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  • 離婚の財産分与
    離婚前に知らないと数百万円損するかも…!持ち家の財産分与で絶対にやるべきこととは?
    いざ自分が離婚で財産分与をするとなったら、悩むことも多いでしょう。財産分与は、夫婦の「共有財産」を離婚する際に分け合うこと。名義や持分にかかわらず「2分の1ずつ分け合う」のが原則です。共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して取得した現金、預貯金、不動産、有価証券など。名義にかかわらず財産分与の対象です。ちなみに、結婚前から持っていた財産や相続した財産は「特有財産」といい、財産分与の対象外です。預貯金なら、残高を半分ずつ分け合えばよいので、さほど難しくはありません。注意が必要なのは、「持ち家」がある場合です。家は、高額な財産でありながら、資産価値を正確に把握することが難しいため、気づかないまま数百万円も損している場合があるのです。そこで、今回は、家の財産分与は、どうしたらいいのか?住宅ローンが残っている場合は、どうなるのか?家の財産分与で損しないため、大切なこととは?について、まとめました。「持ち家」の財産分与で、ゼッタイに損したくない方は、必見です!「持ち家」の財産分与はどうする?「持ち家」の財産分与の方法は、基本的に次の2つです。持ち家の財産分与の方法家を売却して現金化し、2分の1ずつ分け合う一方が住み、相手に代償金(家の資産価値の2分の1相当額)を支払うどちらかが住み、代償金で清算する方法は、トラブルになりやすいので要注意。売却して、現金を分け合う方法をおすすめします。代償金で清算するのはトラブルになりやすい代償金で清算する方法には、多くのリスクがあります。まず、代償金として、相当な金額が必要です。分割で支払う方法もありますが、受け取る側にしてみれば、全額支払われる保証はありません。もめやすいのが、代償金の額。家の資産価値の2分の1相当といっても、不動産は「適正な価格」が分かりにくいため、お互い納得いく金額とすることが難しいのです。住宅ローンが残っている家に離婚後も住むことは、されにリスクが大きくなります。連帯保証や連帯債務の関係となっていたら、代わりの保証人やローンの組み直しが必要ですが、金融機関が認めてくれるとは限りません。ローンを組み直すにしても、単独では審査に通らない可能性があります。そうなると、離婚後も、連帯保証や連帯債務の関係が続くのです。代償金で清算する場合は、ここに注意!どうしても住み続けたい事情があるときは、代償金で清算することになりますが、自宅の「適正な評価額」を自分で調べることが大切です。相手のいう金額を鵜呑みにして代償金を決めると、大損しかねません。\ 無料・簡単60秒 /自宅の「適正な評価額」を調べてみる!売却して清算するのがおすすめ売却して清算する方法なら、そんなリスクはありません。売却代金を分け合えばよいだけ。とてもシンプルです。離婚後、いっさいの関係を断つこともできます。売却するときには「適正な評価額」を把握することが大切!売却するとき、評価額(査定額)をもとに売出価格を決めるので、「適正な評価額」を把握することが大切です。そうすれば、適正価格でスムーズに売却でき、離婚後の生活設計も立てやすいのです。売出価格が相場より低いと、売れやすくなりますが損します。売出価格が相場より高すぎても、売れないので大幅値下げを余儀なくされ、結局は損します。高く早く売るためには、「適正な評価額」を把握し、適正価格で売り出すことが大切なのです。\ 無料・簡単60秒 /自宅の「適正な評価額」を調べてみる!住宅ローンが残っている場合は?住宅ローンが残っているときは、家の財産分与にあたって、住宅ローン残債を考慮します。家の評価額から住宅ローン残額を控除した差額が、財産分与の対象となる資産価値です。[財産分与上の資産価値]=[家の評価額]―[住宅ローン残額]つまり、「ローン付き住宅」の財産分与の方法は、こうです。「ローン付き住宅」の財産分与の方法売却して住宅ローンを完済し、残ったお金を2分の1ずつ分け合う一方がローンを支払いながら住み、相手に代償金(資産価値の2分の1相当額)を渡す例えば、評価額が2,000万円、住宅ローン残額が1,500万円であれば、この家は500万円の資産価値がある財産となり、この500万円が財産分与の対象です。