不動産売却査定ガイド|家・土地・マンションを高く早く売るコツ

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  • 不動産売却の流れ
    不動産売却の流れと査定・媒介契約・売買契約の注意点
    不動産を売却するときの基本的な流れは、こうです。STEP査定の依頼不動産業者に査定を依頼し、査定結果をもとに売出価格を判断します。STEP媒介契約の締結売却活動を依頼する不動産業者を決め、媒介契約を結びます。STEP販売活動媒介契約した不動産業者とともに、販売活動を行います。STEP購入の申込み購入希望者から、購入の申し込みがあります。STEP売買契約買主との間で、売買価格や条件を詰め、売買契約を締結します。STEP物件引渡し・決済物件の引渡し、移転登記、代金の決済し等が終われば、売買完了です。家・土地・マンションを売るときには、不動産業者と媒介契約するのが一般的です。媒介契約すると、売却活動の大部分を業者に任せることができるので、売主としては、不動産売却の大まかな流れさえ知っていれば大丈夫です。ただ、各ステップごとに注意すべき点があります。誤解されがちな点もありますから、しっかり押さえておきましょう。(1)査定を依頼し、売出価格を検討する不動産売却は、不動産業者に査定を依頼することから始まります。売却する不動産の現在の価値、つまり「いま売ったらいくらで売れそうか?」を不動産業者に算定してもらうのです。不動産業者には得意分野・得意エリアがあり、業者によって査定結果が異なります。なので、複数の不動産業者に査定を依頼し、結果を比較することが大切です。複数の不動産業者に査定を依頼するなら、こちらの無料一括査定サービスが便利です。査定結果をもとに、売出価格をいくらにするか検討します。売出価格は、不動産業者の助言を受け、売主が決定します。詳しくは、後悔しない売出価格の決め方をご覧ください。査定結果をふまえ、媒介契約する不動産業者を決めるときには、次の点に注意が必要です。査定価格だけで、媒介契約する不動産業者を決めると失敗する査定価格が高いと嬉しいものですが、査定価格は高ければ良い、というわけではありません。査定価格は、不動産業者が「これぐらいで売れるだろう」と考える価格であって、その価格での売却を約束するものではないからです。なので、「査定額が高いから」という理由だけで媒介契約する業者を決めると失敗します。もちろん、しっかりと根拠があって高い査定価格を提示しているのであれば、高値売却できる可能性があります。しかし、不動産業者の中には、媒介契約を取り付けるために、何ら根拠もなく高い査定額を提示してくる業者もいます。そんな業者と媒介契約してしまうと、いつまで経っても売れず、最後は安値で買い叩かれるのがオチです。適正な相場価格を把握するそもそも査定価格は、売出価格を決めるための目安とする金額です。査定価格が実勢価格より高すぎると、売出価格も相場より高すぎるため、売れません。逆に、査定価格が実勢価格より低すぎると、売出価格も相場より低くなるため売れやすくなりますが、「もっと高く売れたかも」と後悔することになるでしょう。査定価格は、相場から乖離して高すぎても低すぎてもダメ。適正な相場価格を把握することが大事です。売却する不動産の適正な相場価格を知るには、複数の不動産業者の査定結果を比較するのが一番。比較することで、不動産売却が初めての方でも、正確な相場価格を容易に知ることができます。査定結果を比較するときに重要なのは、査定価格だけでなく、その算定根拠や販売戦略です。詳しくは、 不動産査定価格の3つのチェックポイントをご覧ください。査定価格の相場や、最高いくらで売れそうか、を簡単に無料で調べる方法があります。不動産売却で失敗したくない方は、チェックしておくことをおすすめします。適正な査定価格を調べる方法について詳しく見てみる(2)不動産業者と媒介契約を締結する売却を依頼する不動産業者を決めたら、不動産業者と媒介契約を結びます。媒介とは、仲介のことです。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があり、どのタイプの媒介契約とするかは売主が選択できます。それぞれの特徴とメリット・デメリットを押さえておきましょう。