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  • 相続土地国庫帰属の方法
    相続土地国庫帰属制度と相続放棄、相続税の物納制度との違い、メリット・デメリット
    「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日からスタートしました。相続土地を手放し、国に引き取ってもらう方法としては、従来より相続放棄や相続税の物納の制度があります。ここでは、相続土地国庫帰属制度と相続放棄の違い相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違い不要な相続土地を国に引き取ってもらう上でのメリット・デメリットについてまとめています。なお、相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い、相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違いについては、第204回国会 参議院 法務委員会(令和3年4月20日)の小出邦夫 法務省民事局長(当時)の答弁を参考にしています。相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い相続土地国庫帰属制度と相続放棄では、前提として、被相続人(亡くなった人)の財産を承継するかしないか、の違いがあります。相続土地国庫帰属制度は、相続人が被相続人の財産を相続したうえで、不要な土地を国に引き取ってもらうものであるのに対し、相続放棄は、法定相続人が被相続人の財産を、最初からすべて相続しない(相続を放棄する)というものです。相続土地国庫帰属制度相続した財産の中に、相続人が取得を望まない土地が含まれている場合、法律で定められた一定の要件を満たせば、法務大臣の承認を受けることによって、国庫に帰属させることができる(国に引き取ってもらえる)というのが、相続土地国庫帰属制度です。要するに、いったん相続したうえで、「いる財産」と「いらない土地」を選別できるということです。ただし、安易に土地を手放すモラルハザードが懸念されるため、国が引き取ることを認めるにあたり、土地の性質・形状等に一定の要件が課されています。どんな土地でも、国が引き取ってくれるわけではありません。申請された土地につき、国庫への帰属を承認するかどうかの基本的な尺度は、他の国有地と同様の「通常の管理や処分」ができるか、という点です。「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地」は、国庫への帰属、すなわち国による引き取りが認められません(相続土地国庫帰属法5条)。承認申請ができないのはどんな土地か、承認を受けられないのはどんな土地か、具体的な要件についてはこちらでご紹介していますので、ご覧ください。例えば、次のような土地は、そもそも申請することができません(相続土地国庫帰属法2条3項)。申請の段階で却下されます。建物がある土地担保権や使用収益権が設定されている土地他人の利用が予定されている土地土壌汚染されている土地境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地また、承認申請には、審査手数料(土地1筆につき14,000円)が必要です。さらに、国庫への帰属が承認された場合、その土地は国が管理・処分をすることになりますから、もともとの土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じ、国に生じる管理費用の一部負担として、10年分の土地管理費に相当する負担金を納付しなければなりません。負担金について詳しくはこちらをご覧ください。相続土地国庫帰属制度を利用すると、売ることも活用することもできず、持て余している相続土地を手放すことができます。しかし、見方を変えれば、相続財産のうち「不要な土地のみ」を国に引き取ってもらうことができる制度でもあります。そのため、承認を受けるには、一定の要件が課され、そのハードルは、かなり高いものとなっています。相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリットメリット不要な相続土地のみを選んで手放せる。デメリット申請できる土地の要件が厳しい。10年分の土地管理費相当の負担金がいる。相続放棄相続放棄は、法定相続人が期限内(相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内)に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を承継しないこととするものです(民法915条、938条)。相続放棄をした法定相続人は、相続財産を一切取得することができません。相続の放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。法定相続人全員が相続放棄をした場合、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することになります(民法959条)。こうして相続放棄により国庫に帰属する土地については、特に土地の性状等に関する要件はありません。つまり、相続人全員が相続放棄をした場合は、どんな土地であれ、たとえ「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地」であっても、最終的に国庫に帰属することになります。仮に、実家を相続した場合、相続土地国庫帰属制度を利用して実家の土地を国に引き取ってもらうとすると、建物を解体し、更地にしなければなりません。