財産分与は、①2,000万円で売却し、ローン1,500万円を完済したうえで、残り500万円を分け合う、②一方がローンを支払いながら住み、相手に資産価値の半分の250万円を渡す、いずれかの方法となります。もちろん、売却して住宅ローンを完済した上で、残ったお金を分け合う方法がおすすめです。財産分与の額をアップするには?住宅ローンがある場合は、財産分与の額をアップするため、「適正な評価額」を把握し、できるだけ高値で売却することが、よりいっそう重要となります。\ 無料・簡単60秒 /自宅の「適正な評価額」を調べてみる!家に資産価値がない場合は?住宅ローン残額が評価額を上回る「オーバーローン」の場合は、家の資産価値はマイナスです。オーバーローン住宅は、財産価値はないので、財産分与の対象外となります。例えば、家の評価額が1,000万円、住宅ローン残額が1,500万円であれば、家の資産価値はマイナス500万円(1,000万円ー1,500万円)です。家に財産価値はないので、財産分与の対象外となります。そもそも財産分与は、プラスの財産を分け合うこと。法律では、双方が「相手方に対して財産の分与を請求することができる」と、請求権を認めています(民法768条1項)。好き好んでマイナスの財産(債務)を分与するよう請求する人は、いないでしょう。財産分与の対象外となった住まいは どうする?では、オーバーローンで財産分与の対象外となった住まいは、どうすればいいのか?オーバーローン住宅は、売ってもローンが残りますから、その返済資金を用意できない限り、売却することができません。ローンを完済しないと、抵当権を外せないからです。抵当権の付いた家など、誰も買いませんよね?なので、こういう場合は、たいていローン名義人がローンを支払いながら住むことになります。債務を負担するのは、あくまでも債務者です。離婚後、「財産分与」により債務を2分の1ずつ分担するわけではありません。例えば、家もローンも夫名義であれば、夫がローンを返済しながら住みます。この場合、妻は、家に関して財産分与はゼロですが、住宅ローンの負担もない、ということです。もっとも、家や住宅ローンをどうするかは、話し合いで決めればよいので、夫所有の家に妻と子が住み、妻が家賃を支払う形で、夫のローン返済に協力する、という方法もあり得ます。オーバーローンの可能性があるとき多額の住宅ローンが残っていて、オーバーローンの可能性があるときは、「正確な評価額」を調べ、家と住宅ローンをどうするか、早めに考えておくことが大事です。\ 無料・簡単60秒 /オーバーローンになっていないか、評価額を今すぐ調べてみるなお、オーバーローンと思われても、次のようなケースがあり得ます。これを知っていれば、離婚後の生活が違ったものとなるかもしれません。オーバーローンの可能性のある方は、ぜひ、チェックしておくことをおすすめします。えっ、オーバーローン? 財産分与も売却も無理か・・・と思っていたら!離婚を決意し、財産分与を考えていた佐藤さん(仮名)。共有財産は、預金とマンションです。マンションは売却して、住宅ローンを返済し、残ったお金を分け合って清算するつもりでした。ところが…えっ、資産価値マイナス⁉近くの不動産業者にマンションの査定してもらったところ、よくて1,800万円と言われたのです。住宅ローンがまだ2,200万円ほど残っているので、資産価値はマイナス400万円。いわゆるオーバーローンです。これでは、財産分与どころか、売ることすらできません。「マンションは売却して清算したかったのに…」「離婚後も、このマンションのローン返済が続くなんて…」途方に暮れていた佐藤さん。ふと、あることが気になりました。マンションの評価額は本当に正しいのか?いろいろ調べていく中で、「不動産業者によって査定額が違う」ということを知ったのです。そこで、別の不動産業者にも、査定を頼んでみることにしました。別の不動産業者にも査定を頼んでみたら…これも最近知ったことですが、こんなときは「一括査定サービス」が便利です。査定を頼む業者を自分でいちいち探さなくても、まとめて複数社に査定依頼できます。佐藤さんは、一括査定サービスを利用して、4社に査定を依頼しました。すると…まさかの700万円アップ!その結果がこれです。最初に査定を頼んだ業者を含め、5社の査定価格を比較すると、こうなりました。何と、最初の業者より、700万円も高い2,500万円の査定額を提示してきた業者があったのです。