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    任意売却とは?任意売却のメリット・デメリット、競売との違い
    任意売却は、抵当権が設定された担保不動産を売却する場合に用いられる不動産売却です。住宅ローンの返済ができなくなり、一般的な不動産売却の方法では売ることができない場合にのみ用いられる不動産売却の手法です。任意売却とは?任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなったとき、債権者が抵当権を実行する前に、所有者が自ら担保不動産を売却することです。任意売却は、競売を回避するための手段です。任意売却と一般的な不動産売却との違い、任意売却と競売とに違いを見ていきましょう。一般的な不動産売却と任意売却の違いまず、一般的な不動産売却と任意売却との違いです。抵当権が設定された不動産を売却する場合には、物件の引渡しまでに、売主の責任で抵当権を抹消するのが不動産売買のルールです。抵当権の設定された不動産の売却について詳しくはこちらをご覧ください。抵当権を抹消するには、住宅ローンを完済する必要があります。担保不動産の売却代金で住宅ローンを完済できる場合は問題ないのですが、売っても住宅ローンを完済できない場合は、抵当権を抹消できないので、売却して住宅ローンの返済に充てようと思っても、担保不動産を売ることができません。そこで、特定の状況にある場合には、売却代金で住宅ローンを完済できなくても、債権者が抵当権の解除に応じることがあります。それが任意売却です。ただし、どんな場合でも任意売却ができるわけではありません。任意売却ができるケースとは?任意売却ができるのは、住宅ローンの返済を滞納し、期限の利益を喪失して保証会社が代位弁済した場合、つまり、住宅ローンが不良債権化した場合です。任意売却は、たんなる不動産売却ではなく、住宅ローンを借りてマイホームを取得した不動産所有者(=債務者)にとっては債務整理であり、住宅ローンを貸した金融機関(=債権者)にとっては不良債権処理なのです。一般売却と任意売却における不動産業者の業務内容の違い任意売却も、不動産業者と媒介契約して売却活動をしてもらうという点では、一般の不動産売却と同じです。一般的な不動産売却は、売主と買主をマッチングさせ、売買契約を仲介するのが主要な業務です。任意売却も、売却活動そのものは一般売却と同じです。任意売却には、それに加えて、任意売却独自の業務があります。債権者や利害関係者との権利関係の調整です。例えば、次のようなものです。任意売却独自の業務の例売却価額と配当金額をいくらにすれば抵当権を解除してもらえるか、事前に債権者(抵当権者)と交渉し、同意を得なければなりません。任意売却をする物件は、税金滞納による差押えが入っていることも多く、その場合は、差押え解除の交渉も必要になります。任意売却後に残る債務の支払い方法についても、債権者と協議が必要です。このように、任意売却は、通常の不動産売却の業務に加え、専門性が高く手間のかかる業務を伴います。任意売却の手続について詳しくはこちらをご覧ください。なお、業務内容が増えても、不動産業者の報酬(仲介手数料)は変わりません。不動産業者にとって、任意売却は「割に合わない仕事」です。それだけに任意売却は業者選びが重要です。任意売却と一般売却との違い(まとめ)任意売却は、売却後に残る債務を分割で返済することを前提に、売却代金の配分を利害関係者の間で調整し、その配当金額で抵当権者に抵当権を解除してもらう合意を得て行う不動産売却です。競売と任意売却の違い次に、競売と任意売却との違いです。競売と任意売却の決定的な違いは、法的強制力があるかどうかです。競売債権者が裁判所に申し立て、裁判所の力を使って強制的に担保不動産を売却し、債権を回収する方法任意売却裁判所を通さず、不動産所有者が自らの意思で売却し、全ての利害関係者の権利関係を当事者で調整する方法競売は裁判所による強制力が働くので、債権回収には競売の方が適しているように思えますが、実は、債権者にとっても、競売より任意売却が有利なのです。不動産所有者にとっての任意売却のメリット、債権者にとっての任意売却のメリットについて、詳しく見ていきましょう。不動産所有者にとっての任意売却のメリット競売には「強制的に家を売り飛ばされる」といったイメージがあります。実際、競売によって住まいを失う精神的ストレスは、相当大きなものです。