対して、相続の放棄をする場合は、建物がある土地であっても、最終的には国に引き取ってもらうことができます。相続放棄は、そもそも被相続人(亡くなった人)の債務を相続人が負わないようにするためのものですが、近年は、維持管理できない実家等の不動産の相続を嫌い、相続放棄するケースも増えています。グラフは、司法統計をもとに作成したものです。2015年に空き家対策特別法が施行されました。そのあたりから相続放棄の申述件数が大きく増加してきているのがお分かりでしょう。相続放棄のメリット・デメリットメリットどんな土地でも最終的には国に引き取ってもらえる。デメリット期限内(3ヵ月以内)に相続放棄の手続きをする必要がある。有利な財産があっても相続できない。相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違い相続土地国庫帰属制度も、相続税の物納制度も、相続によって取得された土地の所有権が、行政処分を経て国に移転し、国がその土地を普通財産として管理・処分する点は同じです。相続土地国庫帰属制度は、法務大臣による「土地の所有権の国庫への帰属についての承認」(相続土地国庫帰属法5条1項)、相続税の物納制度は、税務署長による「物納の許可」(相続税法41条1項)で、どちらも行政処分です。では、相続土地国庫帰属制度と相続税の物納との違いとは?相違点相続土地国庫帰属制度は、相続により土地を取得した者が、一定の要件の下で、法務大臣の承認を得て、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。他方、相続税の物納制度は、納税義務を負う相続人が、一定の場合に、税務署長の許可を得て、金銭に代えて土地等の物を給付することで納税義務を果たすことを認める制度です。国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、金銭での納付が困難な場合、相続財産による物納が認められています。つまり、相続税の物納は、納税者に代わって国が財産を売却することによってそれを国家の収入とするものですから、基本的にその財産を換価することが予定されています。これに対し、相続土地国庫帰属制度は、国庫に帰属した土地を国が長期的に管理していくことが想定されています。10年分の土地管理費に相当する負担金を納付することが求められるのも、そのためです。もちろん、売却できる場合は、売却する可能性もあります。物納が許可されない土地(管理処分不適格財産)物納が許可される土地については要件が定められています(相続税法41条2項)。次のような不動産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産)とされ(相続税法施行令18条1号)、物納に充てることはできません。一部抜粋すると、担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産権利の帰属について争いがある不動産境界が明らかでない土地隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産などです。このような管理処分不適格財産は、物納の申請をしても却下されます(相続税法42条2項)。相続土地国庫帰属制度の要件と比べてみると、類似点もあります。相続税の物納のメリット・デメリットメリット不要な相続土地を物納できる場合がある。デメリット利用できる場面が限られる。物納財産に要件がある。まとめ相続した土地を手放し、国に引き取ってもらう方法としては、相続土地国庫帰属制度、相続放棄、相続税の物納があります。違いをまとめると、次のようになります。相続土地国庫帰属制度相続放棄相続税の物納申請先法務局家庭裁判所税務署相続するしないする国に渡す財産選べる選べない順位が決まっている土地の要件ありなしあり相続税の物納は、相続税を、延納によっても金銭で支払うことが困難な場合に、その納付を困難とする金額を限度として、物納が認められる、というものです。特定の相続土地が不要だからと、金銭で相続税を支払う代わりに、物納が認められるわけではありません。相続の放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の財産をいっさい引き継ぎません。後順位の相続人も全員が相続を放棄すると、清算後に残存する相続財産は国庫に帰属します。相続土地国庫帰属制度は、相続財産の中で不要な土地を、一定の要件を満たせば、国に引き取ってもらえる制度です。ただし、要件は厳しく、負担金なども必要です。相続土地国庫帰属制度の利用は、最後の手段相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続空き家のほか、農地や山林など持て余している不要な相続土地を手放すことができますが、要件が厳しく、多額の負担金も必要になるなど、ハードルが高いので、最後の手段と考えるべきでしょう。まずは、相続した実家や土地の正確な資産価値を調べ、売却できないか、活用できないか、慎重に検討してみることが大切です。\ 無料・簡単60秒 /いま売ったら最高いくらで売れるか調べてみるこれまで、いくつかの不動産業者に相談したものの、媒介も買取も断られた・・・そんな物件は「訳アリ物件買取プロ(株)アルバリンク」に、試しに査定を頼んでみてはいかがでしょうか?「訳アリ物件買取プロ(株)アルバリンク」は、売れない物件を専門に扱う買取業者です。他社で買取を断られた物件でも買取した事例は多数あります。もちろん、査定無料、全国対応です。訳アリ物件買取プロ(株)アルバリンクで査定してみる
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  • 相続放棄