つまり、700万円も評価額がアップしたのです。しかも、一括査定サービスを通じて査定依頼した業者は、全体的に査定額が高いのです。なぜ業者によって査定額に差が出るのか?なぜ、不動産業者によって、これほど査定額に差があるのか?業者の話によると、「各社それぞれ得意分野・得意エリアがあり、自社の得意な物件については、ノウハウや情報の蓄積があるので、高く早く売ることができる、だから査定額も高くなる」ということです。業者によって百万円単位で査定額に差が出るのは、ごく普通のことのようです。一括査定を利用すると、その物件の売却に強い不動産業者を選んで査定依頼できるので、査定額が高くなるというわけです。希望の光が見えた!「これなら売却して清算できる!」佐藤さんは、期待を込めて、2,500万円の査定額を提示してきた業者と専任媒介契約しました。ただ単に、査定額が高かったからではありません。その業者の説明してくれた算定根拠と売却戦略に納得できたからです。それから2ヵ月半ほどで、ほぼ査定額どおり 2,500万円で売却でき、住宅ローン2,200万円を完済。売却諸経費を控除して、残りを2分の1ずつ財産分与し、きっちり清算することができました。「もし、評価額を調べ直していなかったら、700万円も資産価値を低く見積もり、今も住宅ローンの返済が続いていたでしょう。こちらの無料一括査定サービスを利用して、良い業者に出会えたおかげです。」――こう、佐藤さんは話しています。\ たった60秒で最大6社にまとめて査定依頼 /わが家は今いくら? 一括査定で調べてみる家の財産分与で損しないために最も大切なことここまでの話で、もう、お分かりだと思いますが、「持ち家」の財産分与で最も重要で、まず最初にやるべきことは、家の「適正な評価額」を把握することです。家の評価額を誤ると、財産分与で大損する可能性があるのです。では、どうすれば「適正な評価額」を調べることができるのか?「適正な評価額」を調べる方法家の評価額を調べるには、不動産業者に査定を頼むのが一般的ですが、このとき大事なのは、次の2つの点です。これを知っていれば、評価額の数百万円アップ、百万円単位で財産分与の取り分アップにつながります!適正な評価額を把握するための2つのポイントその物件の売却を得意とする業者に査定を頼む不動産業者には得意分野・得意エリアがあるので、その強みを生かせる業者に査定を頼むと、本当の適正価格が分かり、そういう業者に売却を頼むと、高く売れる傾向があります。複数社に査定を依頼して比較する不動産業者によって査定額が異なるので、1社だけの査定では、その査定額が妥当か、相場がどれくらいか、判断できません。複数社の査定結果を比較することが大切です。これがいかに重要かは、上でご紹介した佐藤さん(仮名)の例からも明らかでしょう。とはいえ、1社ずつ査定を依頼していくのは面倒ですし、各社の得意分野・得意エリアを見極めて査定を頼むなど、素人が簡単にできることではありません。この無料ツールを使うと査定依頼が簡単!そこで、おすすめなのが、不動産一括査定「イエウール」です。「イエウール」を使えば、この2つを誰でも簡単に実現できます。イエウールは、各社の得意分野・得意エリアをふまえて、全国の優良不動産業者(2,000社超)の中から、ご自宅の売却に最適な業者を自動的に最大6社選び出してくれますから、そこに査定を依頼するだけでよいのです。これが、たった60秒で完了するのです。こんな便利な無料ツールを使わない手はありません!査定結果をこんなふうにも使えます!複数社の査定結果が手元にそろうので、「信頼性ある客観的データ」として、相手の理解を得られやすくなります。離婚する相手から「査定してもらったら●●万円だった」などと口先だけで言われても、信用できませんよね。イエウールで事前に各社の査定額を調べて提示することで、話合いの主導権を握れます。売却する場合も、各社の査定結果や売却プラン、担当者の対応を比較することで、一番高く売却できる業者を簡単に見つけることができます!\ たった60秒で最大6社にまとめて査定依頼 /わが家は今いくら? イエウールで調べてみる不動産の査定依頼が初めての方でも安心イエウールは、チャット形式で質問に答えていくだけで査定依頼できるので、「不動産の査定を頼むのは初めて」という方でも安心です。査定する物件タイプを選び、質問に答えながら物件情報を入力していくだけ。回答は選択方式で簡単。