それに対して任意売却は、自らの意思で売るので、精神的ストレスが少しは軽減されます。やむを得ず自宅を売却しなければならないとしても、任意売却には、競売と比べると次のようなメリットがあります。不動産所有者にとっての任意売却のメリット競売より高く売却できるので残債務を減らせる残債務の返済方法を債権者と交渉できる費用は売却代金から控除できる①競売より高く売却できるので残債務を減らせる任意売却は、一般の中古不動産取引市場において時価で売却できますが、競売になると、時価の6~7割くらいの価格でしか売却できません。任意売却は競売より高く売却できるので、その分、売却後の残債務を減らすことができるのです。競売になると、なぜ売却価額が下がるのか?競売は、裁判所が不動産の現況を調査して「売却基準価額」を定め、その8割の価額(これを「買受可能価額」といいます)以上の価格で入札する仕組みです。売却基準価額は、おおむね時価の60~70%程度の価格といわれています。この売却基準価額からさらに20%低い価格で入札に参加できるので、時価の50%程度の価格になる場合もあり得るのです。また、入札には保証金を納めなければならず、競売物件の調査や手続は全て自己責任です。落札後に欠陥が見つかっても法的保護はありません。そのため、入札に参加するのは大半が不動産業者となり、落札額が安くなる傾向があります。不動産業者は、安く購入し、売ったり貸したりして利益を上げるのが目的だからです。「最低売却価額制度」から「売却基準価額制度」へ従来は、裁判所が最低売却価額を設定し、その金額以上の入札がない場合には競売を不成立としていました。2004年の民事執行法の改正(2005年4月施行)で、最低売却価額の名称を売却基準価額に変更し、それを2割下回る買受可能価額以上なら競売を成立させることとしました。従来の最低売却価額が2割下がったのと同じです。②残債務の返済方法を債権者と交渉できる競売後の残債務については、一括返済を求められます。一括返済できなければ、自己破産するしかありません。債権者から見ると、競売にまで至った債務者は「家を取り上げるまで何もしなかった人」ですから、競売後の残債務について交渉の余地はないのです。他方、任意売却した債務者は「少しでも高く売ろうと自ら努力した人」です。任意売却に至る過程で協議を重ね協力していますから、比較的良好な関係にあります。しかも、債権者にとっては、労力と費用のかかる競売に比べ、任意売却は、競売よりも早く多く債権回収できます。そのため、任意売却後に残る債務については、債権者と話し合い、無理のない範囲で返済できるよう、月々の返済額を設定することが可能なのです。任意売却後に残った債務の扱い③費用は売却代金から控除できる任意売却は、不動産売却にかかる費用を売却代金から控除できるので、費用の持ち出しがありません。仲介手数料や抵当権抹消費用のほか、マンションなら管理費や修繕積立金の滞納額などを、売却代金の中から捻出することができます。そのほか、全額とはいきませんが、引越し費用も捻出できる場合があります。また、競売だと、落札者が決まると強制的に退去させられますが、任意売却なら、引き渡し時期の調整が可能です。売却した後も住み続けたい場合は、リースバック方式(新しい所有者から借りる)が可能な買主に購入してもらうこともできます。任意売却は、売却後の生活設計を立てやすいのです。任意売却代金の配分方法と控除できる費用債権者にとっての任意売却のメリット債権者にとっても、任意売却は、競売に比べて大きなメリットがあります。だからこそ、債権者は、債務者に返済能力がないと判断すると任意売却を勧めてくるし、競売開始決定後でも、不動産所有者が任意売却を決断すれば、競売の取下げに応じることもあるのです。債権者にとって、競売と比べた任意売却のメリットは、次の2つです。債権者にとっての任意売却のメリット競売よりも高値で売却できるので、より多く債権回収が可能。競売よりも早く売却できるので、早期に債権回収が可能。競売は、裁判所の手続きにより厳格に行われるため、手間も時間も費用もかかります。競売手続きの手間や費用は、競売を申立てる債権者が全て負います。また、競売の申立てから実施までは、一般的に6ヵ月程度です。場合によっては2~3年かかることもあり、その間、担保不動産の資産価値は下がり続けます。さらに、1回の入札で落札者が決まらなければ、2回目、3回目の入札が行われ、入札を重ねるごとに、売却基準額が20~40%程度の割合で下がります。