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  • マイホーム売却の課税の特例
    居住用財産を売却したときの3000万円特別控除の特例
    居住用財産(自宅・マイホーム)を売却したときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があり、不動産売却にかかる税金の負担を大きく軽減できます。多くの場合、課税譲渡所得がゼロとなり、税金がかからなくなります。この制度を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、自宅・マイホームを売却したときは、たいてい適用できます。詳しく見ていきましょう。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは?「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、居住用財産(自宅・マイホーム)を売却したときに、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。譲渡所得とは、売却したことにより得た利益(売却益)のことで、売却価額から取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。適用要件は後で詳しく説明しますが、自分が住んでいる(または住んでいた)居住用財産を売却した場合は、たいてい適用できます。3,000万円の特別控除の内容不動産を売却したときにかかる譲渡所得税は、譲渡所得に所定の税率をかけて計算します(⇒譲渡所得税の計算について詳しくはこちら)。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用できる場合は、譲渡所得から特別控除の額(最高3,000万円)を差し引いた金額が課税譲渡所得(課税対象の譲渡所得)となります。特別控除の額が最高3,000万円というのは、控除額が譲渡所得に応じて決まるからです。例えば、譲渡所得が4,000万円なら特別控除の額は上限の3,000万円、譲渡所得が1,000万円なら特別控除の額も1,000万円となります。譲渡所得税の計算式は、こうなります。譲渡所得税 =(譲渡所得-特別控除額)× 税率つまり、譲渡所得が3,000万円までなら、特別控除により課税譲渡所得がゼロとなり、税金はかかりません。譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、3,000万円控除後の額が課税譲渡所得となるので、税負担は大きく軽減されます。取得費が不明の場合も大幅に節税できる譲渡所得は、売却価額から取得費(購入価額と購入に要した費用)や売却に要した諸費用(仲介手数料など)を控除した額です。取得費が分からない場合は、通常、概算取得費を用いるため、取得費として控除できるのは、売却価額の5%にすぎません。仲介手数料は売却価額の3~5%程度ですから、概算取得費と仲介手数料を控除しても、売却価額のおよそ90%が課税譲渡所得となり、税金がかかってしまいます。このとき、特別控除の特例を適用できれば、最高3,000万円まで控除できますから、取得費が不明でも、税金がゼロになったり大幅に軽減できたりするのです。他の特例との併用所有期間が10年超のマイホームの売却なら、軽減税率の特例との併用も可能です。3,000万円を超える譲渡所得があり、特別控除で控除しきれなかった場合でも、税負担はかなり軽減できます。特別控除の特例の適用を受けるための3つの要件3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるための主な要件は、次の3つです。特例の適用要件自宅を売ること。親子や配偶者など親族への売却でないこと。売却した年の前年および前々年に、この特例の適用を受けていないこと。特別控除の金額が最大3,000万円と大きいのに、所有期間や居住期間の制限もなく、3つの要件さえ満たせばよいのです。マイホームの売却であれば、ほとんどのケースで適用できます。なお、3,000万円の特別控除の特例の適用には、確定申告が必要です。この特別控除により課税譲渡所得がゼロとなり、譲渡所得税を納める必要がない場合でも、確定申告をする必要があります。特例の適用を受ける際の5つの注意点居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受ける際には、次の点に注意が必要です。居住用財産の売却であること。以前に住んでいた家屋を売る場合は適用に期限がある。建物を取り壊して敷地を売却する場合は二重に期限がある。売却した相手が親族など特殊関係者の場合は適用されない。併用できる特例・できない特例。それぞれ詳しく見ていきましょう。居住用財産の売却であること3,000万円の特別控除の特例の適用を受けられるのは、居住用財産を売却したときです。居住用財産とは、所有者自身が住んでいる(あるいは住んでいた)家屋とその敷地です。居住用財産といえるかどうかは、生活の拠点であったかどうか、本人と家族の日常生活の状況などから、総合的に判断されます。