それだけで、ご自宅の売却に強い複数の不動産業者に、まとめて査定依頼ができます。あとは、各社の査定結果を比較すればよいのです。これだけで、自宅の適正な評価額が簡単に分かります。提携している業者は、厳格な審査をクリアした優良業者ばかりですから、どの業者に頼んでも安心です。あとから、不快な「しつこい営業電話」もありません。利用は完全無料。売るかどうか検討段階でもOKです。一度、ご自宅の評価額をイエウールで調べてみることをおすすめします。\ たった60秒で最大6社にまとめて査定依頼 /わが家は今いくら? イエウールで調べてみるイエウールは、利用者数・提携業者数・エリアカバー率すべて業界№1。もっとも利用されている不動産一括査定です。(* 東京商工リサーチ「2023年不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」より)家の財産分与で損しないために、絶対に知っておきたいこと(まとめ)家の財産分与は「適正な評価額」の把握が大切!家の財産分与は、「適正な評価額」を知ることが大切です。事実上、評価額によって、財産分与の額が決まります。評価額は、査定する業者によって異なるので、その物件の売却に強い複数の業者に査定を依頼して、比較することが大事です。「適正な評価額」を調べるには、一括査定「イエウール」が便利です。「イエウール」を利用すると…簡単・スピーディーに、適正な評価額が分かります。評価額アップ、財産分与額アップにつながります。財産分与の話し合いで、主導権を握れます。特に、住宅ローンが残っている場合は、高く売ることが重要です。イエウールを利用すると、高値で売れる可能性がありますから、ぜひ試してみることをおすすめします。\ たった60秒で最大6社にまとめて査定依頼 /わが家は今いくら? イエウールで調べてみる追記:いまが自宅を高値で売れるチャンス!いま、全国の住宅価格が上昇していることを、ご存じでしょうか?家やマンションは、今売り出せば、あなたが思っている以上に高く売れる可能性があります。それだけ、財産分与で「取り分アップ」につながります。 ※参考:「不動産価格指数」国土交通省=2023年9月29日公表資料より国土交通省の公表資料によると、住宅価格は、10年前と比べて、住宅全体で1.4倍、マンションにいたっては1.9倍です。ただし、この状況がいつまで続くかはわかりません。今が高く売れるチャンスです。離婚で家の財産分与があるなら、今すぐ評価額を調べてみることをおすすめします。この機会を逃すと、後悔するかもしれません。\ 無料・簡単60秒 /最高いくらで売れそうか、今すぐ調べてみる
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  • 財産分与
    離婚の財産分与とは?対象となる共有財産、分与割合、慰謝料との違い
    離婚するときには、夫婦で築いた財産を分け合って清算します。これを財産分与といいます。それに対して、慰謝料は、どんな場合でも請求できるわけではなく、相手に離婚の原因がある場合に請求できます。離婚の財産分与とは何か、どんな財産が財産分与の対象となるのか、どのように分けるのか、財産分与と慰謝料はどう違うのか、詳しく見ていきましょう。離婚の財産分与とは?財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって、分け合い清算することです。民法は、次のように定めています。民法768条(財産分与)協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。このように、財産分与は、双方に法律で認められた請求権です。当事者間で、財産分与についての協議が調わないときは、家庭裁判所に対して調停の申立てができます。ただし、離婚から2年を過ぎると調停申立てができなくなりますから、離婚後に財産分与の協議をする場合は、注意が必要です。財産分与の流れ財産分与の一般的な流れは、こうです。分与の対象となる財産を特定金銭以外の財産について価額の評価分与の具体的割合・方法を決める財産分与の対象となる財産とは?財産分与の対象となるのは、共有財産です。具体的には、現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券などが、財産分与の対象となります。