3回目の入札も不調なら、競売は中止となります。一方、任意売却は、利害関係者の権利関係の調整に若干の手間がかかりますが、競売に比べると短期間で債権回収が可能です。しかも、任意売却であれば、一般の不動産取引市場において時価で売却できるので、債権の回収額を最大化できます。ところが競売だと、時価の6割~7割でしか売却できません。競売は、裁判所の法的強制力で債権回収できますが、任意売却と比べるとデメリットしかありません。債務者からの返済が滞った場合、債権者は抵当権を実行し担保不動産を競売にかけますが、「競売より任意売却で債権回収したい」というのが、債権者の本音なのです。任意売却と競売の違い、メリット・デメリット比較不動産の所有者(債務者)から見た「競売と任意売却のメリット・デメリット」について、まとめておきます。メリットデメリット競売あえて挙げるとすれば…競売手続は全て債権者が行うので、債務者は何もしなくてよい。競売手続は、通常、半年~1年ほどかかる(2~3年以上かかることもある)ので、その間はローンを支払わないまま自宅に住み続けることができる。市場価格より低い金額での売却となるため、売却後も債務が多く残り、残債務については交渉の余地がなく、一括で支払えない場合は自己破産するしかない。競売手続きが長引くほど、支払わなければならない遅延損害金が増える。売却代金は全て債権者への支払いに充てられるため、債務者の手元に資金は残らない。引越し時期は、競売で落札した人の決定に従わなければいけならず、自分で決められない。競売物件として公表されるため、近隣の住民や第三者に知られてしまう可能性がある。任意売却市場価格に近い金額で売却でき、売却後の債務を減らせる可能性が高い。しかも、残債務については、無理なく返済できるように債権者との交渉が可能。売却代金から引越し代など生活再建の資金をいくらかでも出してもらえるよう交渉できる余地がある。引越し時期を交渉により決められる。一般の売却手法と変わらず、任意売却であること(住宅ローンを支払えず売却すること)を近隣の人知られる心配はない。債務者が主体となって、利害関係人との交渉や調整を進めなければならない。利害関係人すべての同意を得る必要がある。手続について法律上の基準がないため、売却代金の配分について利害関係人の間でもめることがある。競売にメリットはない競売は、裁判所による手続きであるため、時間がかかります。ただし、競売が完了するまでに時間がかかるほど、債務者は長く住むことができるということになります。また、競売の申立てには費用が必要ですが、その費用は債権者が支払います。つまり、競売に費用と時間がかかることは、債権者にとってはデメリットですが、その部分だけを見れば、債務者にとってはメリットといえます。ただし、競売手続き終了まで住み続けることができるとはいえ、その間、遅延損害金が日々加算され、債務はさらに膨らみます。しかも、市場価格より低い価格でしか売却できませんから、売却後も、それだけ債務が多く残ります。競売後は強制退去を余儀なくされ、残債務を一括弁済できなければ自己破産です。ここで競売のメリットとして挙げているものは、本当のメリットといえるものではなく、一部分だけを見れば「こういう考え方もできる」という程度のものにすぎません。決して、競売にもメリットがあり推奨するということではありませんから、ご注意ください。任意売却のデメリットは業者に依頼すれば解消する任意売却は、利害関係人との交渉や調整が必要なことがデメリットですが、それは任意売却に詳しい不動産業者に依頼することで解決できます。そうなると、任意売却は、債務者にとってデメリットはない、ということになります。なお、任意売却のデメリットとして、「任意売却をするとブラックリストに載る」ことが挙げられることがありますが、いわゆるブラックリストに載るのは、任意売却が理由でなく、住宅ローンの返済ができなくなったことが理由です。任意売却のメリット・競売のデメリットこのように、競売にメリットはなく、任意売却のデメリットは、不動産業者に任意売却を依頼することで解決できます。そこで、「任意売却のメリット」と「競売のデメリット」という視点で比較してみましょう。任意売却のメリット競売のデメリット売却価格市場価格での売却が可能なので、競売の場合より債務を減らせる。市場価格より低い金額での売却となるため、債務が多く残る。