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  • インスペクション説明義務
    インスペクションとは?売主にとってのメリット・デメリット
    宅建業法(宅地建物取引業法)の改正により、2018年4月1日から、インスペクション(建物状況調査)の説明が義務化されました。インスペクションの義務化でなく、インスペクションの「説明義務化」です。まずは、インスペクションというものを知ってもらおう、ということです。インスペクションとは何か、インスペクションを実施することで売主にどんなメリット・デメリットがあるのか、見ていきましょう。インスペクションとは?インスペクションとは、住宅診断のことです。ホームインスペクションともいいます。宅建業法では「建物状況調査」といいます。資格を有する専門家が、建物の欠陥の有無、劣化・不具合の状態を目視や計測により検査します。インスペクションの説明義務化とは?今回の法改正では、インスペクションについて依頼者(売主・買主)に説明することを宅建業者に義務付けたのであって、中古住宅の売主にインスペクションの実施を義務づけたわけではありません。中古住宅の売買を仲介する不動産業者に対し、次の3つを義務づけました。宅建業者に義務づけた内容インスペクションについて依頼者に説明すること依頼者の希望があればインスペクション業者を斡旋することインスペクションの結果について依頼者に説明すること中古住宅のインスペクションは3段階ある中古住宅を対象としたインスペクションには、一次的インスペクション、二次的インスペクション、性能向上インスペクションの3段階あり、段階が進むに従って、深い検査が行われます。改正宅建業法で義務づけられたのは、一次的的インスペクションです。一次的インスペクション一次的インスペクションは、目視を中心に中古住宅の現況を把握するための調査で、基礎的インスペクションとも呼ばれます。基礎や外壁など住宅の部位ごとに、ひび割れ・欠損など建物構造の安全性や日常生活に支障をきたす劣化・不具合の状況を検査します。検査項目は、次のようなものです。インスペクションでの検査項目構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの。例えば、蟻害、腐朽・腐食、傾斜、躯体のひび割れ・欠損など。雨漏り・水漏れが発生している、または発生する可能性が高いもの。例えば、雨漏りや漏水など。設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの。例えば、給排水管の漏れや詰まりなど。(※国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」より)二次的インスペクション二次的インスペクションは、破壊調査も含めた詳細な調査を行い、劣化個所の範囲や原因を特定するものです。現に日常生活に支障が生じている場合など、不具合箇所を修繕する際に利用されるインスペクションで、耐震診断等が二次的インスペクションに当たります。性能向上インスペクション性能向上インスペクションは、リフォーム実施前後の住宅性能を把握するものです。住宅の「性能向上リフォーム」を実施する際に利用されます。インスペクション事業者の斡旋についてはこちらインスペクションを実施するメリットインスペクションは、「中古住宅の “あら捜し” をするようなものでは?」と思うかもしれませんが、実は、売主にとって、次のようなメリットがあります。売主にとって、インスペクションを実施するメリット建物の質に対する買主の不安を解消でき、売れやすくなる。結果を参考にして、リフォームやメンテナンスを行うことができる。取引後のトラブルの発生を抑制することができる。検査の結果、一定の条件を満たすと、瑕疵保険に加入できる。付加価値を付けられるので、相場より高く売れる可能性がある。売主にとってインスペクションを実施するメリットは、専門家の調査によって住宅の現況を正しく客観的に把握できるので、住宅の質に対する買主の不安を解消でき、売れやすくなることです。そもそも、日本で中古住宅の流通が少ないのは、住宅市場が新築中心だったこともありますが、それに加えて、中古住宅の質に対する不安があるからです。新築住宅は、「建物の劣化や不具合がなく安心して住める」「最新設備が付いているので快適に暮らせる」といった、新築ならではの価値があります。万が一、欠陥や不具合があった場合でも、業者が瑕疵担保責任を負う安心感があります。それに対して、中古住宅は、目に見えない部分で劣化や不具合が生じている可能性があります。しかも、中古住宅の多くは個人間の取り引きですから、長期間にわたり、売主に瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わせることは困難です。そのため、中古住宅を購入する買主は、住宅の質に不安を感じたまま購入を決断しなければなりません。インスペクションを実施し、その結果を買主に開示することで、中古住宅の質に対する買主の不安を解消でき、売れやすくなるのです。インスペクションを実施するデメリット売主にとって、インスペクションを行うデメリットは、次の2点です。