不動産や預貯金などの名義が、夫婦のいずれか一方になっていても、その財産の取得に、他方がまったく貢献していないというケースは、ほとんどありません。夫婦の協力で取得したといえる財産は、財産分与上は共有と推定して、分与対象とします。民法は、次のように規定しています。民法762条(夫婦間における財産の帰属)夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。結婚前から所有していた財産や、相続などによって取得した財産は、特有財産として、原則的に分与の対象とはなりません。財産分与の割合は「2分の1ずつ」が原則財産分与の割合については、財産形成への貢献度(寄与度)によって判断しますが、これは収入のみで判断するものではなく、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」判断します(民法768条3項)。原則として、共有財産は、夫婦が協力して形成したものと解され、2分の1ずつの権利を有するとするのが一般的です。家事従事者の割合専業主婦のように家事労働に従事してきた場合でも、婚姻期間中に共有財産を築くことに貢献してきたわけですから、財産分与を受けられます。かつては、家事労働のみに従事してきた場合、財産形成に対する貢献度の割合(=財産分与の割合)は、3割~4割とされることが多かったのですが、今は、家事従事者も、特段の事情がない限り、共有財産の形成に関する貢献度は等しいとされ、家庭裁判所の調停では「2分の1ルール」が採用されています。この背景には、1980年に相続に関する法律(民法900条)が改正され、配偶者の法定相続分が、3分の1から2分の1に引き上げられたことがあります。夫婦の共有財産を清算するのは、死亡したときと離婚したときです。夫が死亡して配偶者が2分の1を相続できるのなら、離婚のときの財産分与も2分の1が当然、ということです。ただし、地裁で争われた事例の中では、相手が医師や弁護士など特別の技能を有する職種の場合、貢献割合が異なり、3分の1となることがあるようです。共働きの場合夫婦の給与にそれほど差がない場合には、2分の1とすることに問題はないでしょう。では、夫婦の給与にかなりの格差がある場合はどうか?専業主婦の場合に寄与割合を2分の1と見るのは、妻の家事労働を計数的に夫の職業活動と同等に評価するのでなく、夫婦の家庭生活における行為を総合的に評価し、相対的に2分の1と見るものです。したがって、共働きの場合、収入の差を寄与の差と見ることはできません。収入の割合や家事労働だけを切り離して見るのでなく、結婚生活上の相互扶助の見地から、一切の事情を総合的に考慮して、寄与割合を決めることになります。いっしょに家業をしていた場合農業、商店、工場など夫婦共同で事業を行い、財産を築いている場合も、50%の分与が認められます。妻が家事一切をしていたような場合は、妻の比率の方が高くなることがあります。財産分与の3つの意味離婚にともなう財産分与は、①夫婦の共有財産を貢献度に応じて分け合い清算する「清算的財産分与」のほか、②離婚後、生活が経済的に不安定になる側に、もう一方が生活費を援助する意味で分与する「扶養的財産分与」、③慰謝料の取り決めがない場合や十分に考慮されていない場合に慰謝料を含めて分与する「慰謝料的財産分与」という性格をもっています。ただし、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与は、どんな場合でも必ず含まれるわけではありません。扶養的財産分与と慰謝料的財産分与について説明しておきましょう。扶養的財産分与とは?扶養的財産分与とは、清算的財産分与や慰謝料だけでは、自立して生活するのに足りない場合に給付される、補充的な財産分与です。離婚後に扶養を必要とする配偶者(多くは妻)と、扶養する能力のある配偶者がいる場合に認められ、妻にかなりの収入があって、別居中も離婚後も1人でやっていける場合は、扶養的財産分与は問題となりません。例えば、「離婚成立後●年間、毎月●万円を支払う」といった方法が採られます。慰謝料的財産分与とは?慰謝料的財産分与とは、離婚の原因をつくった配偶者(有責配偶者)が、慰謝料の意味合いを含めて給付する財産分与です。基本的に、慰謝料は、財産分与とは別の問題として話合いをしますが、自分は悪くないから慰謝料は支払わない、と名目にこだわる場合があります。そんなとき、柔軟な解決を図るため、慰謝料という名目を避けて、財産分与の内容として、慰謝料相当額を盛り込むことがあります。