売却後の残債務残債務の更なる減額を含め、無理なく返済できるよう、債権者との交渉が可能。競売後の残債務は、一括で支払えない場合は自己破産するしかない。余剰金売却代金から、引越し代など出してもらえるよう交渉できる場合がある。売却代金は全て債権者への支払いに充てられるため、債務者の手元に資金は残らない。退去引越し時期を交渉により決められる。リースバック方式が取れれば、引き続き住むことも可能。引越し時期は、競売で落札した人の決定に従わなければいけない。強制退去もあり得る。精神的負担通常の不動産売却と変わらないため、近所の人に任意売却であることを知られる心配はない。新聞やインターネットで競売物件として公表されるため、近所の人に競売にかけられたことを知られてしまう。まとめ任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、競売を回避するために、担保不動産の所有者みずからが、売却価額や配当額について全ての債権者(抵当権者)の合意を得て、担保不動産を売却することです。任意売却は、競売と違って市場価格で売却ができ、任意売却後の残債務については、債権者と協議し、無理のない返済が可能となります。なお、任意売却は、不動産業者にとっても専門性の高い売却業務となりますから、任意売却に詳しい不動産業者に相談・依頼することが大切です。任意売却に詳しい不動産業者を探すなら?任意売却に詳しい不動産業者を探すなら、不動産一括査定「イエウール」がおすすめです。「イエウール」を利用すると、全国の優良業者の中から、あなたの不動産を高く早く確実に売ることができ、任意売却に詳しい不動産業者を簡単に探せます。「イエウール」が、あなたの不動産の売却に最適な不動産業者を最大6社選び出しますから、そこに査定を依頼し、どれくらいで売れるかを調べるとともに、任意売却について相談してみて、信頼して任せられる不動産業者を選べばいいのです。登録業者は、厳しい審査をクリアした優良業者ばかりですから安心です。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 任意売却に詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめのページ「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ任意売却は、なぜ任意売却に詳しい不動産業者に相談すべきなのか任意売却を依頼する不動産業者の探し方・選び方
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  • 競売手続
    競売開始決定通知が届いたら?不動産競売の流れと競売中止の方法
    裁判所から「競売開始決定通知」が届いたときは、ただちに競売を回避するための手続きをする必要があります。裁判所が競売開始を決定したからといって、すぐに競売入札が実施され、強制退去となるわけではありませんが、対応できる時間はあまり残されていません。ここでは、不動産競売手続きの流れと、競売開始決定後に競売を中止・回避する方法について、お伝えします。不動産競売手続きの流れ抵当権者は、債権を回収するために抵当権を実行します。それが競売です。不動産競売の基本的な流れは、次のようになります。競売手続きの流れ競売開始決定競売不動産の現況調査配当要求終期の公告競売入札競売手続きの流れを詳しく見ていきましょう。担保不動産競売開始決定通知が届く債権者(抵当権者)が担保不動産の競売を裁判所に申し立てると、裁判所は、申立書を審査し、問題がなければ競売手続の開始を決定します。裁判所が競売開始決定をすると、担保不動産の所有者のもとに「担保不動産競売開始決定」という通知が送られてきます。競売開始決定通知とは、債権者のために担保不動産を差し押さえ、競売手続きに着手することを告げる裁判所からの通知です。競売不動産の現況調査競売開始決定から1ヵ月以内(遅くとも3ヵ月以内)に、裁判官から調査命令を受けた執行官と評価人(不動産鑑定士)が、競売不動産の現況調査のために訪問してきます。この調査は、裁判所による強制力をもった調査ですから、拒否することはできません。執行官が、不動産の占有状態や権利関係を調査して現況調査報告書を作成し、評価人が、評価額を鑑定し評価書を作成し、裁判所に提出します。裁判所は、現況調査と評価人の評価にもとづいて、競売不動産の入札基準となる価額(これを「売却基準価額」といいます)を定めます(民事執行法第60条1項)。