    遺産相続放棄をしたいとき、相続放棄ができないとき
    1年前に父が死亡。母はすでに死亡しており、相続人は兄弟2人。遺産は、父が1人で住んでいた古い実家のみ。家財道具もそのまま。兄弟で遺産分割の話はしないままです。兄は高齢で病気がちなので、父の遺産はすべて弟に相続してもらいたい、というのが兄の意向です。こんな場合、兄は遺産相続放棄できるのでしょうか?相続放棄するには期限内に手続が必要相続放棄という方法をとれば、最初から相続人ではなかったことになりますが、相続放棄をするには、相続を知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)に相続放棄の申述(申立て)をする必要があります(民法915条、938条)。家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたら、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。3ヵ月を過ぎると、原則として相続放棄ができません。したがって、先の例の場合、相続を知ってから1年が経過しているので、相続放棄はできません。相続を知ったときの対応相続人は、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を全て引き継ぐ(相続する)ことになりますが、次の3つのうちのいずれかを選択できます。単純承認相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ。相続放棄相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない。限定承認被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。相続人が相続放棄や限定承認をする場合には、原則として、「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3ヵ月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされています(民法915条、924条、938条)。この期間を熟慮期間といいます。この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査(民法915条2項)しても、なお、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、利害関係人からの申立てにより、この3ヵ月の熟慮期間を伸長することができます(民法915条1項ただし書き)。熟慮期間の延長の申立てをせず、この期間内に相続放棄または限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。すなわち、被相続人の財産と債務を全て引き継ぐことになります(民法920条)。期限が過ぎて相続放棄できないとき期限が過ぎ、相続放棄をできないときは、どうすればいいのか?本来、兄弟2人がそれぞれ2分の1ずつ相続権があります。なので、実家を2人で相続し、売却して、その代金を分けることもできます。ただし、兄は、相続を希望していないので、手続はこうです。相続人全員(兄弟2人)で遺産の分け方を話し合い、合意できたら、遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書には、誰が、どの遺産を相続するかを書きます。兄が相続を希望せず、弟が相続した上で処分するのであれば、父名義の家を弟が相続し、兄の相続分をゼロにする内容にします。遺産分割協議書は、書籍やインターネット上にひな形があるので、それを参考に作成できます。難しいようなら、司法書士や弁護士に頼むとよいでしょう。遺産分割協議書は2通作成し、2人で署名・押印したものを1通ずつ所持します。遠方に離れている場合でも、合意できていれば実印を押し、印鑑証明といっしょに弟に郵送すれば、文書のやり取りだけで手続できます。実家を売却するときは、不動産の名義を変更する相続登記が必要です。兄は遺産をいっさい受け取らないので、登記手続きや荷物の処分、建物の解体などは弟が行います。売却は不動産業者に相談することになります。相続登記の申請義務化これまで、不動産の相続登記の申請は任意でしたが、2024年4月1日からは義務化されます。2024年4月より前に相続した不動産も対象です。正当な理由なく相続登記をしないと罰則もあるので、早めに法務局で手続きを進めることが大切です。相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります(3年間の猶予期間あり)。正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。まとめ相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。ただし、相続放棄は、相続を知った日から3ヵ月以内に手続をしなければなりません。3ヵ月の期限を過ぎると、原則として相続放棄の手続きができません。財産も債務も遺産すべてを相続することになります。 土地や建物など、不動産を相続した場合は、名義を変更する相続登記が必要になります。相続不動産を売却するには、相続登記が必要です。相続放棄をする前に、相続不動産がどれくらいの価値があるか、とりあえず調べてみませんか?\ 無料・60秒 /相続する不動産の価値を調べてみる
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  • 相続空き家
    相続空き家(実家)を手放して国に引き取ってもらうには?