財産分与の基準時財産分与(清算的財産分与)は、夫婦の協力によって形成された共有財産が対象ですから、協力関係の終了する「別居時」を基本とし、公平の見地から、その後の財産の変動も考慮して妥当な解決を図るのが相当とする意見も有力です。しかし、判例は、そうではありません。「裁判上の離婚の場合においては、訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して、財産分与の額および方法を定めるべきである」(最高裁第一小法廷判決・昭和34年2月19日)となっています。離婚の慰謝料慰謝料は、相手に負わせた心の傷に対する償い(精神的損害に対する賠償)です。離婚の慰謝料には、2つあります。離婚原因となった個々の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)と、離婚そのものによる慰謝料(離婚慰謝料)です。離婚原因慰謝料は、夫婦のどちらかが浮気をしたり、暴力を振るったことで、相手につらい思いをさせてしまったことに対する償い、という意味です。離婚慰謝料は、婚姻関係が壊れてしまい、夫や妻としての立場を失ってしまうことによって受ける精神的な苦痛に対する償い、という意味です。慰謝料の算定においては、有責性の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、未成年の子どもの有無、財産分与の状況など、全体的な状況が考慮されます。離婚の慰謝料は、あまり高くありません。最高でも1,000万円から1,500万円とされています。例えば、パートナーの浮気があった場合は、100万円~200万円、それが原因で離婚する場合は、200万円~300万円くらいといわれます。離婚原因慰謝料と離婚慰謝料を合わせたものが、この200万円~300万円というわけです。財産分与と慰謝料の違い性質請求可能期間財産分与清算的財産分与(婚姻中に夫婦が協力して得た財産を寄与の程度で清算)扶養的財産分与(自立して生活するのに足りない場合に補充)慰謝料的財産分与離婚時から2年(民法768条2項)慰謝料離婚原因慰謝料離婚慰謝料離婚時から3年(民法724条1号)まとめ財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を、離婚にあたって分け合い清算することです。慰謝料は、財産分与と違って、どんな場合でも請求できるわけではありません。財産分与の割合は、2分の1ずつが原則です。財産分与の対象となるのは、現金・預貯金のほか、不動産や自動車、有価証券、保険などがあります。不動産を財産分与する場合は、正確な評価額を把握することが大切です。離婚を決めたら、早めに資産価値を調べ、準備することが大事です。さもないと、大損することがあります。離婚で家を財産分与するなら、これを知らないと大損! 百万円単位で「取り分アップにつながる方法」とは?【参考文献】・第一東京弁護士会人権擁護委員会編『離婚をめぐる相談100問100答』ぎょうせい 52~64ページ・東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編『離婚を中心とした家族法』社団法人商事法務研究会 8~18ページ
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  • ローン付き住宅
    住宅ローンは財産分与の対象か?離婚時のローン付き住宅の財産分与の方法
    離婚の財産分与で特に注意が必要なのが「持ち家」です。住宅ローンの返済が終わっていないことも多く、どちらかが引き続き住むことを希望する場合もあり、揉めやすいのです。ローン付き住宅は、どのように財産分与するのか?住宅ローン残額は、財産分与の対象となるのか?詳しく説明します。住宅ローン残額は財産分与の対象か?住宅ローンは、夫婦の共有財産として、財産分与の対象となります。ただし、財産分与の対象となるといっても、財産分与にあたって「考慮される」というにすぎず、離婚後、財産分与の割合に応じて債務を負担する、ということではありません。マイナス財産(債務)は、プラス財産から控除して清算することができる、ということです。具体例で考えてみましょう。例①家の時価が2,000万円、住宅ローン残額が1,500万円とすると、その差額は500万円です。