売主にとって、インスペクションを実施するデメリット建物の具体的な劣化や不具合が明らかになると、売却するのに不利。インスペクションを行うには、費用がかかる。建物の劣化や不具合が明らかになれば、それを理由に、買主が購入を取りやめることもあり得ます。価格の値下げ交渉に使われる場合もあるでしょう。その点では、インスペクションを実施することが、売主にとってデメリットとなります。しかし、考えてみてください。もし、売った後で不具合が見つかり、損害賠償請求されるようなことになったら、それこそ大変です。建物の現況を把握しないまま売却するのは、売主にもリスクがあるのです。デメリットはメリットに転化できる!デメリットは、発想を変えれば、メリットに転化できます。そもそも中古住宅は、経年劣化により何らかの補修は必要です。中古物件を購入しようという買主も、そのことは織り込み済みです。その分、安く買えるのが中古物件の魅力なのです。ですから、買主にとって大事なのは、当分は問題なく住むことができるのか、それとも、すぐに補修が必要な個所があるのか、どの程度の補修が必要か、費用はどれくらいかかりそうか、といったことを判断できる材料です。インスペクションの結果をふまえ買主が購入しやすくなるインスペクションの結果、どこも問題ないことがはっきりすれば、買主は安心して購入できます。問題個所があったとしても、すぐ補修が必要か、何年ぐらいは大丈夫か、といったことが分かるので、買主がメンテナンスの見通しを立てやすくなります。いずれにしても、インスペクションを実施することで、買主が購入しやすくなるのです。インスペクション済み物件として相場より高く売却できるインスペクションを実施した物件は、買主も安心できます。「インスペクション済み」というだけで、付加価値が付きます。インスペクションの結果とリフォーム費用の目安を買主に情報提供することで、さらに付加価値を高めることができます。特に、同じような築年数の競合物件が売りに出されているような場合に、インスペクションを実施していれば、価格競争に陥ることなく優位に売却できます。つまり、インスペクションを実施することにより、相場より高値で売却できる可能性が生まれるのです。インスペクションの費用対効果インスペクションの費用は、基準が定められているわけでなく、インスペクション事業者により異なります。日本ホームインスペクターズ協会によると、一次的インスペクションの費用は、およそ5~6万円前後です。インスペクションを行うと費用はかかりますが、数万円程度を投じることで付加価値を付け、200万~300万円程度高く売却することも可能となる場合があります。インスペクションを検討する意味はあるでしょう。インスペクションを実施して、相場より高く売却する方法まとめインスペクションを実施すると、売主にとって不利な情報(住宅の欠陥や不具合など)が明らかになり、デメリットが大きいように思われがちですが、インスペクションの結果を利用して、相場より高値で売却することも可能です。宅建業法の改正により、宅建業者は、依頼者に対しインスペクションについて説明することが義務づけられました。インスペクションを行うかどうかは、売主の判断です。インスペクションを行った方がよいかどうかを含めて、査定を依頼した不動産業者に相談してみるととよいでしょう。インスペクションに詳しい業者に査定を依頼するならこちらあなたに おすすめの記事高く早く売れる不動産業者の見つけ方 2つのポイント不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?不動産売却で絶対してはいけないこと・必ずやるべきことインスペクションと瑕疵保険で相場より高く売却する
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  • インスペクション制度
    宅建業者によるインスペクション事業者斡旋の流れと問題点
    2018年4月1日からインスペクション制度がスタート。宅建業者には、売主や買主に対する①インスペクション(建物状況調査)の説明、②インスペクション業者の斡旋、③インスペクションの結果説明が義務付けられました。インスペクション制度により、今後、中古住宅の売却はどう変わるでしょうか?インスペクションの説明義務化と事業者斡旋宅建業法の改正により、宅建業者には、媒介依頼者(売主・買主)へのインスペクションに関する説明が義務づけられました。導入されたのは、単にインスペクションについて説明することだけではありません。インスペクションの説明を聞いた依頼者(売主・買主)が希望すれば、インスペクション業者を斡旋することも義務付けています。このインスペクション業者の斡旋は、ただ業者を紹介するだけでなく、インスペクション実施に向けた業者とのやり取り、インスペクション申し込みの手配まで含みます。さらに、インスペクションの結果報告と書面化も、宅建業者に義務付けています。インスペクションの説明と事業者斡旋の流れ売主が宅建業者と媒介契約する場合、インスペクションの説明と業者斡旋の流れは、次のようになります。