契約形態売主不動産業者一般媒介複数の不動産業者と重複して契約可能売主が自分で見つけた相手と直接契約することも可能レインズへの物件情報の登録義務なし売主へ業務報告の義務なし専任媒介不動産業者1社とだけ契約売主が自分で見つけた相手と直接契約できるレインズに7営業日以内に物件情報を登録する義務あり売主に対し2週間に1回以上の業務報告義務あり専属専任媒介不動産業者1社とだけ契約売主が自分で見つけた相手と直接契約できないレインズに5営業日以内に物件情報を登録する義務あり売主に対し1週間に1回以上の業務報告義務あり※レインズとは、指定流通機構が運営する不動産業界の物件情報データベースです。3つの媒介契約の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて詳しくはこちらどの媒介契約が売主に有利か?一般・専任・専属専任の3つの媒介契約のうち、売主に最も有利なのはどのタイプか? 一概にいうことはできませんが、だいたい次のように考えるとよいでしょう。売主にとって、専属専任媒介にするメリットは特にありません。一般媒介か専任媒介のいずれかを選択するとよいでしょう。一般媒介か専任媒介かは、物件により選択します。売れやすい物件は一般媒介契約、それ以外は専任媒介契約と考えるとよいでしょう。この理由を含め、どの媒介契約を選択すると有利か、詳しくはこちらをご覧ください。不動産業者と媒介契約しなくても売却はできますが…不動産業者と媒介契約せず、自分で買主を探して、直接売買することも可能です。ただし、自分で買主を探すのは大変です。売買契約を交わすとき、専門家のサポートがなければ、引き渡し後に契約不適合責任(瑕疵担保責任)を問われ、修補や損害賠償を請求されるリスクもあります。そのほか、不動産業者による買取という選択肢もあります。業者の買取価格に合意すれば、ただちに売却できますが、不動産業者が媒介する通常の売却方法に比べ、業者買取は価格が安くなります。なので、不動産業者と媒介契約して売却するのが一般的です。(3)販売活動を開始媒介契約を締結し、売出価格を決めたら、いよいよ販売活動の開始です。買主が見つかるか、希望する価格で売れるかは、不動産業者の力量にかかっています。だからこそ、査定・売却を依頼する不動産業者選びが大切なのです。不動産業者に「任せっきり」はダメ不動産業者に「任せっきり」ではダメです。販売活動や購入希望者からの問合せ状況について、売主としても積極的に確認する姿勢が大切です。特に、立地が悪い、築年数が古いなど、売れにくく価格の低い物件は、問合せがあったら紹介する程度の取扱いになりやすいので、注意が必要です。不動産業者の媒介報酬(仲介手数料)は、売買価額に応じて決まる成功報酬です。売れるまでは、広告費や人件費などの経費は業者の持ち出し。売れても、価格が安いと報酬も安くなります。なので、コストに見合う報酬が入りそうになければ、手を抜く業者があるのです。こんな点をチェック問い合わせや内見の状況について、報告を求めましょう。居住中の物件なら、内見があれば分かりますが、それ以外は反応が分かりません。内見があったにもかかわらず購入申込に至らなかった場合は、その理由が重要です。例えば、価格の問題なら、販売価格を下げるかどうかの参考になります。広告活動では、新聞チラシ、ポスティング、HPへの掲載、ポータルサイトへの掲載などの状況も確認しましょう。レインズのダウンロード数や競合物件の状況を把握することも大切です。レインズ登録情報については、売主自身も専用サイトで確認できます。媒介契約した業者の動きが悪い場合媒介契約した不動産業者が、誠実に販売活動をしない場合は、その業者との専任・専属専任媒介契約を解約し、別の業者と媒介契約することも検討が必要でしょう。一般媒介契約であれば、複数の業者と媒介契約できますが、専任・専属専任媒介契約は、1社としか媒介契約できません。媒介契約する業者を変更する場合は、現在の媒介契約を解除する必要があります。不動産は、売れない状況が長く続くと、ますます売れにくくなります。媒介契約する不動産業者を切り替える場合は、早めに実行する方が傷が浅くて済みます。専任・専属専任媒介契約を違約金なしで解除するには?(4)購入の申込み購入を検討する買手候補が現れると、物件を案内し、気に入ってくれたら、購入申込書を書いてもらいます。購入申込書の様式は仲介する不動産業者によって異なりますが、一般的には、①購入不動産の概要、②購入検討者の住所・氏名、③購入希望価格など諸条件、について記入するようになっています。購入申込書のチェックポイント売主としては、購入希望価格や条件が気になるところでしょうが、購入申込書を見るときには、次の点も大事です。