次のような家屋は、居住用財産と認められません。居住用財産と認められない家屋この特例を受けることを目的に入居した家屋マイホームを新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋など、一時的な目的で入居した家屋別荘など、おもに趣味や娯楽、保養のために所有する家屋以前に住んでいた家屋を売る場合以前に住んでいた家屋や敷地を売却する場合は、次の2つの要件を両方とも満たせば、3,000万円の特別控除の特例を適用できます。以前に住んでいた家屋を売却した場合の適用要件自分が所有者として住んでいた家屋であること。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。以前に住んでいた家屋や敷地を売る場合、3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるには、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る」という売却期限がありますから注意してください。例えば、こういうことです。住まなくなった日が2020年1月2日だとすると、3年を経過するのは2023年1月1日ですから、2023年12月31日までに売れば、特別控除の適用が受けられることになります。住まなくなった日が2020年1月1日の場合は、3年を経過する日が2022年12月31日ですから、特別控除の特例の適用を受けられる売却期限は、2022年12月31日となります。家屋を取り壊して敷地を売却する場合家屋を取り壊して敷地のみ売却する場合は、次の2つの要件を両方とも満たせば、特別控除の特例の適用を受けることができます。家屋を取り壊して売却した場合の適用要件敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例は、原則として「居住の用に供している建物」があることを前提としています。しかし、建物が古い場合など、買主から「建物は撤去して土地だけ売ってほしい」というような条件を付けられることがあります。もし「建物を取り壊して売却したら、特別控除の特例の適用を受けられない」というのでは、不動産取引の実態に合いません。そのため、建物を取り壊して土地のみを売却する場合も、例外的に特別控除の特例の適用が認められるようになっています。ただし、家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約を締結し、敷地を貸駐車場など他の用に供していないことなどが、適用の要件となります。特例が適用されない特殊関係者とは?譲渡した相手が、次のような特別な関係者の場合は、3,000万円の特別控除の特例が適用されません。特例を適用できない特殊関係者配偶者、親、祖父母、子、孫などの直系血族生計を一にする親族内縁関係にある人特殊な関係にある個人・法人併用できる特例・併用できない特例「軽減税率の特例」は、3,000万円の特別控除の特例と併用できますが、「買換え特例」や「住宅ローン控除」は、併用できません。注意が必要なのは、住宅ローン控除です。自宅の買い換えで、古い自宅の売却に3,000万円の特別控除の特例を使うと、新しく購入する自宅に住宅ローン控除を適用できなくなります。古い自宅の売却で3,000万円の特別控除の特例を使って一時的に譲渡所得税を減らすか、新しい自宅の住宅ローン控除で10年間(居住の用に供した年により、控除期間・控除限度額が異なります)にわたって所得税控除を受けるか、いずれか有利な方を選択することになります。住宅ローン控除について詳しくはこちら(国税庁Webサイトにリンクしています)まとめ居住用財産(自宅・マイホーム)を売却したときは、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。所有期間や居住期間による制限はなく、自宅・マイホームの売却であれば、ほとんどのケースで特例の適用を受けられます。控除額が最大3,000万円と大きく、節税効果の高い制度です。なお、マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合は損益通算や繰越控除の特例がありますから、そちらの適用を検討してみてください。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(国税庁Webサイトにリンクしています)不動産売却では、いくらで売れるかは大切ですが、税金や諸費用を差し引いて、いくら手元に残るかが大事です。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?関連共有名義の場合や建物と土地で名義が異なる場合の3,000万円の特別控除の特例の適用については、次のページをご覧ください。共有名義の居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除建物と土地の所有者が異なる居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除相続した空き家を売却しとき、一定の要件を満たせば、3,000万円の特別控除の特例の適用を受けられます。詳しくは、次のページをご覧ください。相続空き家を売却したときの3,000万円の特別控除の特例
