居住用財産(自宅・マイホーム)を売却したときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があり、不動産売却にかかる税金の負担を大きく軽減できます。多くの場合、課税譲渡所得がゼロとなり、税金がかからなくなります。この制度を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特...
マイホームを売却したときの税金
居住用財産(自宅・マイホーム)を売却したときの譲渡所得については、課税の特例があります。
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居住用不動産(自宅)を売却したときの譲渡所得税の計算には、いくつかの控除制度や特例があります。売却する前に必ずチェックしておきましょう。
ここでは、マイホームを売却したときの税金の控除・特例についてまとめています。上手に活用すれば、税金を軽減することができます。
マイホームは生活の基盤ですから、その売却に「高い税金を課すのは酷」という趣旨から、各種の特例が設けられています。
自宅を売却するのは、何らかの事情で、どうしてもお金が必要となったときです。
マイホームの買い換えで住んでいた家を売る場合も、たいてい売却代金を新しいマイホームの購入資金に充てるものです。ローンを支払えなくなって、やむなく売却する場合もあるでしょう。
マイホームの売却に対して、通常の不動産売却と同じように課税すると、売主がその目的を果たせなくなってしまう恐れがあります。
そういった売主の特別な事情に対する配慮から、マイホームを売却したときには税金の軽減措置があるのです。