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  • 裁判所
    共有物分割請求の裁判を起こされたとき
    親が死に実家を相続するときに、兄弟3人で3分の1ずつ持分登記。先日、不動産業者から共有物分割請求の裁判が起こされ、長男のもとへ訴状が送られてきました。どうやら、業者は、次男・三男から持ち分を買い取ったようです。こういう場合、長男はどうすればよいのか?共有者はいつでも共有物の分割を請求できる不動産を複数で共有する場合、共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。共有者同士で話し合いがつかない、または話し合いができないときは、共有物の分割を裁判所に請求できます(民法258条1項)。共有物分割請求訴訟は、裁判を通じて共有状態を解消する方法です。裁判所は、共有物の現物を分割する方法(現物分割)、または、共有者が金銭などを支払い、他の共有者の持ち分を取得する方法(賠償分割)を命じることができます(民法258条2項)。こうした方法で分割できないときは、裁判所は売って分けるように競売を命じることもできます(民法258条3項)。不動産業者は裁判でどんな主張をしてくるか?不動産業者からは、裁判で、金銭を支払って、長男の持ち分3分の1を取得したいと主張することが考えられます。業者の提示する金額次第では、業者に持ち分を売ってもよい、と考えるなら、妥当な金額か判断するため、別の業者に査定を依頼し、市場価格を調査します。裁判所からの呼び出しに応じなければ、競売などを命じる判決が出てしまう可能性もありますから、裁判には出席した方がよいでしょう。持ち分を買い取ってもらう場合は、裁判を通した価格交渉になります。弁護士が代わりに裁判に出席して、手続を進めることもできますから、弁護士に依頼することも検討してみるとよいでしょう。まとめ不動産の持ち分というものは、市場に売りに出しても買い手は付きません。持ち分だけ持っていても、残りの持ち分を持っている全ての所有者の同意を得なければ、その不動産を売ったり活用したりすることができないからです。ですから、共有持分を買うのは、他の共有者か、共有持分を専門に扱う買取業者くらいです。この例の場合、他の共有者(次男・三男)は、すでに自分の持分を業者に売っているので、長男も持分を業者に売るのが現実的でしょう。あとは持分の買取価格交渉です。持分の買取は、不動産の市場価格に比べて安くなります。相手の業者の提示額が妥当か、別の専門の買取業者に査定してもらうとよいでしょう。共有持分の査定を専門の買取業者に依頼するならこちらいずれにしても、裁判ですから、弁護士に相談することをおすすめします。\ 無料・簡単30秒 /共有持分の適正な買取価格を調べてみる関連共有名義の土地・家・マンションを自分の持分(共有持分)だけ売る
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