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  • 共有名義
    共有名義の家・居住用財産を売却したときの3000万円特別控除
    共有名義の建物・土地を売却したときは、共有者1人につき最高3,000万円まで特別控除の特例の適用を受けられます。例えば、夫婦で共有していた自宅を売却した場合、売却益を持ち分に応じて按分し、そこから夫が最高3,000万円まで、妻が最高3,000万円まで特別控除できます。つまり、夫婦2人で、最高6,000万円まで特別控除の特例を受けることができるのです。具体的な事例で見ていきましょう。【事例①】建物と土地を夫婦で共有し、持ち分が同じ場合家屋・敷地ともに、夫が1/2、妻が1/2の持ち分で共有売却価格:5,000万円譲渡費用:200万円取得費:不明譲渡所得は持ち分に応じて按分して計算します。持ち分は1/2ずつですから、夫も妻も、売却価格は2,500万円、譲渡費用は100万円です。取得費は不明のため、概算取得費(売却価格の5%)を用います。夫の譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用      =2,500万円-2,500万円×5%-100万円      =2,275万円共有者1人につき3,000万円まで特別控除できますから、譲渡所得2,275万円は全額控除でき、夫の課税譲渡所得は0円です。妻も同様です。したがって、譲渡所得税はかかりません。【事例②】建物と土地を夫婦で共有し、持ち分が異なる場合家屋・敷地ともに、夫が3/5、妻が2/5の持ち分で共有売却価格:5,000万円譲渡費用:200万円取得費:不明売却価格が5,000万円ですから、譲渡所得は、持ち分に応じて按分して計算します。夫の譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用      =3,000万円-3,000万円×5%-120万円      =2,730万円妻の譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用      =2,000万円-2,000万円×5%-80万円      =1,820万円夫も妻も、それぞれ最大3,000万円控除できますから、夫は譲渡所得2,730万円の全額、妻は譲渡所得の1,820万円の全額を控除でき、どちらも課税譲渡所得は0円です。したがって、譲渡所得税はかかりません。共有名義でない場合と比較すると…共有でなく、例えば夫名義で、上の事例と同じく、売却価格が5,000万円、譲渡費用が200万円、取得費が不明のため概算取得費を用いるケースを考えてみましょう。この場合の譲渡所得は、譲渡所得=5,000万円-5,000万円×5%-200万円    =4,550万円ここから3,000万円控除すると、課税譲渡所得は1,550万円です。軽減税率の特例の適用要件をクリアし、軽減税率を適用できたとしても、税率が14%(所得税10%、住民税4%)ですから、譲渡所得税は住民税を合わせて217万円となります。婚姻期間が20年以上の夫婦の間では、居住用不動産を贈与したときに最高2,000万円まで控除できる特例を使い、無税で共有名義にすることができます。3,000万円の特別控除の特例を受けるのに所有期間は問われませんから、共有にしておくと譲渡所得税の負担軽減につながるメリットがあります。建物と土地の所有者が異なる場合の3,000万円特別控除についてはこちらまとめ共有名義の居住用財産(自宅・マイホーム)を売却したときは、共有者1人につき最高3,000万円まで特別控除の特例の適用を受けられます。例えば、夫婦2人で建物と土地を共有しているなら、最高6,000万円の特別控除を受けられます。共有者全員で3,000万円ではありませんから、税金を払い過ぎないよう、確定申告の際には、ご注意ください。国税庁タックスアンサー:「共有のマイホームを売ったとき」※国税庁のWebサイトにリンクしています。不動産売却では、いくらで売れるかは大切ですが、税金や諸費用を差し引いて、いくら手元に残るかが大事です。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?関連建物と土地の所有者が異なる居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除相続空き家を売却したときの3,000万円の特別控除の特例
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  • 土地と建物の所有者が異なる
    建物と土地の所有者が異なる場合の3000万円特別控除の特例