誰が書いたか条件が詰まっているか丁寧に書かれているか不動産業者の代筆だったり、とりあえず申込書を書いただけ、といった場合は、購入申込みをキャンセルすることがよくあります。それに対して、丁寧に書かれた購入申込書は、買手が本気で購入を検討し、価格や条件をしっかり詰めているものです。あなたが購入する場合を考えてみてください。「何としても買いたい」「自分に売ってもらいたい」と考えるなら、購入申込書を真剣に丁寧に書くでしょう。売買契約にまで至りそうかを見極めることが大事丁寧に書かれた購入申込書が出てきた場合でも、買手に購入する能力(支払い能力)があるかどうかの確認が大事です。仲介する不動産業者に、買手の年収や属性、ローン審査の見通しなどを確認し、シビアに判断しなければいけません。購入申込書が出ると「買手が見つかった」と喜び、「売れた」と思いがちですが、まだ、売買契約したわけではありません。他に良い物件が見つかれば、買主は簡単に乗り換えます。購入申込書が出たときに大切なのは、「この人と本当に売買契約に至るか」を見極めることです。(5)売買契約・手付金の授受買主が決まったら、売買契約を締結します。売買契約には、契約書、重要事項説明書、物件報告書、設備表、支払約定書、領収書などが必要となりますが、書類は不動産業者が作成し、契約の場で説明してくれます。ただし、売主も事前に書類をチェックすることが大切です。疑問に思う点は、契約書に署名捺印する前に、しっかり確認しておきましょう。売買契約にあたって知っておきたいこと、をまとめておきます。手付金は少なすぎても高すぎてもダメ売主は契約時に手付金を受け取ります。手付金は売買代金の一部で、売主と買主の合意によって決められますが、一般的には売買代金の10~20%程度といわれます。手付金の額は、少なすぎても高すぎても問題が生じます。買主は手付金を放棄すれば契約を解除できるので、手付金が低すぎると、買主に「もっと良い物件」が出てきたときに契約解除となるリスクがあります。かといって、高すぎるのも現実的ではありません。例えば、売買代金が5,000万円で手付金が10%とすると、手付金額は500万円です。たいてい不動産を購入する人は、頭金程度の自己資金と銀行ローンで資金計画を立てますから、手付金が高額だと払えません。そのため、実際には、手付金を売買代金の5~10%程度とするケースが多いようです。契約前に買主のローン審査が通っているか確認契約の前に、買主のローン審査が通っているかの確認が必要です。売買契約書に、「買主のローンの審査が通らなかった場合は、契約を白紙解除する」という特約(ローン特約)を付けるのが一般的です。ローン特約で契約解除となると、契約時に受け取った手付金を返還しなければなりません。契約書に添付した収入印紙代も無駄になってしまいます。買手の住宅ローンの事前審査が通っているか確認後に、売買契約することをおすすめします。不動産会社への仲介手数料の支払い売買契約が成立すると、不動産会社は仲介手数料を売主に請求できるようになります。ただし、売買契約の時点では、まだ取引は完了していませんから、仲介手数料は、契約時に半金を支払い、決済・引渡し時に残りを支払うのが一般的です。(6)物件引渡し・残代金決済残代金を受け取り、引渡し・所有権移転登記が済んだら、不動産の売却手続きは完了です。不動産会社に仲介手数料の残金を支払います。まとめ不動産売却の基本的な流れを押さえておくと、見通しを持って売却活動ができるので、納得の売却に結びつきます。とはいっても、不動産売却は、不動産業者に任せるのが一般的です。なので、不動産売却において最も大事なのは、査定と売却を依頼する不動産業者選びです。不動産売却が成功するかどうかは、媒介契約する不動産業者次第といっても過言ではありません。では、どうやって、査定・売却を依頼する不動産業者を選べばよいのか、次の記事も参考にしてみてください。高く早く売れる不動産業者の選び方 2つのポイント不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?悪徳不動産業者と専任媒介契約しない方法\ 全国の優良業者の中から一番高く売れる業者が見つかる /査定・売却を依頼する業者を探すならこちら
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  • 売主に有利な媒介契約とは
    売主に有利な媒介契約は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のどれ?
