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    特定居住用財産の買換え特例とは?知らないと損する2つの注意点
    居住していた自宅を売って、新しく買換えた場合、一定の要件を満たせば、「特定居住用財産の買換え特例」の適用を受けることができます。「買換え特例」とは、自宅を買い換えたとき、旧居の譲渡所得に対する課税を、買い換えた新居を将来売却するときまで繰り延べる制度です。買換え時に譲渡所得税を支払わなくてよいのがメリットですが、買換え特例の適用にあたっては、次の2つの点に注意してください。買換え特例を使う場合の2つの注意点買換え特例は課税の繰り延べにすぎず、将来の税負担が重くなる。買換え特例を適用して取得した自宅を短期間で売却すると損する。ここでは、買換え特例の内容、メリット・デメリット、適用要件、2つの注意点について、詳しく見ていきます。買換え特例の具体的な計算例はこちらをご覧ください。買換え特例は課税の繰り延べにすぎず、将来の税負担が重くなる「特定居住用財産の買換え特例」は、譲渡所得に対する課税を先送りするものであって、税金を軽減するものではありません。買換え特例の適用を受けると、自宅を買い換えたときには、譲渡所得税を支払わなくてもよいのですが、将来、買い換えたマイホームを売却したときに、その売却による譲渡所得と繰り延べしてきた譲渡所得とを合わせて、譲渡所得税が課税されます。つまり、買換え特例は、買い換え時には税金を納めなくてよいメリットがあるものの、将来の税負担が重くなるデメリットもあるのです。買換え特例の具体的な適用例で考えると…「特定居住用財産の買換え特例」について、具体例で考えてみましょう。なお、話を分かりやすくするため、取得費や譲渡費用、建物の減価償却費相当額(減価の額)等は考慮しません。事例①旧居を5,000万円で売却し、7,000万円の新居に買い換えました。旧居の取得費は1,000万円だったとします。その後、買い換えた新居を8.000万円で売却しました。1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合、通常は、4,000万円(5,000万円ー1,000万円)の譲渡益が課税対象となります。「買換え特例」の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。課税が将来に繰り延べられるということは、将来、買い換えたマイホームを8,000万円で売却したときに、売却価額8,000万円と購入価額7,000万円との差額1,000万円の譲渡益に対して課税されるのではなく、この譲渡益1,000万円の上に、買換え特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた4,000万円の譲渡益(課税繰延べ益)を加えた5,000万円が、譲渡益として課税されるということです。このように、買換え特例を使うと、買換え時には譲渡益に対する課税はありませんが、課税を先送りした分、将来の税負担が重くなるのです。旧居の売却価格より新居の購入価格が安い場合の注意点「新居の購入価格」が「旧居の売却価格」より安いときは、買い換えた年にも税金が発生します。旧居の売却価額と新居の購入価額との差額が、売却益となるからです。例えば、旧居の売却価格が3,000万円、新居の購入価格が2,000万円だったとします。その差額1,000万円は売却による収入として手元に残りますから、その収入金額から売却に要した経費を控除した額が譲渡所得として課税対象となります。さらに、新居の購入資金に充てた売却益は、買換え特例により繰り延べされます。将来、新居を売却したとき、繰延益として譲渡所得に加算され、その分、譲渡所得税の額が大きくなります。買換え特例を使うと、どんな場合でも「買い換え時に税金を払わなくてもよい」わけではありません。買換え特例を適用するとよいケースとは?マイホームの買い換えには、この「買換え特例」か「3,000万円特別控除の特例」のいずれかを選択して適用できます。併用はできません。たいていは「3,000万円の特別控除」を使います。実質的に税金が軽減されるからです。「3,000万円特別控除」と「買換え特例」の違い・メリット・デメリット比較買換え特例を適用するとよいケースというのは、それほど多くありません。例えば、譲渡所得が高額で、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例を適用しても税額が大きく、新居の購入資金の確保が難しくなる場合です。ただし、そういう場合でも、将来の売却時の税金を考えて判断することが大切です。仮に、買い換えたマイホームを売却するときに「3,000万円の特別控除の特例」を適用したとしても、多額の譲渡所得が繰延べされていますから、買換資産を売却したときに3,000万円特別控除を適用しても、控除しきれないことが多いのです。3,000万円の特別控除の特例は、「売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと」「売った年、その前年及び前々年に買換え特例の適用を受けていないこと」が要件です。