売却基準価額は、時価の60~70%程度といわれ、その8割以上で入札すればよいため、競売は売却価格が安くなるのです(⇒詳しくはこちら)。配当要求終期の公告配当要求終期の公告とは、「この不動産はまもなく競売にかけるので、競売を申し立てた債権者以外の債権者で配当を受け取りたい人は、いついつまでに申し出てください」と告知する手続きです。無担保債権であっても、裁判所が妥当と認める債権者であれば、担保権を設定している債権者が債権回収した後で、競売による売却代金が残っていれば、配分を受けられます。配当要求終期の公告は、競売開始決定した不動産を裁判所の掲示板に掲示して行います。債権者だけでなく、誰でも見ることができます。そのため、配当要求終期の公告がなされると、不動産業者が「任意売却をしませんか?」とアプローチしてくるのです。高利の貸金業者や経営コンサルタントを名乗る人物などが、悪意を持って接触してくることもありますから、注意が必要です。競売入札不動産競売は、通常「期間入札」という方法が採られます。「期間入札」とは、裁判所が定めた期間内に入札を受け付け、後日開札を行って落札者を決める入札方法です。期間入札の公告期間入札にかける不動産は、入札期間が始まる期日の2週間前までに、裁判所にて「期間入札の公告」が出されます。「期間入札の公告」後、裁判所は、競売不動産に関する資料を閲覧室などで閲覧できるようにします。不動産現況調査で作成された「現況調査報告書」と「評価書」、これらを基に作成される「物件明細書」の3つの資料で、「3点セット」と呼ばれます。これらの資料(3点セット)は、不動産競売物件情報サイト(通称:BIT)で公開され、誰でも閲覧できる仕組みになっています。このことは、あなたの不動産が差押えられ競売にかけられたことが、周囲に容易に知られることを意味します。期間入札期間入札の公告後、実際に期間入札が開始されます。東京地裁の場合、期間入札の期間は1週間です。開札入札期間が終わると、あらかじめ公告していた開札期日に開札が行われます。一番高い金額を入札した人が、落札者(最高価買受申出人)として決定します。売却許可決定落札者(最高価買受申出人)が決まると、最高価買受申出人に売却するか否かを裁判所が決定します。不動産を買い受ける資格がない場合など売却が許可されないことがありますが、問題がなければ売却が許可されます。代金納付・所有権移転裁判所が定めた代金納付期限日までに落札代金や登録免許税などを納付することで、所有権が買受人に移転します。代金が納付されると、裁判所書記官が法務局へ所有権移転登記を嘱託します。法的には代金納付日(所有権移転日)以降、競売物件は、新しく所有者となる買受人の物となります。買受人との間に合意なく居続けると、強制執行により退去させられ、強制執行費用や家賃相当額の損害賠償金などを請求される可能性もあります。競売売却代金の配分裁判所が、競売の売却代金を各債権者に配分します。この期日を「配当期日」といいます。配当期日を知らせる「配当期日呼出状」が、裁判所から債務者に届きます。売却代金が、全ての債権者の持つ債権金額より上回っていれば、剰余金として債務者に配分されますが、債権金額が低いか、よほど高額で落札されない限り、余剰金が発生することはありません。競売開始決定後に競売を中止・回避するには?裁判所から競売開始決定通知が届いた後でも、競売を回避することは可能です。競売の開始決定後に競売を中止・回避するには、「個人民事再生」と「任意売却」の2つの方法があります。裁判所に個人民事再生を申し立てる住宅ローンの返済ができず滞納して自宅が競売にかけられた場合は、個人民事再生を申し立て、裁判所に競売中止命令を出してもらうことで、競売を止めることができます。個人民事再生の「再生計画」が認められれば、自宅を売却することなく生活の再建が可能です。個人民事再生を弁護士に相談してみましょう。個人民事再生が適するケースとは?個人民事再生は、多重債務に陥り、住宅ローン以外の債務を整理すれば、住宅ローンを支払うことができるような場合に利用できます。住宅ローンの支払い義務がなくなったり、減額されるわけではありません。債権者に任意売却を申し出てる債権者に任意売却を申し出て、調整がつけば、債権者に競売の申立てを取り下げてもらうことができます。債権者にとっても、任意売却の方が競売に比べてメリットが大きいので、競売申立て後でも、交渉次第で任意売却が可能です。