STEP制度の説明媒介契約時に、宅建業者が、インスペクション制度の概要について、売主に説明します。STEP事業者の斡旋売主がインスペクション事業者の斡旋を希望すれば、宅建業者は、売主に事業者を紹介し、事業者にはインスペクションの希望がある旨を連絡。事業者からの調査内容や費用の見積もりを売主に伝え、意向を確認するなど、売主と事業者の間で、インスペクションの実施へ向け段取りをします。STEP申込み売主が、インスペクションの実施を申し込みます。売主は、事業者からの調査内容や費用をふまえてインスペクションの実施を判断します。この段階でを中止してもかまいません。STEP結果報告と書面交付インスペクションの結果は、売主に報告されます。売買契約時には、買主に重要事項として説明し、建物の現況を売主・買主が相互に確認して、内容を売主と買主に書面で交付します。インスペクション事業者の斡旋を受けるときの注意点宅建業者からインスペクション事業者の斡旋を受けるときは、次の点に注意してください。インスペクションは、業者の斡旋を受けた後でも中止できるインスペクション業者の斡旋を受けたら、必ずインスペクションを実施しなけらばならないわけではありません。事業者の作成した見積書にもとづき、調査内容や調査費用について詳しい説明を受けた後で、インスペクションを申し込みするかどうかを最終的に判断します。宅建業者に斡旋料は不要宅建業者によるインスペクション業者の斡旋は、宅建業者の媒介業務の一環として行うので、斡旋料は不要です。インスペクションは売主・買主どちらからでも申し込みできるインスペクションの申し込みは、売主からでも購入希望者からでも可能です。また、売主が既にインスペクションを実施していたとしても、購入希望者が別の業者にインスペクションを申し込みすることもできます。ただし、購入希望者によるインスペクションには、売主の承諾が必要です。インスペクションの説明を法律で義務化した背景インスペクションの説明を宅建業者に義務付けたのは、中古住宅流通市場の活性化がねらいです。欧米諸国では中古住宅の取り引きが盛んですが、日本の住宅市場は新築中心です。国土交通省の資料によると、日本の中古住宅流通シェアはわずか14.7%。欧米諸国が70~90%を占めているのと比較して、極端に低い現状です。※国土交通省「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」説明資料より。人口減少が進み、空き家の増加が社会問題となってます。もはや、新築住宅を次々と売り出す時代ではありません。中古住宅を適正な価格で売買できるよう、建物の評価手法の改善などの対策も進みつつあります。インスペクションの説明義務化も、中古住宅流通市場を活性化させる取り組みの一環なのです。インスペクション制度の問題点と今後の課題中古住宅の取引市場に、インスペクション制度が導入されたのは一歩前進ですが、現在のインスペクション制度に問題がないわけではありません。例えば、次のようなことがあり得ます。売主が実施したインスペクションの結果、欠陥や不具合が見つかっても、売主や不動産業者に不利な情報は隠蔽される可能性。不動産業者がインスペクション事業者(インスペクター)を紹介する方式だと、不動産業者とインスペクターの癒着が生まれやすい。不動産業者からインスペクターに「余計なことを書くと次から使わないぞ」と圧力をかけたり、インスペクターの側も紹介してもらうため、不動産業者に不都合な結果を書かない。このように「売主が行うインスペクション」や「不動産業者がインスペクション業者を紹介する方式」は、インスペクションの信用性に問題が生じやすい制度なのです。インスペクションの方法として望ましいのは、買主主導でインスペクションを行い、買うか買わないか、買うならいくらで買うかを判断できる制度にすることです。欧米諸国では、インスペクションの浸透にともなって中古住宅取引が増加しましたが、その過程で、売主が行うインスペクションの信用性が問題となり、改善されてきました。不動産業者がインスペクターを紹介する方式についても、不動産業者とインスペクターとの癒着が社会問題化し、紹介方式を禁止する方向へ進んでいるようです。(参考:長嶋修・日本ホームインスペクターズ協会理事長の話(週刊ダイヤモンド別冊・2017年11月26日))こちらもあわせて読まれていますインスペクション説明義務化とは? インスペクションのメリット・デメリットインスペクションで中古住宅を相場より高く売る方法
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  • 付加価値
    インスペクションと瑕疵保険で中古住宅を相場より高く売る方法