買換え特例を適用した自宅を短期間で売却すると損する「買換え特例」を適用して買い換えたマイホームは、買換え時に売却したマイホームの取得費は引き継ぎますが、取得日は引き継ぎません。買換え時が取得日となりますから、買い換えから5年以内に売却すると、短期譲渡所得となり、39%(所得税30%、住民税9%)の高い税率で課税されます。しかも、繰延べ益が加算された譲渡所得に高い税率で課税されることになります。長期譲渡所得の税率20%(所得税15%、住民税5%)を適用するには、所有期間5年を超えて売却することが必要で、さらに低い税率14%(所得税10%、住民税4%)の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用には、所有期間10年を超えて売却することが必要です。ですから、買換え特例の適用後、買い換えたマイホームを短期間で売却すると損します。買換え特例の適用要件「譲渡資産」(売却した旧居住用財産)と「買換資産」(買い換えた居住用財産)が次の要件に当てはまれば、買換え特例の適用を受けることができます。譲渡資産の要件買換え特例の適用には、譲渡資産が次のような要件を満たす必要があります。譲渡資産の要件自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。売った年、その前年および前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く)またはマイホームを売ったときの軽減税率の特例もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。売却代金が1億円以下であること。売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。マイホームを売ったときの他の特例(3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例、譲渡損失が出た場合の特例)との併用はできません。売った年だけでなく、その前年および前々年にこれらの特例の適用を受けている場合も、買換え特例は使えません。相続空き家を売却したときの譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例との併用は可能です。居住期間10年超は、通算です。例えば、途中で転勤のため居住していなかった期間があっても、通算で10年を超えれば認められます。所有期間10年超は、家屋と敷地ともに10年超です。例えば、敷地の所有期間が10年を超えていても、家屋の所有期間が10年以下では、認められません。買換資産の要件買換え特例の適用には、買換資産が次のような要件を満たす必要があります。買換資産の要件買い換える建物の床面積が50㎡以上のものであり、買い換える土地の面積が500㎡以下のものであること。マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること。一定期限までに住むこと。買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすものであること。買い換えるマイホームが、耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または、取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。買換え特例の適用には、譲渡資産だけでなく買換資産についても一定の要件を満たす必要がありますから、ご注意ください。まとめマイホームを買い換えたときは、一定の要件を満たせば、買換え特例の適用を受けられます。自宅を売却して生じた売却益を将来に繰り延べできるので、買い換え時に税金がかかりません。ただし、買換え特例は、課税の先送りにすぎませんから、買い換えたマイホームを将来売ったときには、その分、税金が多くかかることになります。【参考】国税庁タックスアンサー特定のマイホームを買い換えたときの特例売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算※国税庁のWebサイトにリンクしています。不動産売却では、いくらで売れるかは大切ですが、税金や諸費用を差し引いて、いくら手元に残るかが大事です。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?関連相続空き家を売却したときの3,000万円の特別控除の特例長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い不動産を売却したときの譲渡所得の計算方法
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  • 買換え特例の具体的な適用例
    特定居住用財産の買換え特例の具体的な適用例と計算方法