ただし、任意売却に応じる条件として、競売申立てに要した費用を事前に支払うよう求められ、その費用が支払えず、結果的に任意売却ができないこともあります。あるいは、任意売却に同意したとても、競売の申立てを取り下げない債権者もいます。その場合は、競売手続きの進行に並行して、任意売却手続きを進めることになります。競売により売却されてしまう前に、任意売却を完了させる必要があり、時間とのたたかいです。いずれにしても、任意売却を申し出たからといって、必ず競売を回避できるわけではありません。競売の申立てを取下げるかどうかは、債権者次第です。柔軟に対応してくれる債権者であっても、入札・開札の期日が近くなと、競売申立ての取下げは困難となります。競売開始決定後に任意売却を行う場合は、早く着手することが大事です。任意売却は、不動産業者に相談します。その場合、任意売却に詳しく、任意売却の経験・実績豊富な不動産業者に相談することが大事です。任意売却を申し出て、競売を回避できるタイムリミットは?裁判所が競売開始決定をした後でも、競売が実施され売却代金が納付されるまでは、法律上、競売申立の取り下げは可能です。競売開始決定から競売入札が行われるまでは、だいたい6ヵ月程度。それ以上かかる場合もあります。競売開始決定通知が届いたら、対応は急がなければなりませんが、まだ日はあります。諦めることはありません。とはいえ、任意売却には、すべての利害関係者の権利関係を調整して合意を得るための期間、その後の売却活動の期間が必要です。短く見積もっても、1ヵ月程度は要します。手遅れにならないよう着手することが大切です。個人民事再生と任意売却のメリット・デメリット比較個人民事再生と任意売却のメリット・デメリットを比較しておきます。個人民事再生は条件があり、選択できるケースが限られます。競売開始決定後に競売を回避するには、任意売却を債権者に申し出て、競売申立てを取下げてもらうのが、一般的な方法です。個人民事再生任意売却対象多重債務に陥り、住宅ローン以外の債務を整理すれば住宅ローンの返済が可能な場合住宅ローンを滞納し、保証会社による代位弁済が行われた場合強制力裁判所に申立て、法的強制力で実施債権者や利害関係者との合意にもとづき実施住居自宅を売却しなくてよい自宅を売却するが、買主によっては、リースバックで住み続けることも可能依頼弁護士宅建業者費用弁護士費用、裁判所費用が必要通常の不動産業者への仲介手数料(任意売却だからと特別な費用は必要なし)まとめ裁判所から競売開始決定通知が送られて来たとき、競売を回避する方法は2つあります。1つは、弁護士に相談して、個人民事再生を申し立てる方法。もう1つは、不動産業者に相談して、任意売却する方法です。個人民事再生は、自宅を失うことなく住み続けることができますが、対象となるケースが限られます。一般的には、任意売却を選択することになります。競売開始決定通知が届いて放置していると、裁判所によって競売が実施され、強制退去させられてしまいます。裁判所から競売開始決定通知が送られて来たときは、迅速な対応が必要です。任意売却に詳しい不動産業者を探すなら?任意売却に詳しい不動産業者を探すなら、不動産一括査定「イエウール」がおすすめです。「イエウール」を利用すると、全国の優良業者の中から、あなたの不動産を高く早く確実に売ることができ、任意売却に詳しい不動産業者を簡単に探せます。「イエウール」が、あなたの不動産の売却に最適な不動産業者を最大6社選び出しますから、そこに査定を依頼し、どれくらいで売れるかを調べるとともに、任意売却について相談してみて、信頼して任せられる不動産業者を選べばいいのです。登録業者は、厳しい審査をクリアした優良業者ばかりですから安心です。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 任意売却に詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめのページ「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ任意売却は、なぜ任意売却に詳しい不動産業者に相談すべきなのか任意売却を依頼する不動産業者の探し方・選び方任意売却とは?任意売却のメリット・デメリット、競売との違い
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