    不動産を売却するときには、不動産業者と媒介契約を結ぶのが一般的です。媒介契約には3つの形態(一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約)があり、どのタイプの媒介契約とするかは売主が決めます。3つの媒介契約の特徴と違いはこちらをご覧ください。ここでは、3つの媒介契約のタイプのうち、売主に有利な媒介契約のタイプはどれか、すなわち、どのタイプの媒介契約をすれば、高く早く売ることができるのか、判断のポイントをご紹介します。売主に有利な媒介契約とは、「不動産業者が積極的に動く」媒介契約であること3つの媒介契約(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)のうち「売主に有利な媒介契約はどれか」を考えるポイントは、「不動産業者が積極的に販売活動する媒介契約はどれか」ということです。不動産業者もビジネスでやっていますから、大きな収益を見込めるほど、モチベーションが上がります。したがって、不動産業者の収益が大きくなるのは、どの媒介契約かを考えるとよいのです。不動産の売買を媒介することによって不動産業者が得られるのは、仲介手数料と呼ばれる成功報酬のみです。これ以外の報酬を請求することはできません。しかも、仲介手数料の上限額は、法令で決められています。仲介手数料は、次のような特徴をもった不動産業者の報酬です。仲介手数料の特徴仲介手数料は、完全成功報酬です。コストをかけて販売活動を行っても、売買契約に至らなければ、不動産業者には1円たりとも入りません。仲介手数料は、売買価額に応じて金額が決まります。売買価額が高いほど仲介手数料も高額となり、売買価額が安いと仲介手数料も低額となります。仲介手数料は、買主を仲介しても同じように入ります。自社で買主を見つけて仲介すれば、売主と買主の双方から仲介手数料が入り、報酬は2倍になります。仲介手数料について詳しくはこちらこうした仲介手数料の特徴をふまえて、不動産業者が積極的に売却活動をする気になる媒介契約の形態はどれか、考えてみましょう。一般媒介は、媒介報酬が入る保証がないので、不動産業者は販促に消極的一般媒介契約は、売主が、複数の不動産業者と媒介契約できます。売主にとっては、複数の不動産業者と媒介契約すれば、売れるチャンスが増えて有利に思えますが、不動産業者にとっては、報酬の入る保証がありません。他社を介して売買契約が成立すれば、投じた広告費や営業経費が無駄になってしまいます。そのため、不動産業者は、一般媒介契約では、コストをかけた販促に消極的になる傾向があるのです。「売れる物件」なら一般媒介でもOK立地が良く、人気のある「売れる物件」なら、不動産業者は、一般媒介契約でも競って販売活動をします。たとえ、その物件の売買契約を自社で取れなかったとしても、その物件が「広告の目玉商品」となり、問い合わせしてきた人に他の物件を紹介できるので、コストをかけても元が取れるのです。専任媒介は、媒介報酬が約束されるので、不動産業者は販促に積極的専任媒介契約は、売主と不動産業者 1社との契約です。この点は、専属専任媒介契約も同じです。不動産業者は、買主を見つけて売買を成立させれば、売主から必ず報酬が入ります。一般媒介契約のように、投入した広告費や営業経費などの費用が無駄になる心配はありません。不動産業者にとって、専任媒介契約は「売主と媒介契約した時点で報酬が約束されたようなもの」なのです。しかも、自社で買主も仲介すれば、売主と買主の両方から報酬(仲介手数料)が入ります。広告費や営業経費が無駄にならず、高く売れるほど報酬も高くなるので、専任媒介契約にすれば、不動産会社は積極的に販売活動するというわけです。ただし、「他社に持っていかれる心配がない」ことが、マイナスに作用することがあります。積極的に販売活動をしなくても報酬が入るので、手を抜くことがあるのです。特に、価格の安い物件は要注意です。ですから、専任・専属専任媒介契約では、不動産業者選びが特に大事になります。専任・専属専任媒介契約した不動産業者が誠実に売却活動しないときは、媒介契約を解除することもできます。