    「特定居住用財産の買換え特例」の具体的な適用例を見てみましょう。2つのケースを考えます。1つは、売却した旧居住用財産(これを「譲渡資産」といいます)の譲渡価額より、買い換えた新しい居住用財産(これを「買換資産」といいます)の購入価額が高い場合、もう1つは、その逆に、譲渡資産の譲渡価額より買換資産の購入価額が安い場合です。分かりやすくするため、建物の減価の額、譲渡費用(仲介手数料など売却に要する費用)は、計算にいれません。なお、買換え特例の内容や適用要件についてはこちらをご覧ください。「譲渡資産の譲渡価額」≦「買換資産の購入価額」の場合まず、「譲渡資産の譲渡価額」より「買換資産の購入価額」が高い場合、あるいは同額の場合です。この場合は、譲渡資産の売却代金を全額、買換資産の購入に充てることになりますから、手元に残る譲渡益(譲渡所得)はありません。買換え特例を適用すると、譲渡益を全額繰り延べできるので、買換え時に譲渡所得税は発生しません。次のような事例で、具体的に考えてみましょう。買換え特例の適用事例①旧居を5,000万円で売却し、7.000万円の新居に買い換えました。旧居の取得費は1,000万円だったとします。その後、買い換えた新居を8,000万円で売却しました。※図はイメージです。買換え時には、譲渡所得税がかからない買換え時に、譲渡資産の売却代金5,000万円は全額、買換資産の購入に充当します。買換え特例を適用すると、譲渡資産の売却益4,000万円(売却額5,000万円ー取得費1,000万円)に対する課税は、将来、買換資産を売却するときまで繰り延べできるので、買換え時には譲渡所得税がかかりません。売却益が非課税となるわけではなく、売却益に対する課税が、将来に先送りされるだけです。将来、買換資産を売却するときの取得価額の計算方法買換え特例の適用を受けた場合は、譲渡資産の譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられるため、買換資産に、譲渡資産の取得価額(取得費)が引き継がれます。したがって、将来、この買換資産を譲渡した場合における譲渡所得の計算上の取得価額は、その買換資産の実際の購入価額ではなく、譲渡資産から引き継がれた取得価額となります。引き継ぐ取得価額は、次のように計算します。「譲渡資産の売却額」≦「買換資産の購入額」の場合引き継ぐ取得価額 =(譲渡資産の取得価額+譲渡費用)+(買換資産の購入額ー譲渡資産の売却額)適用事例①のケースで、具体的に見ていきましょう。譲渡資産の売却額:5,000万円譲渡費用:考慮しないので「0円」とします譲渡資産の取得価額:1,000万円(土地および減価償却後の建物価格の合計)買換資産の購入額:7,000万円(土地4,200万円、建物2,800万円)引き継ぐ取得価額 =(1,000万円+0円)+(7,000万円ー5,000万円)= 3,000万円引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分(土地)3,000万円 × 4,200万円 / 7,000万円 = 1,800万円(建物)3,000万円 × 2,800万円 / 7,000万円 = 1,200万円したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、土地については1,800万円、建物については1,200万円から売却時までの償却費相当額を控除した後の価額となります。「譲渡資産の譲渡価額」>「買換資産の購入価額」の場合次に、「譲渡資産の譲渡価額」より「買換資産の購入価額」が安い場合です。譲渡資産の売却金額より買換資産の購入金額が安いので、その差額が、譲渡資産を売却したことによる譲渡収入となります。この収入金額から必要経費を差し引いて譲渡所得を計算します。計算方法はこうです。収入金額 = 譲渡資産の売却価額 ー 買換資産の購入価額必要経費 =(譲渡資産の取得費 + 譲渡費用)×(収入金額 / 売却価額)譲渡所得 = 収入金額 ー 必要経費②の必要経費の計算について、補足説明しておきます。譲渡収入は、譲渡資産の売却価額そのものではなく、その売却価額と買換資産の購入価額との差額ですから、課税対象から除外する必要経費も、譲渡収入と同じ割合(売却価額に対する実際の収入額の割合)で計算するのです。こうして計算した譲渡所得に対し、譲渡所得税が課税されます。なお、この場合の譲渡所得は、買換え特例の適用要件(譲渡資産は、居住期間・所有期間とも10年以上という要件)により長期譲渡所得となりますが、3,000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例と併用することはできません。次のような事例で考えてみましょう。買換え特例の適用事例②旧居を5,000万円で売却し、4.000万円の新居に買い換えました。旧居の取得費は1,000万円だったとします。その後、買い換えた新居を6,000万円で売却しました。※図はイメージです。買換え時に、一部譲渡所得税がかかるまず、収入金額です。