    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、所有者自身が住んでいる家屋を売るか、家屋とその敷地を売ったときに適用できる制度です。ポイントは、建物を所有しているか、建物を売却したかであって、土地は付随的なものです。したがって、建物と土地の所有者が異なる場合、土地のみの所有者(すなわち建物を所有していない者)については、原則として3,000万円の特別控除の特例は適用されません。ただし、一定の要件を満たせば、土地のみの所有者についても、3,000万円特別控除の特例の適用が認められます。具体的に見ていきましょう。土地のみの所有者が3,000万円控除を受けられる「3要件」とは?次の3つの要件を全て満たす場合は、土地のみの所有者も、3,000万円特別控除の特例を適用できます。土地のみの所有者が3,000万円控除を受けられる3つの要件土地を建物と同時に売ること。建物の所有者と土地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。土地の所有者が、建物の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。家屋の所有者とその敷地の所有者とが、親族関係にあり、その家屋に同居し、生計を一にしているときは、その家屋とその敷地は「一の生活共同体の居住用財産」とみるのが実情に則していると考えられ、土地の所有者の譲渡所得にも3,000万円控除が適用されます。この場合、特別控除できる額は、建物の所有者と土地の所有者あわせて最高3,000万円までです。控除の仕方は、まず、建物の所有者の譲渡所得から控除します。建物の譲渡所得が3,000万円に満たず、なお控除できる額が残っていれば、土地の所有者の譲渡所得から控除できる仕組みです。つまり、土地の所有者が、土地の譲渡所得から控除できる額は、3,000万円から建物の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。土地の所有者が「特別控除できる」ケース上の3つの要件を全て満たしていれば、土地のみの所有者も3,000万円の特別控除の特例の適用を受けられます。例えば、妻が両親から相続した土地に、夫が建物を建てたケースを考えてみましょう。建物は夫の所有、土地は妻の所有です。夫婦で同居し生計を一にしているので、この家屋と敷地を売却した場合は、土地の譲渡所得にも3,000万円の特別控除の特例を適用できます。計算を簡単にするため、売却益が5,000万円(家屋1,000万円、敷地4,000万円)とします。売却価額でなく売却益です。譲渡所得は、夫が1,000万円、妻が4,000万円となります。事例①夫が建物を所有し、妻が土地を所有売却益は5,000万円(建物1,000万円、土地4,000万円)まず、家屋を所有していた夫の課税譲渡所得は、3,000万円の特別控除の特例により、譲渡所得1,000万円から全額を控除でき、ゼロです。夫:1,000万円-1,000万円=0円次に、土地を所有していた妻の譲渡所得については、3,000万円の特別控除額のうち残り2,000万円の控除が可能です。すなわち、妻の課税譲渡所得は、譲渡所得4,000万円から特別控除額の2,000万円を控除し、2,000万円となります。妻:4,000万円-2,000万円=2,000万円よって、この場合、課税譲渡所得は 2,000万円となります。建物と土地を夫婦の共有名義にしておくと、1人につき最高3,000万円まで控除できるので、譲渡所得税がさらに軽減されます。土地の所有者が「特別控除できない」ケース上の3つの要件のうち1つでも満たしていない場合は、土地のみの所有者は3,000万円の特別控除の特例を受けることができません。例えば、父親の所有する土地に子が建物を建て、そこには子世帯が居住し、父親は別に居住しているケースを考えてみましょう。家屋には子世帯が居住し、土地の所有者である父親は同居していないので、この場合、土地の譲渡所得に3,000万円の特別控除の特例は適用されません。売却益は、事例①と同じ5,000万円(建物1,000万円、土地4,000万円)とします。譲渡所得は、子が1,000万円、父親が4,000万円です。事例②父親の土地に子が建物を建て、子世帯が居住し、父親は同居していない売却益は5,000万円(建物1,000万円、土地4,000万円)まず、建物を所有していた子の課税譲渡所得は、3,000万円の特別控除の特例により、譲渡所得1,000万円から全額を控除でき、ゼロです。子:1,000万円-1,000万円=0円次に、土地を所有していた父親は、その家屋に居住していなかったので、3,000万円の特別控除の特例の適用を受けられません。父親の課税譲渡所得は、4,000万円です。父親:4,000万円よって、この場合、課税譲渡所得は 4,000万円となります。建物と土地の所有者が異なる場合、土地の所有者も同居して生計一でなければ、土地の売却益から特別控除できません。共有の場合との違い建物・土地を夫婦で1/2ずつ共有している場合と、建物・土地の所有者が異なる場合とでは、特別控除の適用にどれくらい差が生じるのか、見てみましょう。居住用財産を売却し、売却益が5,000万円(建物1,000万円、土地4,000万円)だったとします。建物と土地を共有の場合建物と土地を夫婦で1/2ずつ共有していた場合、譲渡所得は、夫婦それぞれが2,500万円(5,000万円の1/2)です。