |
---|---|
50㎡以下 | 地積に4,070円を乗じ、208,000円を加えた額 |
50㎡超 100㎡以下 | 地積に2,720円を乗じ、276,000円を加えた額 |
100㎡超 200㎡以下 | 地積に2,450円を乗じ、303,000円を加えた額 |
200㎡超 400㎡以下 | 地積に2,250円を乗じ、343,000円を加えた額 |
400㎡超 800㎡以下 | 地積に2,110円を乗じ、399,000円を加えた額 |
800㎡超 | 地積に2,010円を乗じ、479,000円を加えた額 |
地積区分 | 負担金額 |
---|---|
250㎡以下 | 地積に1,210円を乗じ、208,000円を加えた額 |
250㎡超 500㎡以下 | 地積に850円を乗じ、298,000円を加えた額 |
500㎡超 1,000㎡以下 | 地積に810円を乗じ、318,000円を加えた額 |
1,000㎡超 2,000㎡以下 | 地積に740円を乗じ、388,000円を加えた額 |
2,000㎡超 4,000㎡以下 | 地積に650円を乗じ、568,000円を加えた額 |
4,000㎡超 | 地積に640円を乗じ、608,000円を加えた額 |
地積区分 | 負担金額 |
---|---|
750㎡以下 | 地積に59円を乗じ、210,000円を加えた額 |
750㎡超 1,500㎡以下 | 地積に24円を乗じ、237,000円を加えた額 |
1,500㎡超 3,000㎡以下 | 地積に17円を乗じ、248,000円を加えた額 |
3,000㎡超 6,000㎡以下 | 地積に12円を乗じ、263,000円を加えた額 |
6,000㎡超 12,000㎡以下 | 地積に8円を乗じ、287,000円を加えた額 |
12,000㎡超 | 地積に6円を乗じ、311,000円を加えた額 |
国庫帰属の承認申請をする際に、隣接する2筆以上の土地について、1つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます(帰属法施行令6条)。この特例の適用を受けると、隣接する2筆以上の土地を1筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。
例えば、市街化区域外の宅地の負担金は、原則、面積にかかわらず土地1筆につき20万円ですが、隣接する2筆の土地を1つの土地をみなして負担金の額を算定するよう申し出ることができます。
なお、面積に応じて負担金が変動する土地(森林など)の場合は、申出を行う2筆以上の土地の面積を合算して負担金額を算定します。
ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。例えば、同じ市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は、これらを1つの土地とみなして特例の申出ができますが、宅地と農地、あるいは宅地と森林が隣接している場合は、これらの土地を一つの土地とみなすことはできません。
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。
ただし、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地は、引き取りを拒否されます。建物、樹木、埋設物、土壌汚染、隣地との争いなどがある場合です。なので、そういったものがない状態にする必要があります。
また、申請には審査手数料が必要で、国庫への帰属が承認されると負担金も必要となります。10年分の土地管理費用相当額を国に支払って、やっと手放すことができます。
利用条件は厳しいので、最終的には国庫帰属制度を利用し、国に引き取りを申請するとしても、その前に、できることが残っていれば、検討してみることが大切です。いまの資産価値を調べ、売却や何らかの活用、あるいは業者による買取ができないか、検討してみることをおすすめします。
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公開日 2023-10-20 更新日 2023/11/02 22:08:15