    中古住宅の価値は、築年数とともに減少し、木造住宅なら築後20~25年で市場価値はゼロとするのが慣例です。これは、建物の耐用年数にもとづく減価償却の考え方が背景にあるからですが、理由はそれだけではありません。築年数の古い住宅は、建物の劣化や不具合に対する買主の不安が大きいため、価格を付けることができないのです。ですから、買主の不安を解消できれば、通常ならゼロ査定の中古住宅であっても、適正な価格を付けて売ることができます。場合によっては、200~300万円程度の価格アップも可能です。中古の建物に対する買主の不安を解消する方法とは、インスペクションの実施と瑕疵保険に加入することです。インスペクションで建物の価値を高めるインスペクションとは、専門の事業者(ホームインスペクターと呼ばれます)に依頼して、建物の劣化や不具合の状況を検査することです。第三者の専門家による客観的な検査を受けることで、建物の劣化や不具合の状態を確認し、リフォームの必要性やおおよその改修費用を把握することができます。インスペクションは、売主にとっても買主にとってもメリットがあります。インスペクションを行うと、適正価格で売却できるインスペクションを行うことによって建物の現況を正しく客観的に把握できますから、築年数だけで一律に価値を判断されることはなくなります。通常なら「ゼロ査定」になるような築年数の古い住宅でも、インスペクションの結果を参考に、適正な価格を付けることができるのです。買主の不安を解消し、安心という付加価値を提供できるインスペクションの結果を買主に開示することで、買主は「あとから欠陥や不具合が見つかるかもしれない」といった不安を解消できます。インスペクションの結果、重大な欠陥や不具合がないことが明らかになれば、買主は安心して購入することができます。インスペクションを行って不具合が見つかったとしても、「すぐに補修が必要か」「何年後を目途にメンテナンスすればいいのか」といった判断ができるので、購入を検討しやすいのです。つまり、インスペクションは、買主に「安心という付加価値」を提供できるのです。例えば、インスペクションの結果をもとに、「構造は問題ないが、外壁は5年以内に塗装し直した方がいい」といった情報を買主に開示してあげれば、買主は安心して購入を決断できます。また、補修が必要な個所があったときは、費用の見積もり額を調べて買主に示してあげれば、購入の決断を後押しすることができます。今後は日本でもインスペクションが普及する中古住宅の売買が圧倒的シェアを占める欧米ではインスペクションが常識ですが、日本では「インスペクションの説明義務化」が、やっとスタートしたところです。まだ馴染のないサービスですが、日本でも今後普及すると考えられます。インスペクションを活用することで、不動産売却を優位に進めることができるでしょう。瑕疵保険に加入して保証を付ける業者が住宅を販売するときは、住宅を引き渡した後で見つかった瑕疵(欠陥)について、販売業者が責任(瑕疵担保責任)を負います。新築住宅の場合は10年(住宅品質確保法第95条)、中古住宅の場合は2年(宅建業法第40条)の保証が法律で義務づけられています。しかし、個人が中古住宅を売るときは、瑕疵があった場合の補償について保証期間の定めはありません。一般的には、売主の瑕疵担保責任を3ヵ月以内に限定する取引が多く、一切責任を負わない(瑕疵担保免責)という取引も少なくありません。これでは、買主は購入を躊躇します。こういう場合に利用できるのが、瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)です。瑕疵保険に加入すると、最長5年間、引渡し後に発生した構造的な不具合に対して補修費用を保険金で支払う保証が付きます。瑕疵保険付きの中古住宅なら、購入後に欠陥が見つかった場合でも保険で対応してもらえるので、買主は安心して購入に踏み切れるのです。また、瑕疵保険に加入できる物件なら、住宅ローン減税の適用を受けられるメリットもあります。ただし、瑕疵保険に加入するには、専門の検査機関による検査・審査を通る必要があり、現行の耐震基準に適合していることも必要です。保険審査に通るよう耐震補強工事をするとなると、かなりの額の出費を強いられますから、瑕疵保険に加入するかどうかは個別に判断が必要です。既存住宅売買瑕疵保険についてさらに詳しくは、国土交通省の「住まいあんしん総合支援サイト」をご覧ください。まとめ買主が中古住宅の購入を躊躇するのは、「建物の見えない部分で欠陥があるかもしれない」とか「高額な買い物なのに、万が一の場合の保証がない」といった不安があるからです。そういった買主の不安を解消し、安心を担保できれば、多少高くなったとしても選んでくれるものです。それが付加価値です。そのための費用は、一概には言えませんが、十数万円程度です。十数万円程度で、200万~300万円程度の価格アップをねらえるなら、「やってみる価値あり」と思いませんか?販売戦略や販売方法については、媒介契約する不動産業者とよく相談することが大切です。査定・売却を依頼する業者選びで迷っているなら…もし、査定や売却を依頼する不動産業者選びで不安なら、こちらの無料サービスをおすすめします。全国の優良不動産業者の中から、一番高く早く確実に売却できる不動産業者を簡単に見つけることができます。あなたの不動産を一番高く早く売却できる不動産業者を探すには?あなたに おすすめのページ高く早く売れる不動産業者の選び方 2つのポイント不動産売却を任せるなら大手と地元業者のどっちが有利?不動産売却絶対してはいけないこと、必ずやるべきこと
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