専任・専属専任媒介契約を解除する方法はこちらをご覧ください。専属専任媒介は、売主に特段のメリットはない専属専任媒介契約は、専任媒介契約のオプションのようなものです。一般媒介契約と専任媒介契約とでは、媒介契約できる不動産業者が「複数社か、1社のみか」という決定的な違いがありますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、いずれも媒介契約できるのは1社のみ。違いは、専属専任媒介契約は、専任媒介契約と比べて、不動産業者に業務上の義務づけを強化している点です。例えば、専属専任媒介契約の場合は、不動産業者に、売主への業務報告を1週間に1回以上行うことが義務づけられます。ちなみに、専任媒介契約の場合の業務報告は、2週間に1回以上と義務づけられていますから、専属専任媒介契約の場合は、業務報告のスパンが短いのです。よほど短期間で売却しないといけないのであれば、毎週でも業務報告を受けて、販売価格を調整することも必要かもしれませんが、そうでなければ、2週間に1回以上の報告義務を課していれば十分でしょう。他方で、専属専任媒介契約は、売主に対する縛りも強化されています。専任媒介契約は、売主が自分で買主を見つけたときは直接売買契約できますが、専属専任媒介契約は、売主が自分で買主を見つけた場合でも、必ず不動産業者を介する形で売買契約しなければなりません。つまり、専属専任媒介契約は、どんな場合でも不動産業者に必ず報酬が入るという点で、不動産業者にとって、3つの媒介契約の中で最も嬉しい契約形態です。しかし、売主にとっては、専属専任媒介契約に、専任媒介契約を上回る特段のメリットはありません。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の特徴・違いについて詳しくはこちらどの媒介契約を選ぶか、判断のポイントは?媒介契約には、3種類(一般・専任・専属専任)ありますが、実質的には、一般媒介契約か専任媒介契約かの選択となります。なお、専属専任媒介契約は、専任媒介契約のオプションであり、短期間で売却したい場合には、選択肢となり得ます。一般媒介契約とするか、専任媒介契約とするかは、売却する物件によって判断するのが、賢い選択方法です。すなわち、「売れ筋物件」なら一般媒介、それ以外は専任媒介と考えるとよいでしょう。また、相続による財産分与など関係者の数が多く複雑な案件の場合は、専任媒介契約をおすすめします。「売れ筋物件」なら一般媒介契約がおすすめ立地が良いとか、人気の物件など、「売れ筋物件」であれば、一般媒介契約をして、複数の不動産業者に売却依頼するのが有利です。「売れ筋物件」の場合には、一般媒介契約であっても、不動産業者は競って広告を出すので、良い条件で売却できる可能性があります。それ以外の物件は専任媒介契約がおすすめ立地が良くない、築年数が古いなど、「条件の良くない物件」「売れにくい物件」の場合は、専任媒介契約が有利です。「売れ筋物件」でない場合は、一般媒介契約だと、問い合わせがあったら紹介するといった程度の扱いとなり、どの業者も真剣に販売活動を行ってくれない可能性があります。専任媒介契約して、しっかりと売却活動をしてもらうことが大切です。まとめ一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの媒介契約のうち、どの媒介契約のタイプを選択するかは、売却する物件によって判断するのが賢い方法です。好立地の「売れ筋物件」なら一般媒介契約、それ以外は専任媒介契約と考えるとよいでしょう。一般媒介契約は何社とでも媒介契約できますが、専任媒介契約・専属専任媒介契約は 1社としか媒介契約できないので、より慎重な業者選びが大切です。\ 全国の優良業者の中から一番高く売れる業者が見つかる /査定・売却を依頼する業者を探すならこちらあなたに おすすめの記事高く早く売れる不動産業者の選び方 2つのポイント不動産売却を任せるなら大手と地元業者のどっちが有利?不動産売却で絶対してはいけないこと・必ずやるべきことたったこれだけで自宅を540万円も高く売れるなんて!