この場合、家は、500万円の価値のある財産として分与することになります。こうすることで、住宅ローン残額についても、財産分与の割合に応じて、2人で負担したことになるのです。例②家の時価が2,000万円、住宅ローン残額が3,000万円とすると、差額はマイナス1,000万円です。この場合、家に資産価値はないので、財産分与の対象となりません。マイナス財産(マイナス1,000万円)を分割して、離婚後、それぞれが負担するわけではないのです。財産分与は「資産価値のある財産」に対する請求権財産分与は、あくまでも「プラス財産」を分け合うことです。民法は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」(民法768条1項)と定めています。つまり、財産分与の「請求権」が、法律で認められているのです。財産分与の対象は、あくまでも「プラス財産」です。債務は原則として清算対象でないそもそも債務は、債務者(ローン契約者)が負担するものです。夫婦の一方が負担する債務は、連帯保証人になっていない限り、配偶者が責任を負うことはありません。仮に、夫婦の話し合いで、離婚後「債務を2分の1ずつ負担する」と合意したとしても、債権者との関係では、債務者に返済義務があることに変わりはありません。そのため、かつては、すべての借金が財産分与の対象ではありませんでしたが、今は、婚姻期間中に夫婦が共同生活を維持するためにした借金(住宅ローンなど)は、財産分与の対象となります。そうすることが、財産を公平に分割できると考えられるからです。財産分与で「考慮される債務」と「考慮されない債務」住宅ローンや生活費としての借金、教育ローン等、婚姻生活を維持するための債務は、財産分与において考慮されるマイナス財産です。これに対して、ギャンブルなど個人の趣味のために生じた借金は、夫婦の共同生活と無関係な個人的債務ですから、財産分与において考慮されません。財産分与における債務の裁判例次のような裁判例があります。東京地裁判決(平成11年9月3日)債務についても夫婦共同生活の中で生じたものについては、財産分与にあたりその債務発生に対する寄与の程度(受けた利益の程度)に応じて、これを負担させることができるというべきであり、その負担割合については、財産形成に対する寄与の程度と同様、特段の事情のない限り平等と解すべきである。夫婦共同生活の中で生じた債務は、その債務発生に対する寄与の程度(受けた利益の程度)に応じて、負担させることができる、としています。財産分与にあたり、債務を「負担させることができる」というのは、共有財産(プラス財産)から、債務に相当する額を減額することができる、というにすぎません。それによって、共同生活の中で生じた債務を負担することになります。例えば、家が夫名義で時価3,000万円、同じく夫名義で残額2,000万円の住宅ローンがあるとすると、財産分与で清算対象となるのは、その差額の1,000万円です。これによって、ローン残額2,000万円を2分の1ずつ負担したことになります。財産分与は、差額の1,000万円を2分の1に分けて500万円ずつとなります。家を売却せず、夫が取得する場合は、妻に代償金として500万円を支払うことになります。住宅が債務超過の場合は、財産分与の対象とはなりません。ローン契約上の債務者に返済義務があります。例えば、家が夫名義で時価3,000万円、同じく夫名義で4,000万円の住宅ローンが残っているとすると、家を売っても1,000万円のローンが残ります。夫は、「財産分与」として、この半分の500万円の支払いを妻に求めることはできません。債務超過の場合は、資産価値ゼロとして扱うことになります。妻は、夫に対して分与を請求できる財産はありませんが、債務を負担することもありません。ローン付き住宅の財産分与の基本ローン付き住宅の財産分与は、離婚時の「家の時価」から「住宅ローン残額」を控除し、その残りを清算の対象とする、というのが基本です。家の財産分与の方法としては、次の2つの方法があります。売却して清算する場合は、売却代金で住宅ローンを返済し、残ったお金を分け合います。どちらかが住む場合は、相手には分与額に相当する別の財産(一般的には現金)を渡します。ローン付き住宅の財産分与の具体例ローン付き住宅の財産分与について、具体的に見てみましょう。