譲渡資産を5,000万円で売却し、4,000万円で買換資産を購入しているので、収入金額は、収入金額 = 譲渡資産の売却価額 ー 買換資産の購入価額     = 5,000万円 ー 4,000万円     = 1,000万円次に、必要経費です。譲渡資産の取得費が1,000万円、収入金額が1,000万円、売却価額が5,000万円ですから、必要経費は、必要経費 =(譲渡資産の取得費 + 譲渡費用)×(収入金額 / 売却価額)     =(1,000万円 + 0円)×(1,000万円 / 5,000万円)     = 200万円※譲渡費用は考慮しないので「0円」とします。よって、譲渡所得は、譲渡所得 = 収入金額 ー 必要経費     = 1,000万円 ー 200万円     = 800万円この譲渡所得800万円に対して、譲渡所得税がかかります。将来、買換資産を売却するときの取得価額の計算方法買換資産を、将来、譲渡した場合における譲渡所得の計算上の取得価額は、譲渡資産から引き継がれた取得価額です。引き継ぐ取得価額は、次のように計算します。「譲渡資産の売却額」>「買換資産の購入額」の場合引き継ぐ取得価額 =(譲渡資産の取得価額+譲渡費用)× 買換資産の購入額 / 譲渡資産の売却額適用事例②のケースで、具体的に見ていきましょう。譲渡資産の売却額:5,000万円譲渡費用:考慮しないので「0円」とします譲渡資産の取得価額:1,000万円(土地および減価償却後の建物価格の合計)買換資産の購入額:4,000万円(土地2,500万円、建物1,500万円)引き継ぐ取得価額 =(1,000万円+0円)× 4,000万円 / 5,000万円 = 800万円引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分(土地)800万円 × 2,500万円 / 4,000万円 = 500万円(建物)800万円 × 1,500万円 / 4,000万円 = 300万円したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、土地については500万円、建物については300万円から売却時までの償却費相当額を控除した後の価額となります。まとめ「譲渡資産の譲渡価額」≦「買換資産の購入価額」の場合、買換え特例を利用すれば、買換え時には課税されません。譲渡資産を売却したことによる譲渡所得に対する課税は、将来、買換資産を売却するときまで繰り延べされます。非課税となるわけではありません。「譲渡資産の譲渡価額」>「買換資産の購入価額」の場合、買換え特例を利用すれば、その差額につき長期譲渡所得として譲渡所得税が課税され、差額以外の譲渡所得に対する課税は、将来、買換資産を売却するときまで繰り延べされます。つまり、買換え特例は、買い換えてもなお譲渡益が残る場合、すなわち、譲渡所得の譲渡価格より買換資産の購入価格が安い場合には、買換え時にその譲渡益(譲渡所得)に対して課税されますが、それ以外の買換資産の購入資金に充当された譲渡益に対する課税は、買換資産を将来売却するときまで先送りされる仕組みです。【参考】国税庁タックスアンサー特定のマイホームを買い換えたときの特例売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算※国税庁のWebサイトにリンクしています。不動産売却では、いくらで売れるかは大切ですが、税金や諸費用を差し引いて、いくら手元に残るかが大事です。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?関連長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い不動産を売却したときの譲渡所得の計算方法不動産を売却したときの譲渡所得税・住民税の計算方法と税率特定居住用財産の買換え特例とは?知らないと損する2つの注意点
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  • 3,000万円特別控除vs買換え特例
    3000万円特別控除と買換え特例の違い、メリット・デメリット比較
    マイホームを買い換えたときの課税の特例として、「3,000万円の特別控除の特例」と「買換え特例」がありますが、2つは併用できないので、いずれか一方を選択して適用することになります。「3,000万円の特別控除の特例」と「買換え特例」の違い、メリット・デメリットを比較してみましょう。なお、買換えにより売却する旧居住用財産を「譲渡資産」、買い換えた居住用財産を「買換資産」と呼びます。「3,000万円特別控除の特例」と「買換え特例」の違いとは?「3,000万円特別控除の特例」と「買換え特例」には、その内容と、他の特例と併用が可能か否か、という点で違いがあります。「税金の軽減」か「課税の繰り延べ」か2つの特例の決定的な違いは、特別控除の特例が「税金の軽減」であるのに対し、買換え特例は「課税の繰り延べ」であるということです。「3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。「買換え特例」は、譲渡所得に対する課税を将来に(買換資産を売却するときまで)繰り延べる制度です。