特別控除は、それぞれ最高3,000万円適用できますから、全額控除でき、課税譲渡所得は0円です。したがって、譲渡所得税は、どちらにもかかりません。共有の居住用財産を売却したときの3,000万円控除の詳細はこちら建物と土地の所有者が異なる場合建物と土地の所有者が異なる自宅を売却したときは、上の事例のように、夫が建物を所有し、妻が土地を所有していたとすると、3,000万円の特別控除を適用後も、土地の課税譲渡所得が2,000万円あります。長期譲渡所得の税率20%(所得税15%、住民税5%)で計算すると、土地の所有者である妻に、400万円の譲渡所得税がかかります。譲渡所得税の計算方法と税率はこちらまとめ建物と土地の所有者が異なる場合、土地のみの所有者(すなわち建物を所有していない者)については、原則として3,000万円の特別控除の特例は適用されません。ただし、①土地と建物を同時に売却し、土地の所有者が、②建物の所有者と親族関係にあって生計を一にし、③建物の所有者と一緒にその家屋に住んでいれば、その家屋とその敷地は「一の生活共同体の居住用財産」とみなされ、土地の所有者も特別控除の特例を受けることができます。ただし、控除額は、建物と土地あわせて最高3,000万円までです。国税庁タックスアンサー:「家屋と敷地の所有者が異なるとき」※国税庁のWebサイトにリンクしています。不動産売却では、いくらで売れるかは大切ですが、税金や諸費用を差し引いて、いくら手元に残るかが大事です。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?関連相続空き家を売却したときの3,000万円の特別控除の特例長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い不動産を売却したときの譲渡所得の計算方法
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  • 軽減税率の特例
    所有期間10年超の自宅の売却は長期譲渡所得の軽減税率の特例が適用
    所有期間が10年を超える自宅を売却したときは、一般の不動産売却における長期譲渡所得(所有期間が5年を超える不動産を売却した場合の譲渡所得)にかかる税率より、さらに低い税率が適用されます。これを「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」といいます。詳しく見ていきましょう。長期譲渡所得の軽減税率の特例とは?居住用財産(自宅・マイホーム)を売却したときの長期譲渡所得の軽減税率の特例とは、所有期間10年超の居住用財産を売却した場合、譲渡所得6,000万円以下には低い税率を適用するものです。軽減税率の特例には「譲渡所得6,000万円以下」という制限がありますが、これは「譲渡所得が6,000万円を超えると軽減税率の特例が適用されない」ということではありません。譲渡所得が6,000万円を超える場合は、6,000万円以下の部分に軽減税率が適用され、6,000万円を超える部分には、通常の長期譲渡所得の税率が適用されるということです。課税譲渡所得軽減税率の特例の適用6,000万円以下の場合全額が軽減税率の適用対象です。6,000万円を超える場合6,000万円以下の部分に軽減税率を適用し、6,000万円を超える部分には、通常の長期譲渡所得の税率を適用します。3,000万円の特別控除の特例と併用可能「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と併用できます。つまり、譲渡所得から3,000万円を控除した額が課税譲渡所得となります。3,000万円控除後の額が6,000万円以下なら、その全額に軽減税率を適用できます。3,000万円控除後の額が6,000万円を超える場合は、6,000万円以下の部分に軽減税率を適用できます。具体的に見てみると…例えば、譲渡所得が1億円だったとすると、3,000万円を控除し、7,000万円が課税譲渡所得となります。7,000万円のうち、6,000万円には軽減税率が適用され、残り1,000万円には通常の長期譲渡所得の税率が適用されます。軽減税率軽減税率は、所得税・住民税それぞれ次の通りです。課税譲渡所得所得税率住民税率税率計6,000万円以下10%4%14%6,000万円超15%5%20%課税譲渡所得が6,000万円以下については、所得税率が10%、住民税率が4%、合わせて14%となります。6,000万円を超える額については、長期譲渡所得の原則の税率と同じで、所得税15%、住民税5%、合わせて20%です。譲渡所得税の税額の計算は、次のようになります。課税長期譲渡所得金額(=A)税額6,000万円以下A×10%6,000万円超(A-6,000万円)× 15% + 600万円※租税特別措置法31条の3第1項※下段の「+600万円」は、6,000万円以下の部分の税額です(6,000万円×10%)。なお、2013年から2037年までの25年間は、復興特別所得税がかかります。復興特別所得税は、所得税額の2.1%です。