    相続空き家を手放し、国に引き取ってもらうには、法定相続人の全員が相続を放棄するか、相続土地国庫帰属制度を利用する方法があります。相続放棄は、すべての財産を引き継げなくなり、不要な土地のみを手放すということができません。また、法定の期限内に手続きをしないと、相続を承認したとみなされてしまいます。親の財産を相続した後で、不要な実家のみを手放したいときは、相続土地国庫帰属制度を利用することになります。では、相続土地国庫帰属制度を利用して、相続空き家を国に引き取ってもらうには、どうすればいいのか、詳しく見ていきましょう。相続土地国庫帰属制度を利用して相続空き家を手放す相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月27日からスタートした制度ですが、それ以前に相続した土地も対象となります。鈴木さん(仮名)は、2020年10月に母親が亡くなり、実家を相続しました。しかし、県外に家があり、実家に戻って住むつもりもなかったので、売りに出したのですが、買い手は見つかりません。空き家の維持管理には、固定資産税や水道光熱費などで年間10万円ほどかかります。母親が亡くなって3年がたち、「このまま管理し続けるしかないのか…」と半ば諦めかけていたとき、相続土地国庫帰属制度のことを知ったのです。相続空き家を国に引き取ってもらう上で、まずやるべきこと相続土地国庫帰属制度を利用して、相続空き家(相続した不要な実家)を国に引き取ってもらうには、家屋を解体し、更地にする必要があります。建物があると、申請すら受け付けてもらえません。解体費用は、自己負担です。さらに、国庫への帰属が承認されたら、管理費相当額として負担金を国に納めなければなりません。鈴木さんの場合、建物の解体費・負担金あわせて約200万円となる見通しでした。年10万円ほどかかっている維持管理費の約20年分です。それでも鈴木さんは、「子どもに負担をかけるわけにはいかないので、国に引き取ってもらえるのはありがたい」と話します。国が引き取る土地の要件は厳しい国は、引き取る土地について、「建物があってはいけない」ということのほかにも、多くの要件を定めています。担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、隣地との境界が不明確で争いがある土地、なども申請することができません。さらに、樹木や石灯籠などがあったり、瓦礫やコンクリート片が埋まっていたりする土地、勾配30度以上で高さ5m以上の崖があるとか、地割れや陥没などがある、鳥獣や病害虫がいる土地なども、引き取ってもらえません。法務局に事前相談このように、土地の条件は複雑なので、相続土地国庫帰属制度を利用するときには、まず法務局に事前相談することをおすすめします。法務局では、所有している土地が条件に合うか、国に引き渡すことができそうか、作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、といった個別の具体的な相談をすることが可能です。申請には建物がないことが前提ですが、事前相談の段階で建物が残っていてもかまいません。申請までに解体撤去すればよいので、とりあえず事前相談を申し込むとよいでしょう。事前相談は予約制です。「法務局手続案内予約サービス」Webサイトから予約できます。審査手数料・負担金申請には、土地1筆につき1万4千円の審査手数料が必要です。審査手数料は、申請が却下された場合でも返還されません。国が国庫への帰属(引き取り)を承認すれば、負担金が必要になります。負担金は、宅地、農地、山林といった土地の種類、どのような区域にある土地かによって、金額が決まります。例えば、市街地にある宅地であれば、面積に応じて算定式がきまっていて、約200㎡の宅地なら約200万円が目安です。市街化区域外にある宅地なら、面積にかかわらず原則土地1筆につき20万円です。相続空き家を国に引き取ってもらうには、一時的に費用が発生しますが、相続人が複数いる場合、分担すれば、1人当たりの負担は抑えられます。公平に分担し、それぞれが相続した財産から支払うようにするのがよいでしょう。将来、実家を手放すつもりなら相続土地国庫帰属制度を利用するには、土地の要件を満たす必要があります。相続した実家を国に引き取ってもらうためには、申請までに土地が要件を満たすようにしなければなりません。それには、手間も費用もかかります。将来、相続土地国庫帰属制度の利用を考えるのであれば、相続が発生する前から、親子で準備を始めるのがよいでしょう。親が自宅に居住している場合は、建物の解体はできないとしても、ほかにできることはあります。隣地との境界が明確になっているかをチェックし、隣地の所有者と境界争いがあれば早期に解決しておく必要があります。更地にする際の手間や費用を軽減するため、不要な家財は早めに処分し、庭木や庭石があるなら段階的に処分しておくことが大切です。まとめ「自分の代で解決しないと、子や孫の大きな負担になりかねない」――こんな思いから、相続土地国庫帰属制度の利用を考える人が増えています。相続土地国庫帰属制度は、相続した後で、不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。ただ、引き取る土地の要件のハードルが高く、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。この制度を利用すれば、実家を相続したものの、売却することも活用することもできず、どうしようもなくて困っている場合に、建物を解体して更地にし、土地が国の定める要件に適合すれば、国に引き取ってもらうことができます。相続放棄以外に、不動産の所有権を放棄できる制度として、活用できますから、不要な相続空き家を持て余しているのであれば、利用を検討してみるとよいでしょう。ただし、必ずしも国に引き取ってもらえるとは限りません。手間や費用もかかるので、あくまで最後の手段です。その前に、できることをやっておきましょう。現在の資産価値を調べ、売却や活用方法を不動産業者と相談してみることをおすすめします。どうしても売却が難しい物件の場合は、売れにくい訳アリ物件を専門に買取している業者もありますから、そちらに相談し買取してもらう方法もあります。\ 無料・簡単60秒 /相続空き家の現在の資産価値を調べてみる訳あり物件専門の買取業者に査定を依頼してみるならこちら
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