一般的には、3,000万円の特別控除の特例を適用します。自宅の売却なら、最高3,000万円まで控除できれば課税譲渡所得がゼロとなり、税金がかからなくなるからです。売却により多額の譲渡所得が発生し、3,000万円の特別控除を適用しても控除しきれない場合は、買換え特例を使うと譲渡所得に対する課税を繰延べできるので、買換え時に税金を支払わなくてもよくなります。軽減税率の特例との併用3,000万円の特別控除の特例は、軽減税率の特例と併用できます。3,000万円控除後の譲渡所得については、軽減税率の特例により低い税率で譲渡所得税を計算できます。軽減税率の特例の適用を受けるには、3,000万円特別控除の適用要件に加え、「所有期間10年超の自宅の売却」という要件さえクリアすればOKです。それに対して、買換え特例は、もともと所有期間10年超の自宅の売却という要件があるものの、軽減税率の特例との併用はできません。もっとも、買換え特例を適用して譲渡所得に対する課税を全額繰延べできる場合には、軽減税率の適用は関係ありませんが、買換資産が譲渡資産より安い場合には、買換え特例を適用しても、買換え時に課税譲渡所得が発生します。そういう場合でも軽減税率の特例を使えません。所有期間10年超の自宅の買換えには、いずれかを選択所有期間が10年を超える自宅を買い換えたときには、次の2つのいずれかの特例の適用を選択することになります。[3,000万円の特別控除の特例]+[軽減税率の特例][買換え特例]3,000万円特別控除と買換え特例のメリット・デメリット「3,000万円特別控除の特例」と「買換え特例」について、主なメリット・デメリットをまとめておきます。3,000万円特別控除の特例買換え特例メリット控除額が大きく、適用要件がシンプル譲渡所得がゼロとなり税金がかからないケースが多い控除しきれない譲渡所得があっても軽減税率の特例と併用が可能夫婦共有名義の自宅なら2人で最高6,000万円まで控除可能買い換えた年に譲渡所得税が発生しないので、売却代金の全額を新居の購入に充てることができるデメリット譲渡所得が3,000万円を上回ると税金が発生する実質的には税金を軽減せず、課税の先送りでしかない適用要件の違い(所有期間・居住期間)2つの特例に共通の適用要件としては、自分が住んでいる(あるいは住んでいた)自宅を売ること、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと、などがあります。適用要件が異なるのは、主に次の点です。3,000万円の特別控除の特例は、所有期間・居住期間について特に要件はありませんが、あわせて軽減税率の特例を適用するときには、所有期間10年超の要件があります。買換え特例は、所有期間と居住期間ともに10年超、さらに売却価額が1億円以下という要件が付きます。このほか、買換資産についても、建物や土地の面積、中古住宅の場合には耐震基準、新築の場合には省エネ基準などの要件があります。特例の適用要件特例所有期間居住期間売却価額3,000万円特別控除の特例なしなしなし軽減税率の特例10年超なしなし買換え特例10年超10年以上1億円以下所有期間・居住期間の注意点所有期間は、家屋と敷地「ともに」10年超です。敷地が10年超でも家屋が10年以下なら、軽減税率の特例も買換え特例も適用できません。所有期間は、売った年の1月1日に遡って10年を超えていることが必要です。居住期間は、譲渡した日までの実質的な居住期間です。転勤などで一時的に住んでいなかった期間があっても、通算で10年以上であればよいとされています。まとめマイホームを買換えたときには、「3,000万円の特別控除の特例」または「買換え特例」のいずれかを選択して適用することができます。特別控除の特例は、税金を軽減でき、軽減税率の特例も併用できます。買換え特例は、課税の繰延べができます。適用要件を満たせば、有利な方を選択できます。3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例、買換え特例について詳しくは、次の記事をご覧ください。居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例とは?共有名義の居住用財産を売却したときの3,000万円特別控除の特例建物と土地の所有者が違う場合の3,000万円特別控除の特例特定居住用財産の買換え特例とは? 知らないと損する2つの注意点特定居住用財産の買換え特例の具体的な適用例と計算方法不動産売却では、いくらで売れるかは大切ですが、税金や諸費用を差し引いて、いくら手元に残るかが大事です。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?関連長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い不動産を売却したときの譲渡所得の計算方法不動産を売却したときの譲渡所得税・住民税の計算方法と税率
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