自宅を売却したときの課税譲渡所得に対する税率(まとめ)自宅を売却したときの課税譲渡所得に対する税率をまとめると、次の通りです。所有期間課税譲渡所得課税譲渡所得額の上限所得税率住民税率税率計5年以下短期譲渡所得なし30%9%39%5年超長期譲渡所得なし15%5%20%10年超長期譲渡所得の特例6,000万円以下10%4%14%課税譲渡所得額は、3,000万円の特別控除後の金額です。所得税額に対して、2.1%の復興特別所得税が加算されます。譲渡所得税の計算方法はこちら軽減税率の特例の適用要件軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除の特例と併用できます。軽減税率の特例の適用を受けるには、3,000万円の特別控除の特例の適用要件に加えて、1つの要件を満たせばよいだけです。その要件とは?軽減税率の適用要件自宅を売ること。親子や配偶者など親族への売却でないこと売却した年の前年および前々年に、この特例の適用を受けていないこと。自宅を売却した年の1月1日時点で、家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。①~③は、3,000万円の特別控除の特例の適用要件と同じです。④が、軽減税率の適用にあたって追加の要件です。3,000万円特別控除の特例は、売却した自宅の所有期間を問いませんが、軽減税率の特例は、所有期間も適用要件となります。「所有期間10年超」の注意点この「所有期間10年超」という要件については、次の3つの点に注意してください。所有期間10年超の注意点居住期間でなく所有期間が10年を超えていること。売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超えること。家屋と敷地の所有期間が「ともに」10年を超えていること。居住期間でなく所有期間が10年超売却した自宅の所有期間が10年超であって、居住期間が10年超ではありません。居住期間について制限はありませんが、自宅の売却が要件ですから、居住していた実態は必要です。売却するときに住んでいなかった場合は、3,000万円の特別控除の特例の適用要件と同じく、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すれば適用できます。売った年の1月1日時点で所有期間が10年超所有期間は、取得してから譲渡するまでの実質的な所有期間でなく、売った年の1月1日時点で10年を超えていることが必要です。税務上、所有期間は「売った年の1月1日時点」で判断します。実質的な所有期間は10年を超えていても、税務上の所有期間は10年以下となることがあります。税務上は「売却した年の1月1日にさかのぼって所有期間を判断」しますから、売却のタイミングには注意が必要です。家屋と敷地の所有期間が「ともに」10年超家屋と敷地の所有期間が「ともに」10年超であることに注意してください。敷地の所有期間が10年を超えていても、家屋の所有期間が10年以下の場合は、軽減税率の特例は適用されません。自宅を建替えている場合は、登記簿で確認することが必要です。増改築だけの場合は、最初に家屋を取得した日から所有期間を計算できます。隣地を後から購入した場合は、元々の家屋と敷地の所有期間は10年を超えても、あとで購入した敷地部分は所有期間が10年以下となることがあります。こういう場合、家屋と元々の敷地の部分には軽減税率を適用できますが、あとから購入した敷地部分には適用できません。まとめ所有期間が10年を超える自宅を売却したときには、譲渡所得6,000万円以下については軽減税率の特例が適用され、税金が安くなります。3,000万円の特別控除の特例と合わせて適用を受けることが可能です。国税庁タックスアンサー:「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」※国税庁のWebサイトにリンクしています。不動産売却では、いくらで売れるかは大切ですが、税金や諸費用を差し引いて、いくら手元に残るかが大事です。不動産業者に査定・売却を依頼するときには、税金のことにも詳しい不動産業者、税理士と連携しやすい不動産業者であれば安心です。税金にも詳しい不動産業者を探すには?不動産の査定・売却を依頼する不動産業者を探すときは、不動産一括査定『イエウール』を利用すると便利です。税金に詳しい業者や、税理士と連携しやすい業者を簡単に探せます。完全無料で利用できますから、お気軽に試してみてください。\ 税金にも詳しい不動産業者が見つかる /不動産一括査定「イエウール」について詳しく見てみるあなたに おすすめの記事「イエウール」を利用するメリット・デメリット、評判・口コミ不動産売却で絶対にしてはいけないこと、必ずやるべきこと高く早く売れる不動産業者の選び方 2つポイントの不動産売却は大手と地元業者のどっちが有利?関連相続空き家を売却したときの3,000万円の特別控除の特例長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い不動産を売却したときの譲渡所得の計算方法
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