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  • 悪徳業者
    悪徳・悪質不動産業者と専任媒介契約しないための2つの方法
    媒介契約するまでは、誠実そうな口ぶりだったのに、媒介契約したら、まともに販売活動しない不動産業者がいます。そんな業者に売却を任せていると、いつまでも売れず、最後は安値で買い叩かれるのがオチです。悪徳・悪質・不誠実な不動産業者と専任媒介契約をしないようにする方法、もし媒介契約してしまっても被害を最小限に抑える方法をご紹介します。専任媒介契約の初回の有効期間を1ヵ月にして様子を見る1つは、専任媒介契約(専属専任を含む)の初回の契約期間を1ヵ月に限定し、不動産業者の働きぶりを見る方法です。不動産業者との媒介契約の期間は、3ヵ月とするのが一般的ですが、これは、法律で専任媒介契約の有効期間は3ヵ月以内と決まっているため(宅建業法34条の2第3項)、不動産業者が、期限いっぱいの3ヵ月を提示するからです。契約期限内に売買が成立しないときは、媒介契約を更新、あるいは業者変更できる仕組みです。3ヵ月以内であれば、媒介契約の期間は、依頼者(売主)と不動産業者との間で自由に決めることができます。さらに、媒介契約は、契約の有効期限が来ると、依頼者が契約更新の意思表示をしない限り自動的に切れます。この場合は、媒介契約の解約でなく、契約を更新しないだけなので、違約金も発生しません。もちろん、売買が成立しなければ、不動産業者に支払う仲介手数料も発生しませんこの仕組みをうまく活用し、最初の専任媒介契約の有効期間を1ヵ月とするのです。つまり、まず 1ヵ月間、不動産業者の動きを見て、安心して任せられる業者であれば、1ヵ月後の契約更新時に、今度は契約期間を3ヵ月にし、もしも業者の動きがよくなければ、契約を更新せず、他の不動産業者に変更すればよいのです。なぜ、1ヵ月か?法律で定められた専任媒介契約の有効期間は最大3ヵ月ですから、極端な話、契約の有効期間を1週間とすることもできます。しかし、さすがに1週間の契約期間では、不動産業者も動きようがなく、現実的ではありません。きちんと販売活動をすれば、1ヵ月以内に内見希望者が現れるものです。1ヵ月の媒介契約なら、その不動産業者の販売活動の良し悪しを判断することができるのです。もちろん、専任媒介契約を途中で解約することもできますが、違約金が発生したり、契約期間中の費用を請求されることがあります。媒介契約の有効期限が来たときに不動産業者を変更すれば、無用なトラブルを回避できます。この方法の弱点ただし、この方法には1つ弱点があります。もしも、2社目以降も動きの良くない不動産業者が続くと、売却活動が進まないということです。「不動産売却は、初めて市場に売り出したときに成否が決まる」といっても、過言ではありません。何ヵ月も売れない状態が続くと、「良くない物件」のイメージが定着してしまい、売れにくくなるのです。こうしたリスクを回避するには、最初から信頼できる優良業者と専任媒介契約するのが一番です。とはいえ、素人には不動産業者の良し悪しを判断するのは簡単ではありません。そこで、おすすめなのが次の方法です。あらかじめ悪徳業者・悪質業者を除外できるので安心です。あらかじめ悪質業者を除外できる方法とは?もう1つは、あらかじめ悪質業者を除外でき、最初から信頼できる優良業者と専任媒介契約できる方法です。それは、不動産一括査定「イエウール」を利用する方法です。「不動産一括査定」という名前の通り、複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるサービスです。これを利用すれば、査定・売却を依頼する不動産業者を探すときに、最初から悪質業者を除外できます。「イエウール」には、次のような特徴があります。登録業者は、厳しい審査をクリアした優良業者ばかりです。悪徳・悪質業者は徹底排除するシステムになっています。このため、「イエウール」登録業者は、厳選された優良業者ばかりですから、「イエウール」を利用すると、そもそも悪徳業者と媒介契約してしまう心配がないのです。どの業者に査定・売却を依頼しても大丈夫。不動産を売るのが初めての方でも、安心・安全に売却できる仕組みになっています。しかも、「イエウール」を利用すれば、全国の優良業者の中から、あなたの不動産を売却するのに最適な業者を簡単に見つけ出すことができます。査定だけでもOK。利用は完全無料ですから、一度、試してみてはいかがでしょうか?「イエウール」について詳しく見てみるまとめ不動産業者と専任媒介契約・専属専任媒介契約するとき、不動産業者がきちんと売却活動するかどうか心配です。そんなときは、媒介契約の有効期間を1ヵ月にして様子を見る方法があります。1ヵ月以内に物件の問い合わせが1件もないようなら、その不動産業者との媒介契約は見直した方がよいでしょう。きちんと売却活動をしていない可能性があります。契約期間は1ヵ月で切れますから、被害を最小限に抑えることができます。ただし、この方法は、何度もできるものではありません。最初から信頼できる不動産業者と専任媒介契約するのがベストです。それには、不動産一括査定「イエウール」を利用するのがおすすめです。「イエウール」公式サイトを見てみる「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミはこちらあなたに おすすめの記事高く早く売れる不動産業者の見つけ方 2つのポイント専任媒介契約を違約金なしで解約するには?不動産売却で絶対してはいけないこと・必ずやるべきことたったこれだけで自宅を540万円も高く売れるなんて!
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