アンダーローン(住宅ローン残額が家の時価額より下)の場合と、オーバーローン(住宅ローン残額が家の時価額より上)の場合に分けて考えます。アンダーローンの場合まず、アンダーローン(住宅ローン残額が家の時価額より下)の場合です。すべて共有財産の場合妻が専業主婦で、住宅購入の頭金を夫の給料の積み立てから支出し、ローンも夫の給料から支払ってきた、という場合を考えてみます。この場合、家は、全額が共有財産です。離婚時の家の価格が4,000万円、住宅ローン残額が2,000万円とします。財産分与の対象となる資産は、家の時価4,000万円からローン残額2,000万円を引いた2,000万円です。これを2分の1ずつ分けるとすれば、分与額は1,000万円です。この場合、財産分与の方法としては、次の3つがあります。夫が家を取得し、ローンを支払い続けることにして、妻に1,000万円を支払う。妻が家を取得し、ローン残額を支払うことにして、夫に1,000万円を支払う。家を売却して、その売却代金でローン残額を完済し、残りを2分の1ずつ分ける。特有財産が含まれる場合上の例で、購入時の不動産価格が3,000万円、夫が結婚前からの貯金で手付金300万円を支払ったとすると、家の10分の1は夫の特有財産、10分の9が共有財産となります。特有財産・共有財産についてはこちらをご覧ください。離婚時の家の価格が4,000万円ですから、共有財産の価格は、この10分の9の3,600万円となります。ローン残額の2,000万円を差し引いた1,600万円が清算対象の資産額です。これを2分の1ずつ分けると、分与額は800万円となります。財産分与の方法は、先の例と同じく大きくは3通りあります。夫が家を取得し、ローンを支払い続けることにして、妻に800万円を支払う。妻が家を取得し、ローン残額を支払うことにして、夫に800万円を支払う。家を売却して、その売却代金でローン残額を完済し、残りを2分の1ずつ分ける。オーバーローンの場合次に、オーバーローン(住宅ローン残額が家の時価額より上)の場合です。この場合、不動産の価値は、「ゼロ」または「マイナス」です。離婚時の家の価格が2,000万円、住宅ローン残額が3,000万円とします。この場合、家の資産価値は、計算上マイナス1,000万円ですから、財産分与上の経済的な資産価値はありません。したがって、家は、財産分与の対象から除外されます。こういうケースでは、売却して清算するという選択肢は基本的にありません。オーバーローン住宅は、通常の方法では売却できないからです。オーバーローン住宅は、売却しても債務が残り抵当権を抹消できないため、売ることができません。売却代金で不足する額を別途用意して完済するか、それができないときは任意売却となります。したがって、通常は、どちらかが住み続けることになります。ローン名義人が、そのまま住み続けることで決着することが多いようです。ローン名義人に縛られない方法もあります。例えば、家とローンの名義が夫の場合、夫婦間で「子どもが成人するまでは、妻と子どもが無償で使用できる」といった合意を交わす方法です。こうすれば、夫が家を出る一方で、妻と子どもが家に残って住み続けることが可能となります。あるいは、無償で使用するのでなく、月々の家賃を支払い、ローン返済に協力するという方法もあります。まとめローン付き住宅の財産分与は、売却してローン残額を返済し、残りを分け合う方法が基本です。ただし、オーバーローンの場合には売却できないので、どちらかが引き続き住み、ローンを返済していくことになります。持ち家がある場合、まずやるべきことは、家の評価額を調べることです。アンダーローンであれば、売却して住宅ローンを返済したうえで、財産分与をすることができますが、オーバーローンだと財産分与の対象から除外され、売却すらできません。持ち家が、アンダーローンか、オーバーローンかは、家の評価額とローン残額によって判断します。そのため、家の正確な評価額を把握することが大事なのです。\ 無料・たった60秒 /いますぐ正確な自宅の価格を調べてみる離婚で家を財産分与するなら、これを知らないと大損! 百万円単位で「取り分アップにつながる方法」とは?【参考文献】・東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編『離婚を中心とした家族法』社団法人商事法務研究会18~20ページ
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